最低賃金 のサンプル条項

最低賃金. 最低賃金法(昭和 34 年法律第 137 号)第3条に規定する最低賃金をいう。ヨ 事業外訓練 OFF-JT であって公共の職業能力開発施設、学校教育法上の教育機関、各種学校、専修学校、 認定職業訓練施設、他の事業主団体等が企画し主催している訓練等をいう。タ 事業内訓練 OFF-JT であって申請事業主自らが主催し、事業内において集合形式で実施する訓練等をいう。部外講師の活用や社外の場所で行われる訓練等であっても、事業主が企画し主催したものは事業内訓練とする。 レ 事業内計画 能開法第 11 条第1項に規定する能開法第9条から第 10 条の4までに定める措置に関する計画をいう。
最低賃金. 最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。 仮に最低賃金額より低い賃金を労働者、使用者双方の合意の上で定めても、それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同様の定めをしたものとされます。 したがって、最低賃金未満の賃金しか支払わなかった場合には、最低賃金額との差額を支払わなくてはなりません。また、地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、罰則 (罰金額の上限50万円)が定められています。(別途、国土交通省による自動車の使用停止処分などの行政処分を受ける場合があります。) ※最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金に限られ、割増賃金や精皆勤手当、通勤手当、家族手当を除いた基本的な賃金額を最低賃金額と比較することになります。 ※令和3年1月現在の東京都の最低賃金額は1,013円(時間額)です。 ※チェック方法:(例)月給の場合… {(月給額−精皆勤手当−通勤手当−家族手当)×12ヶ月}÷年間所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
最低賃金. 事業主は、最低賃金法に基づいて定められた地域別・産業別の最低賃金以上の賃金を支払わなければなりません。 令和3年3月現在、東京都の最低賃金は 1,013 円です(最低賃金は毎年改定されることが多いため、最新の金額をご確認ください。)。 東京都で設定されている産業別最低賃金は、全て東京都の地域別最低賃金を下回っているため、産業別最低賃金の対象事業場についても、この金額が適用されます。 ★最低賃金は「時間額」で表示されています。月給制、日給制、時間給制等すべての給与形態に「時間額」が適用されます。
最低賃金. 派遣元は、派遣労働者に対して、最低賃金以上の金額の賃金を支払う必要があります。 派遣労働者については、派遣先の事業場に適用される最低賃金(地域別最低賃金、特定最低賃金)が適用されます。たとえば、派遣元企業が A 県にあっても、派遣先事業場が東京都であれば、東京都の最低賃金が適用されます。 なお、令和 4 年 1 月現在、東京都の最低賃金は 1,041 円です。
最低賃金. 賃金は、地域別最低賃金以上の金額を支払わなければなりません。最低賃金はその事業所の本社がある都道府県ではなく、本社や支店などの事業場(派遣労働者の場合は派遣先)がある都道府県ごとに定められた金額が適用されます。

Related to 最低賃金

  • 最低利用期間 インターネット接続サービスについては、最低利用期間があります。

  • 前受金 当社は、当社が請求することとなる料金又は工事に関する費用について、契約者が希望される場合には、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。ただし、前受金には利息を付さないこととします。

  • 支払保険金 当会社の支払う保険金の額は、被保険者 1 名につき300万円とします。

  • 分配金 会計期間中に生じる本匿名組合事業の売上金のうち、本匿名組合契約に基づき計算され、匿名組合員へ分配される金銭のことをいいます。

  • 利用資格 1 本サービスの利用申込者(以下「利用申込者」といいます。)は、次の各号全てに該当する方とします。 (1) 法人、または法人格のない団体、または個人事業主の方 (2) 本規定の適用に同意した方 (3) 当組合(会)本支店に普通貯金口座、または当座貯金口座をお持ちの方 2 本条1項に該当する方からの利用申込であっても、当組合(会)は、次の場合には利用申込を承諾しないことがあります。なお、利用申込者は、この不承諾につき異議を述べないものとします。 (1) 利用申込時に虚偽の事項を届出たことが判明したとき (2) その他、当組合(会)が利用を不適当と判断したとき

  • 利用料金 1. 本サービスの利用料金(以下「本料金」といいます)は、月額 550 円(税込)とします。 2. お客様は、本料金を当社が定める方法にて、当社が指定する期日までに支払うものとします。月の途中から本サービスの提供が開始した場合、及び、月の途中で本利用規約に基づく契約が終了した場合、当該月の本料金の日割り計算は行われないものとします。なお、本サービスの提供期間中、お客様が本サービスを使用していない場合であっても、本料金は適用されます。 3. 当社の責めに帰すべき事由によらず、本サービスを使用することができなくなった場合であ っても、本料金の減額・返還、損害賠償を含め、当社は一切の責任を負わないものとします。尚、本サービスを使用することができなくなった場合には、当社は、本サービスの復旧に努めるものとします。

  • 燃料費調整 燃料費調整額の算定イ 平均燃料価格 原油換算値1キロリットル当たりの平均燃料価格は,貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき,次の算式によって算定された値といたします。 なお,平均燃料価格は,100 円単位とし,100 円未満の端数は,10 円の位で四捨五入いたします。平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ A=各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格 B=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均液化天然ガス価格 C=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均石炭価格 α=0.0140 β=0.3483 γ=0.7227 なお,各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格,1トン当たりの平均液化 天然ガス価格および1トン当たりの平均石炭価格の単位は,1円とし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。

  • 燃料費調整額 燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量にロによって算定された燃料費調整単価を適用して算定いたします。

  • 前払金等の不払に対する業務中止 受注者は、発注者が第35条、第37条の2又は第38条において準用する第33条の規定による支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。

  • 料 金 料金は,その1か月の使用電力量にもとづき(イ)によって算定された金額および別表「1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)⑶」によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,別表「2(燃料費調整)⑴イ」によって算定された平均燃料価格が 27,100 円を下回る場合は,別表「2(燃料費調整)⑴ニ」によって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし,別表「2(燃料費調整)⑴イ」によって算定された平均燃料価格が 27,100 円を上回る場合は,別表「2(燃料費調整)⑴ニ」によって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。