加盟店によるJ-Debit カードの取扱方法 のサンプル条項

加盟店によるJ-Debit カードの取扱方法. 1. 甲は、顧客が J-Debit カード取引契約を申込みした場合、顧客の所持する J-Debit カードを顧客をして端末機に読み取らせ、又は顧客より J-Debitカードの引渡しを受け自ら当該 J-Debit カードを端末機に読み取らせるものとします。 2. 甲は、端末機に表示された売買取引債務の金額を顧客に確認させ、当該 J-Debit カードの暗証番号を顧客に入力させるものとします。 3. J-Debit カード取引契約は、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、J-Debit カードの暗証番号が端末機に入力された時に成立するものとします。 4. 甲は以下の事項を遵守するものとします。 (1) 発行した口座引落確認書については、顧客に必ず持ち帰らせることとし、甲が廃棄しないこと。 (2) 暗証番号入力の際は、後方から覗き見されないよう、顧客に注意を促すこと。 (3) レジカウンターが広い場合は、後方から覗き見できない場所に顧客に移動してもらい、暗証キーパットを操作するように案内すること。 (4) レジカウンターが狭い場合は、暗証キーパットを胸元で操作し、周囲から見えないように顧客を案内すること。 (5) 顧客の手元を注視しないこと。 (6) 暗証番号は顧客本人に入力させるものとし、顧客から入力を依頼された場合は必ず断ること。 (7) 原則として、顧客の目の届く範囲で J-Debit カードを端末機で読取りすること。 (8) J-Debit カードは、端末機で読取り後、即座に顧客に返却すること。

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  • 連帯保証 1. 連帯保証人は、本契約の各条項を承認の上、申込者が本契約によって負担する一切の債務について、申込者と連帯して債務履行の責を負います。 2. 金融機関又は保証会社に差入れた担保、保証人について、金融機関又は保証会社が変更、削除、返還等をしても、連帯保証人の責任に変動を生じないものとします。金融機関から保証会社に移転し、若しくは譲渡された担保についても同様とします。 3. 連帯保証人が金融機関に対して保証債務を履行し、又は担保の提供をしたときは、保証会社と連帯保証人との間の求償及び代位の関係は次の通りとします。 (1) 連帯保証人は、保証会社が保証債務の履行をしたときは、保証会社に対して第5条の全金額を支払い、保証会社に対して金銭消費貸借契約上の保証に基づく負担部分を一切主張しません。 (2) 保証会社は、保証債務の履行をしたときは、連帯保証人が当該債務につき金融機関に提供した担保の全部について保証会社が金融機関に代位し、第5条の金額の範囲内で金融機関の有していた一切の権利を行使することができます。 (3) 連帯保証人は、金融機関に対する自己の保証債務を弁済したときは、保証会社に対して何らの求償をしません。 4. 保証会社が連帯保証人に対して行った履行の請求は、申込者に対してもその効力が生じるものとします。

  • 為替変動リスク 当ファンドの基準価額は円建てで表示されます。一方、当ファンドは外貨建ての投資信託証券に投資を行い、当該投資信託証券に対して為替ヘッジを行いません。また、当ファンドが投資する投資信託証券は、外貨建資産に投資を行います。したがって、為替レートの動きに応じて基準価額は上昇または下落します。

  • 公告の方法 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。

  • 保険の対象の譲渡 (1) 保険契約締結の後、被保険者が保険の対象を譲渡する場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、書面をもってその旨を当会社に通知しなければなりません。 (2) 1)の場合において、保険契約者がこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を保険の対象の譲受人に移転させるときは、(1)の規定にかかわらず、保険の対象の譲渡前にあらかじめ、書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。 (3) 当会社が(2)の規定による承認をする場合には、第15条(保険契約の失効)(1)の規定にかかわらず、(2)の権利および義務は、保険の対象が譲渡された時に保険の対象の譲受人に移転します。

  • 免 責 当社及び借受人は、予約が取り消され、又は貸渡契約が締結されなかったことについては、第 4 条及び第 5 条に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。

  • 準拠法 本規約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。

  • 準拠法及び裁判管轄 本協定は日本国の法令に従い解釈されるものとし、本協定に関する一切の裁判の第一審の専属管轄は、津地方裁判所とする。

  • 準拠法・裁判管轄 本規約の解釈にあたっては、日本法を準拠法とします。

  • 保険の対象 保険契約により補償される物をいいます。

  • 準拠法等 準拠法は、日本法とします。