取引拒絶の禁止. 1. 加盟店は、次の場合を除き、正当な理由なくしてデビットカード取引契約の締結を拒絶してはならないものとします。
取引拒絶の禁止. 1. 甲は、次の場合を除き、正当な理由なくしてデビットカード取引契約の締結を拒絶してはなりません。
取引拒絶の禁止. 1.甲は、次の場合を除き、正当な理由なくして J-Debit カード取引契約の締結を拒絶してはならないものとします。
取引拒絶の禁止. 1.加盟店は、次の場合を除き、正当な理由なくしてデビットカード取引契約の締結を拒絶してはならないものとします。 (1)顧客が暗証番号の入力を発行銀行所定の回数を超えて間違えた場合。 (2)顧客が明らかに偽造・変造または模造と判断されるデビットカードを提示した場合。 (3)顧客がカード名義人以外の者または不審者と判断される場合。 (4)停電・故障等により端末機による取扱いができない場合。 (5)発行銀行センターまたはネットワーク等に障害が発生した場合。 (6)通信異常等により通信エラーを繰り返した場合。 (7)磁気ストライプ等のカード情報の読み取りができない場合。 (8)第4条に定める場合。 (9)顧客が第2条に定めるデビットカード取引契約の締結にかかわる機能を付与されているカードを提示していない場合(当該発行銀行が定めるところにより、デビットカード取引契約の締結にかかわる機能が制限されている場合を含みます)。 (10)その売買取引が加盟店と当社が合意のうえデビットカード取引契約の対象外とされている場合。 (11)顧客が預貯金の払い戻しによる現金の取得を目的としてデビットカード取引契約の申し込みをした場合。 (12)利用カード限定加盟店において本取扱いに用いることを発行銀行が認めていないカードの提示を受けた場合 2.加盟店は、前項各号の場合において故意または重大な過失により取引拒絶を怠ったとき は、当社、加盟店銀行、発行銀行、および顧客に生じた損害を負担するものとします。 第6条 (