加入者の維持責任. 加入者は、端末設備または自営電気通信設備を、技術基準および技術的条件(昭和 60 年郵政 省令第 31 号)等に適合するよう維持するものとします。
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Samples: イッツコムsim(法人)契約約款, イッツコムsim(法人)契約約款, イッツコムsim(法人)契約約款
加入者の維持責任. 加入者は、端末設備または自営電気通信設備を、技術基準および技術的条件(昭和 60 年郵政 省令第 年郵政省 令第 31 号)等に適合するよう維持するものとします。
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Samples: 高速モバイル通信サービス利用規約