返品等の取扱い のサンプル条項

返品等の取扱い. 1. 加盟店は、返品その他により利用者とのバーコード決済による取引の取消しを行う場合、かかる取引がなされた日から 90 日(なお、発行者により当該日数が変更された場合には変更後の日数とします。)以内である場合には、加盟店端末を通じてバーコード決済の取消手続きを行うものとします。
返品等の取扱い. 甲は、返品その他の事由により利用者との Alipay 決済の取消しを行う場合、 Alipay、オリックス及び乙が予め指定する方法、手順等により行うものとする。この場合、乙は、当該取り消された Alipay 決済に関する Alipay 決済精算金の支払義務を一切負わないものとする。
返品等の取扱い. 加盟店は、電子マネー取引にあたり、返品その他により利用者との電子マネー取引の取消しを行う場合、利用者に対して当該取引代金を現金で払い戻すものとします。この場合であっても、加盟店は当社に対して基本規約第7条第1項に定めるサービス基本料金、基本規約第8条第1項に定める諸費用を支払うものとします。なお、当社が認めた場合には、電子マネーを当該取引に使用した電子マネーカード等に積み増す等、現金以外の当社が認めた方法により払い戻すことができるものとします。
返品等の取扱い. 加盟店は、電子マネー取引を行った後に、返品その他の事由により、利用者が商品等の購入等を取りやめた場合、利用者に対して当該取引代金を現金で払い戻しするものとします。この場合であっても、加盟店は当社に対して第 14 条第1項に基づく加盟店手数料を支払うものとします。但し、加盟店は、当社の指定する条件により電子マネー取引を取り消す場合には、交通系電子マネーを当該取引に使用した ICカード等に積み増すことによる払い戻しができるものとします。
返品等の取扱い. 加盟店は、顧客に販売する全ての商品について、加盟店のホームページ又は広告宣伝媒体等上に、特定商取引法に則り、原則として返品又は交換を受け付ける旨を明記するものとします。但し、商品の特性に応じ、返品・交換を受け付けることのできない場合は、予めその旨を明記するものとします。
返品等の取扱い. 第 9 条 甲は、電子マネー取引にあたり、返品その他により利用者との電子マネー取引の取消しを行う場合、利用者に対して当該取引代金を現金で払い戻すものとする。この場合であっても、甲は乙に対して第 11 条に基づく加盟店手数料を支払うものとする。ただし、乙が指定する条件により、電子マネー取引を取り消す場合には、マナカ電子マネーを当該取引に使用したマナカに積み増すことにより払戻しができるものとする。
返品等の取扱い. 甲は、電子マネー取引にあたり、返品その他により利用者との電子マネー取引の取消しを行う場合、利用者に対して当該取引代金を現金で払い戻すものとする。この場合であっても、甲は乙に対して第13条に基づく手数料を支払うものとする。ただし、乙が指定する条件により電子マネー取引を取消す場合には、交通系電子マネーを当該取引に使用した IC カード等に積み増すことにより払い戻しができるものとする。
返品等の取扱い. 加盟店は、交通系電子マネー取引にあたり、返品その他により利用者との交通系電子マネー取引の取消しを行う場合、利用者に対して当該電子マネー取引による売上金額相当の金員を現金で払い戻すものとします。この場合であっても、加盟店は、SBPS に対して、別途定める取扱手数料を支払うものとします。ただし、SBPS が指定する条件により交通系電子マネー取引を取消す場合には、交通系電子マネーを当該取引に使用した IC カード等に積み増すことにより払い戻しができるものとします。
返品等の取扱い. 1.甲は、加盟店が WAON 取引に関して返品その他の事由により払い戻しを行う場合、乙所定の手続に従って、次のいずれかの方法により利用者に対して当該 WAON 取引にかかる WAON 取引金額相当額の払い戻しを行うものとする。
返品等の取扱い. 加盟店は、電子マネー取引にあたり、返品その他により会員との電子マネー取引の取消しを 行う場合、会員に対して当該取引代金を現金で払い戻すものとします。この場合であっても、加盟店は当社に対して第 17 条に基づく立替払い手数料を支払うものとします。