電子マネー取引の売上金額の確定 のサンプル条項

電子マネー取引の売上金額の確定. 1. 加盟店の電子マネー取引に関する売上金額は、加盟店が加盟店端末を使用し、当社が定める通信手段・手順等により、加盟店端末から当社の指定する情報処理センター等に移転を完了させた時点で、確定するものとします。 2. 加盟店は、電子マネー取引によって利用者の IC カード等より移転された交通系電子マネー、及びこれに付随する情報を当社の定める通信手段・手順等により当社の指定する情報処理センター等に移転、及び送信するものとし、また、ネガデータ等を受信するものとします。 3. 加盟店は、第5条第5項に規定する時点で、利用者の加盟店に対する代金債務を発行者が免責的に引き受け、その後速やかに、当社が発行者から当該代金債務を免責的に引き受けることに同意するものとします。
電子マネー取引の売上金額の確定. 甲と乙の間での電子マネー取引に関する売上金額は、甲が甲の端末を使用し、発行者の定める通信手段・手順等により甲から発行者が使用する電子計算機への移転を完了させた時点で、確定するものとする。
電子マネー取引の売上金額の確定. 1 加盟店は、電子マネー取引によって利用者の電子マネーカード等より加盟店端末に移転された電子マネー及びこれに付随する情報を当社の定める通信手段、手順等により当社が定める中継サーバーに、原則、電子マネー取引 を行った日ごとに移転及び送信をおこなうものとし、またネガデータ等を受信するものとします。加盟店端末に保存され、当社へ移転されなかった電子マネーは、当該加盟店端末に記録されてから 180 日以上経過することにより、その効力を失うものとします。 2 加盟店と当社の間での電子マネー取引に関する売上金額は、加盟店が加盟店端末を使用し、当社の定めた通信手段・手順等により、加盟店端末からブランド管理者及び発行者の指定する中継サーバー等に電子マネー及び電子マネー取引にかかるデータ(以下、「売上確定データ」といいます)を移転及び送信を完了させた時点で、確定するものとします。 3 当社は、第2項に基づき確定した売上金額につき、第5条に基づき電子マネー取引精算金を支払うものとし、これにより、ブランド管理者又は発行者に対し請求し、ブランド管理者又は発行者から相当額の金銭を受領する権限を各加盟店から取得するものとします。
電子マネー取引の売上金額の確定. 1. 甲と乙の間の電子マネー取引金額は、甲が加盟店端末を使用し、乙の定める通信手段・手順等により、電子マネー取引金額のデータを加盟店端末から乙の指定する情報処理センターへ移転させた時点で確定するものとする。 2. 電子マネー取引において、第4条第5項所定の時点で利用者の甲に対する代金債務を運営事業者又は電子マネー提携会社が免責的に引き受け、その後直ちに、乙が当該代金債務を運営事業者から免責的に引き受けるものとする。 3. 他社発行電子マネー取引が行われた場合において、他社発行電子マネーの利用者の情報記録媒体から甲の加盟店端末に対し、商品等の代金額に相当する他社発行電子マネーの移転が完了した時点で、他社発行電子マネーの発行者が利用者の甲に対する代金債務を免責的に引き受け、その後直ちに、乙が当該代金債務を当該発行者から免責的に引き受けるものとする。

Related to 電子マネー取引の売上金額の確定

  • 営業区域 営業区域は、当社が別に定めるところによります。

  • 損害防止義務および損害防止費用 (1) 保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、損害の発生および拡大の防止に努めなければなりません。 (2) 1)の場合において、保険契約者または被保険者が、第2条(損害保険金を支払う場合)(1)

  • 競争参加資格 (1) 各種資格の確認 以下については「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン (2024 年 4 月)」を参照してください。 (URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/announce/manual/guideline/consultant/20220330.html) 1) 消極的資格制限

  • 免責金額 補償管理財物損害について当会社が保険金を支払う場合には、1回の事故について別表2に記載の免責金額を適用します。

  • 随時返済 借主は、第7条による定例返済のほか、随時に任意の金額を返済することができるものとします。

  • 参加資格 本プロポーザルに参加しようとする者は以下のすべての要件を満たしていること。 (1) 古賀市一般(指名)競争入札参加資格等に関する規定(平成 9 年 4 月告示第 27号)第 3 条に規定する 2019・2020 年度一般(指名)競争入札参加資格名簿(物品役務)の「人材派遣」に登録されている者であること。 (2) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 第 1 項及び第 2 項に規定する者に該当しないこと。 (3) 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立て又は民事 再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者。ただし、更生手続開始の決定又は再生計画認可の決定が参加申込提出期限以 前になされている場合はこの限りではない。 (4) 本市から古賀市指名停止措置要綱(平成 18 年 3 月告示第 40 号)に基づく指名停止措置を受けている期間中でないこと。 (5) 暴力団排除に関する特約条項第 1 条第 1 項各号に該当しないこと。 (6) 手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、経営状態が著しく不健全であると認められる者でないこと。 (7) 過去 5 年以内に、事業主が出入国管理及び難民認定法(昭和 26 年政令第 319号)による処分を受けていないこと。 (8) 一般労働者派遣事業の許可を有すること。 (9) 古賀市立小中学校に外国人講師の派遣が可能であり、国際理解教👉、英語教👉に関する広範な知識及び教👉技術を持つと認められること。 (10) 平成 30 年度から令和 2 年度の間に、小中学校に対する外国語指導助手の派遣を目的とする地方公共団体発注の契約実績を有するものであること。 (11) 過去 5 年以内に、事業主が労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)等に違反し、処分を受けていないこと。

  • 売出しの条件 売出価格 申込期間 申込単位 申込証拠金 申込受付場所 額面金額の100.00% 2017年6月23日から同年7月26日まで 額面金額 1,000 ブラジルレアル な し 売出人の日本国内の本店および各支店 売出しの委託を受けた者の住所及び氏名又は名称 売出しの委託契約の内容 該当事項なし 該当事項なし (1) 本社債の発行日は2017年7月27日、受渡期日は、2017年7月28日(日本時間)である。 (2) 本社債の各申込人は、売出人の本支店において各申込人の名義で外国証券取引口座を開設しなければならない。本書に別途規定する場合を除き、各申込人が売出人との間で行う本社債の取引に関しては、売出人から交付される外国証券取引口座約款に基づき、当該外国証券取引口座を通じて処理される。 (3) 本社債は、合衆国証券法(下記「社債の概要 2 償還および買入れ

  • 定例返済 借主は、借入要項の定例返済に定めるところにより、約定返済金額を返済することとします。 なお、約定返済日が、信用事業の休業日の場合はその日の翌営業日とします。

  • アカウント 1. 当社は、本サービスの提供に際し、お客様に対し、アカウントを発行の上これを付与します。 2. お客様は、1 つのアカウントを複数の個人または法人で共有および使用することはできないものとします。アカウントの新規利用者への譲渡は、前利用者がその活動を完全に中止し、本サービスにアクセス不可能となった場合に限り、当社の事前の書面による承諾を条件に認められるものとします。 3. お客様は、アカウントを、当社の事前の書面による承諾がないかぎり、第三者(お客様のグループ会社またはフランチャイズ加盟店等を含み、以下本規約において同様とします。)に利用させることはできません。 4. お客様は、自己のアカウントの使用および管理について一切の責任を負うものとし、盗難、紛失、不正使用、および他人による無断使用等の場合を含め、お客様に責任があると否とを問わず、当社は、アカウントの使用および管理から生じた一切の損害について何らの責任も負わないものとします。但し、当社の責に帰すべき事由がある場合はこの限りではありません。

  • 普通保険約款の適用除外 この特約の規定が適用される場は、次の①から③までの普通保険約款に掲げる規定は適用しません。