取引拒絶の禁止 のサンプル条項

取引拒絶の禁止. 1. 加盟店は、次の場合を除き、正当な理由なくしてデビットカード取引契約の締結を拒絶してはならないものとします。
取引拒絶の禁止. 1. 甲は、次の場合を除き、正当な理由なくしてデビットカード取引契約の締結を拒絶してはなりません。
取引拒絶の禁止. 1.甲は、次の場合を除き、正当な理由なくして J-Debit カード取引契約の締結を拒絶してはならないものとします。
取引拒絶の禁止. 1.加盟店は、次の場合を除き、正当な理由なくしてデビットカード取引契約の締結を拒絶してはならないものとします。 (1)顧客が暗証番号の入力を発行銀行所定の回数を超えて間違えた場合。 (2)顧客が明らかに偽造・変造または模造と判断されるデビットカードを提示した場合。 (3)顧客がカード名義人以外の者または不審者と判断される場合。 (4)停電・故障等により端末機による取扱いができない場合。 (5)発行銀行センターまたはネットワーク等に障害が発生した場合。 (6)通信異常等により通信エラーを繰り返した場合。 (7)磁気ストライプ等のカード情報の読み取りができない場合。 (8)第4条に定める場合。 (9)顧客が第2条に定めるデビットカード取引契約の締結にかかわる機能を付与されているカードを提示していない場合(当該発行銀行が定めるところにより、デビットカード取引契約の締結にかかわる機能が制限されている場合を含みます)。 (10)その売買取引が加盟店と当社が合意のうえデビットカード取引契約の対象外とされている場合。 (11)顧客が預貯金の払い戻しによる現金の取得を目的としてデビットカード取引契約の申し込みをした場合。 (12)利用カード限定加盟店において本取扱いに用いることを発行銀行が認めていないカードの提示を受けた場合 2.加盟店は、前項各号の場合において故意または重大な過失により取引拒絶を怠ったとき は、当社、加盟店銀行、発行銀行、および顧客に生じた損害を負担するものとします。 第6条 (

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  • 権利譲渡の禁止 本サービスを受ける権利は、譲渡することはできません。

  • 営業活動の禁止 契約者は、本サービスを使用して、有償、無償を問わず、営業活動、営利を目的とした利用、付加価値サービスの提供又はその準備を目的とした利用をすることができません。

  • 権利譲渡等の禁止 利用者は、当社の事前の書面の承諾なく、本サービス利用契約上の地位並びに本規約等に基づく権利及び義務を、第三者に譲渡し、承継させ、担保を提供し、その他一切の処分をしてはならないものとします。

  • 遅延損害金 借受人又は運転者及び当社は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率 14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

  • 譲渡の禁止 契約者が契約に基づいてインターネット接続サービスを受ける権利は、譲渡することができません。

  • 譲渡・質入・貸与の禁止 本契約に基づくご契約先の権利義務は、当金庫の承諾なしに第三者へ譲渡・質入・貸与等することができません。

  • 契約保証金 第4条 本契約の保証金は、免除する。

  • 譲渡、質入れ等の禁止 本サービスに基づく契約者の権利は、第三者への貸与を含め譲渡、質入れ等はできません。

  • 譲渡等の禁止 会員は、会員証、会員番号及び本規約に基づく本クラブの会員としての地位を、会員を含む第三者(以下「第三者」といいます。)に対しても貸与、譲渡、売買、使用許諾、名義変更、質権の設定、その他の担保に供与することはできないものとします。

  • 免責金額 補償管理財物損害について当会社が保険金を支払う場合には、1回の事故について別表2に記載の免責金額を適用します。