電子マネー取引の売上金額の確定 のサンプル条項

電子マネー取引の売上金額の確定. 1.加盟店の電子マネー取引に関する売上金額は、加盟店が加盟店端末を使用し、当社が定める通信手段・手順等により、加盟店端末から当社の指定する情報処理センター等に移転を完了させた時点で、確定するものとします。
電子マネー取引の売上金額の確定. 第 10 条 甲と乙の間での電子マネー取引に関する売上金額は、甲が甲の端末を使用し、発行者の定める通信手段・手順等により甲から発行者が使用する電子計算機への移転を完了させた時点で、確定するものとする。
電子マネー取引の売上金額の確定. 1.甲と乙の間の電子マネー取引金額は、甲が加盟店端末を使用し、乙の定める通信手段・手順等により、電子マネー取引金額のデータを加盟店端末から乙の指定する情報処理センターへ移転させた時点で確定するものとする。
電子マネー取引の売上金額の確定. 1 加盟店は、電子マネー取引によって利用者の電子マネーカード等より加盟店端末に移転された電子マネー及びこれに付随する情報を当社の定める通信手段、手順等により当社が定める中継サーバーに、原則、電子マネー取引 を行った日ごとに移転及び送信をおこなうものとし、またネガデータ等を受信するものとします。加盟店端末に保存され、当社へ移転されなかった電子マネーは、当該加盟店端末に記録されてから 180 日以上経過することにより、その効力を失うものとします。

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  • 競争参加資格 (1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。

  • 免責金額 (1)当社がこの特約により保険金を支払う場合には、1回の事故について、保険証券に記載された特別約款の基本補償の免責金額を適用します。

  • 参加資格 本プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。

  • 売出しの条件 売出価格 申込期間 申込単位 申込証拠金 申込受付場所 額面金額の100.00% 2019年1月21日から同年2月20日まで 額面金額 10,000,000 インドネシアルピア な し 売出人の日本国内の本店および各支店 売出しの委託を受けた者の住所及び氏名又は名称 売出しの委託契約の内容 該当事項なし 該当事項なし

  • 本利用規約の変更 1.当社は、本利用規約の内容を変更することができるものとします。

  • 保険金を支払う場合 (1) 当会社は、保険期間中に生じた偶然な事故によって保険の対象について生じた損害(注15)に対して、この普通保険約款に従い、損害保険金を支払います。

  • 譲渡、質入れの禁止 この契約によるお客様の権利は、譲渡または質入れすることはできません。

  • 営業活動の禁止 契約者は、本サービスを使用して、有償、無償を問わず、営業活動、営利を目的とした利用、付加価値サービスの提供又はその準備を目的とした利用をすることができません。

  • 添付書類 債権譲渡契約書(写) (様式3) 工 事 履 行 報 告 書 工 事 名 工 期 日 付 月 別 予 定 工 程(%) ( )は工程変更後 実施工程(%) 備 考 (記事欄)

  • 準用規定 この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。