割増金および延滞利息. 1. 利用者は、料金の支払いを不法に免れた場合、その免れた額のほか、その免れた額の 2 倍に相当する額を割増金として、当社が別に定める方法により支払うものとします。 2. 利用者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合は、支払期日の翌日から支払いがあった日の前日までの日数について、年 14.5%の割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合とします。)で計算して得た額を延滞利息として当社が別に定める方法により支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して 10 日以内に支払いがあった場合は、この限りではありません。
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割増金および延滞利息. 1. 利用者は、料金の支払いを不法に免れた場合、その免れた額のほか、その免れた額の 2 倍に相当する額を割増金として、当社が別に定める方法により支払うものとします利用者は、料金の支払いを不法に免れた場合、その免れた額のほか、その免れた額 (消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払うものとします。
2. 利用者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合は、支払期日の翌日から支払いがあった日の前日までの日数について、年 14.5%の割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合とします。)で計算して得た額を延滞利息として当社が別に定める方法により支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して 10 日以内に支払いがあった場合は、この限りではありません利用者は、料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払いがない場合は、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が別に定める方法により支払っていただきます。
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割増金および延滞利息. 1. 利用者は、料金の支払いを不法に免れた場合、その免れた額のほか、その免れた額の 2 倍に相当する額を割増金として、当社が別に定める方法により支払うものとします利用者は、料金の支払いを不法に免れた場合、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払うものとします。
2. 利用者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合は、支払期日の翌日から支払いがあった日の前日までの日数について、年 14.5%の割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合とします。)で計算して得た額を延滞利息として当社が別に定める方法により支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して 10 日以内に支払いがあった場合は、この限りではありません利用者は、料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払いがない場合は、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が別に定める方法により支払っていただきます。
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