取引拒絶の禁止 のサンプル条項

取引拒絶の禁止. 1. 加盟店は、次の場合を除き、正当な理由なくしてデビットカード取引契約の締結を拒絶してはならないものとします。 (1) 顧客が暗証番号の入力を発行銀行所定の回数を超えて間違えた場合。 (2) 顧客が明らかに偽造・変造または模造と判断されるデビットカードを提示した場合。 (3) 顧客がカード名義人以外の者または不審者と判断される場合。 (4) 停電・故障等により端末機による取扱いができない場合。 (5) 発行銀行センターまたはネットワーク等に障害が発生した場合。 (6) 通信異常等により通信エラーを繰り返した場合。 (7) 磁気ストライプ等のカード情報の読み取りができない場合。 (8) 第4条に定める場合。 (9) 顧客が第2条に定めるデビットカード取引契約の締結にかかわる機能を付与されているカードを提示していない場合(当該発行銀行が定めるところにより、デビットカード取引契約の締結にかかわる機能が制限されている場合を含みます)。 (10) その売買取引が加盟店と当社が合意のうえデビットカード取引契約の対象外とされている場合。 (11) 顧客が預貯金の払い戻しによる現金の取得を目的としてデビットカード取引契約の申し込みをした場合 (12) 利用カード限定加盟店において本取扱いに用いることを発行銀行が認めていないカードの提示を受けた場合 2. 加盟店は、前項各号の場合において故意または重大な過失により取引拒絶を怠ったときは、当社
取引拒絶の禁止. 1. 加盟店は、次の場合を除き、正当な理由なくしてデビットカード取引契約の締結を拒絶してはならないものとします。 ( 1) 顧客が暗証番号の入力を発行銀行所定の回数を超えて間違えた場合。 ( 2) 顧客が明らかに偽造・変造または模造と判断されるデビットカードを提示した場合。 ( 3) 顧客がカード名義人以外の者または不審者と判断される場合。 (4)停電・故障等により端末機による取扱いができない場合。
取引拒絶の禁止. 1. 甲は、次の場合を除き、正当な理由なくしてデビットカード取引契約の締結を拒絶してはなりません。 (1) 賃借人が暗証番号の入⼒を発⾏銀⾏所定の回数を超えて間違えた場合 (2) 賃借人が明らかに偽造・変造又は模造と判断されるデビットカードを提⽰した場合 (3) 賃借人がデビットカード名義人以外の者又は不審者と判断される場合 (4) 停電・故障等により端末機による取扱いができない場合 (5) 発⾏銀⾏センター又はネットワーク等に障害が発生した場合 (6) 通信異常等により通信エラーを繰り返した場合 (7) 磁気ストライプ等のデビットカード情報の読み取りができない場合 (8) 前条第 1 項の最高限度額を上回る又は最低限度額を下回る場合 (9) 前条第 2 項に該当する場合 (10) 賃借人がデビットカード取引契約の締結にかかわる機能を付与されているデビットカードを提⽰していない場合又は当該発⾏銀⾏が定めるところにより、デビットカード取引契約の締結にかかわる機能が制限されている場合 (11) 対象債権が甲とカード会社が合意のうえデビットカード取引契約の対象外とされている場合 (12) 賃借人が預⾦の払い戻しによる現⾦の取得を目的としてデビットカード取引契約の申し込みをした場合 2. 甲は、前項各号の場合において故意又は重⼤な過失により取引拒絶を怠ったときは、乙、カード会社、カード会社が日本デビットカード推進協議会所定の直接加盟店契約を締結した⾦融機関、発 ⾏銀⾏、及び賃借人に生じた損害を負担します。
取引拒絶の禁止. 1. 加盟店は、次の場合を除き、正当な理由なくしてデビットカード取引契約の締結を拒絶してはならないものとします。 (1) 顧客が暗証番号の入力をデビットカード発行金融機関所定の回数を越えて間違えたとき。 (2) 顧客が明らかに偽造・変造又は模造と判断されるデビットカードを提示したとき。 (3) 顧客がデビットカード名義人以外の者又は不審者と判断されるとき。 (4) 第 7 条・第 8 条に定めるとき。 (5) 顧客が第5 条に定めるデビットカード取引契約の締結にかかわる機能を付与されているカードを提示していないとき(当該デビットカード発行金融機関に定めるところによりデビットカード取引契約の締結にかかわる機能が制限されているときを含む)。 (6) 加盟店の都合によりその売買取引がデビットカード取引契約の対象外とされているとき。 (7) 顧客が預金の払戻による現金の取得を目的としてデビットカード取引契約の申込みをしたとき。 2. 加盟店は、前項各号の場合において故意又は重大な過失により取引拒絶を怠ったときは、デビットカード名義人・デビットカード発行金融機関及び当社に生じた損害を負担するものとします。
取引拒絶の禁止. 甲は、次の場合を除き、正当な理由なくして J-Debit カード取引契約の締結を拒絶してはならないものとします。
取引拒絶の禁止. 1. 加盟店は、次の場合を除き、正当な理由なくしてデビットカ-ド取引契約の締結を拒絶してはならないものとします。 (1) 顧客が暗証番号の入力を発行所定の回数を超えて間違えた場合。 (2) 顧客が明らかに偽造・変造または模造と判断されるデビットカード゜を提示した場合。 (3) 顧客がカ-ド名義人以外の者または不審者と判断される場合。 (4) 停電・故障等により端末機の取扱いができない場合。 (5) 発行銀行センタ-またはネットワ-ク等に障害が発生した場合。 (6) 通信異常等により通信エラ-を繰り返した場合。 (7) 磁気ストライプ等のカ-ド情報の読み取りができない場合。 (8) 第4条に定める場合。 (9) 顧客が第2条に定めるデビットカ-ド取引契約の締結にかかわる機能を付与されているカ-ドを提示していない場合。(当該発行銀行が定めるところにより、デビットカ-ド取引契約の締結にかかわる機能が制限されている場合を含みます。) (10) その売買取引が加盟店と当社が合意のうえデビットカ-ド取引契約の対象外とされている場合。 (11) 顧客が預貯金の払い戻しによる現金の取得を目的としデビットカ-ド取引契約の申し込みをした場合。 (12) 利用カ-ド限定加盟店において本取扱いに用いることを発行銀行が認めていないカ-ドの提示を受けた場合。 2. 加盟店は、前号各号の場合において故意または重大な過失により取引拒絶を怠ったときは、当社、加盟店銀行、

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  • 営業活動の禁止 契約者は、本サービスを使用して、有償、無償を問わず、営業活動、営利を目的とした利用、付加価値サービスの提供又はその準備を目的とした利用をすることができません。

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  • 譲渡等の禁止 会員は、会員証、会員番号及び本規約に基づく会員としての地位を、会員を含むいかなる第三者(以下「第三者」といいます。)に対しても貸与、譲渡、売買、使用承諾、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為はできません。

  • 免責金額 補償管理財物損害について当会社が保険金を支払う場合には、1回の事故について別表2に記載の免責金額を適用します。

  • 料金の支払 1. 契約者は、別表第2号に規定する月額費用に消費税相当額を加えた額を、当社指定の方法により支払うものとします。 2. 月額費用は、当月分を翌月10日までに支払うものとします。 3. 契約者は、料金等の支払を不法に免れた場合、その免れた額の3倍に相当する額を割増金として当社に対して支払うものとします。 4. 契約者は、料金等その他の債務(延滞利息を除きます)について支払期日を経過してもなお支払がなされない場合には、支払期日の翌日から支払日の前日までの日数について、年14.5%の割合(年365日の日割換算)で計算した額を延滞利息として当社に支払うものとします。

  • 払込みの不能 次のいずれかに該当する場合、契約者は収納サービスによる払込みの取引はできません。これに起因して契約者が料金等の払込みを行うことができず、契約者に損害が発生しても、当組合(会)は責任を負いません。 ア 本規定第19条免責条項等に該当するとき。 イ 料金等の払込金額が契約口座から払戻すことのできる金額( 当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。) を超えるとき。ウ 払込みを行う契約口座が解約済みのとき。