加盟店手数料及び電子マネー取引清算金の支払い のサンプル条項

加盟店手数料及び電子マネー取引清算金の支払い. 1. 加盟店は、電子マネー取引を行った場合、当社に対し、加盟店手数料として、日次合計した金額に別途、当社が定める手数料率を乗じ、円未満を切り捨てした金額を支払うものとします。 2. 当社は、当社が別途定める加盟店申込書(以降「JSIC 加盟店申込書」といいます)において加盟店が指定し、当社が承認した締切日ごとに集計を行い、当社が別途定める締切日に締め切り、前条により確定した売上金額の合計より、前項の加盟店手数料を差し引いた金額(以下「電子マネー取引清算金」といいます)を加盟店に「お振込みのご案内」(以下「支払明細書」といいます)を送付、又は電子的な手段により通知し、JSIC 加盟店申込書において加盟店が指定し、当社が承認した支払日に加盟店が指定した金融機関口座に振り込むことにより支払うものとします。但し、当社との間において別途約定がある場合には、その定めに従うものとします。また、金融機関のシステム障害、 その他の不可抗力による場合、当社は立替代金の支払いが遅延したことによる遅延損害金の支払義務その他の義務を負いわないものとします。 3. 前項の振込みにかかる手数料は、当社及び加盟店の間において特段の取り決めがない限り加盟店の負担とします。

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  • 代金の支払い 本製品の売買代金については、申込書ならびに注文請書に定めた支払い期日に準拠するものとします。な お、申込書ならびに注文請書に支払い期日の指定がない場合については、納品月の月末締め翌月末支払いとするものとします。

  • 利用料金の支払い 料金のお支払いは、当ゴルフ場が定める支払方法によりお支払いいただきます。

  • 料金の支払い 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。

  • 請負代金の支払い 受注者は、前条第2項(同条第6項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。

  • ご利用代金の支払い 1. 会員は、前条により負担する通行料金等に係る債務を、会員規約に従いカードの利用代金と合算して支払うものとします。 2. 前項の支払いに係る支払期日および支払金額等は、原則として1回払いに関する会員規約を準用します。ただし、カードの支払区分が「マイ・ペイすリボ」(いつでもリボ)および「あとからリボ」の場合は会員規約第32条の定めに基づき支払い、「リボルビング専用カード」および 「マイ・ペイすリボ」の場合は各特約の定めに基づき支払うものとします。

  • 委託料の支払い 受注者は、前条の検査に合格したときは、委託料の支払いを請求することができる。

  • 不当介入に関する通報・報告 乙は、自ら又は再受任者等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再受任者等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。

  • 受益者の権利等 受益者の有する主な権利は次の通りです。

  • 投資不動産物件 該当事項はありません。

  • 料金等の支払いに関する経過措置 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。