労働契約の原則. 第三条 労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、又は変更すべきものとする。
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労働契約の原則. 第三条 第3条 労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、又は変更すべきものとする。
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Samples: 日立メディコ事件, 日立メディコ事件, ユニオン・ショップ協定に基づき労働者を解雇した事例で、使用者の解雇権の行使も、それが客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当として是認することができない場合には、権利の濫用として無効になると解するのが相当であるとし、本件解雇を無効とした
労働契約の原則. 第三条 労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、又は変更すべきものとする。。 2 労働者及び使用者は、労働契約を遵守するとともに、信義に従い誠実に、権利を行使し、及び義務を履行しなければならない。 3 労働者及び使用者は、労働契約に基づく権利の行使に当たっては、それを乱用することがあってはならない。 (
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労働契約の原則. 第三条 労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、又は変更すべきものとする。労働契約」は、①労働者と使用者が対等の立場で、合意に基づいて締結・変更されること、②就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ締結・変更されること、③仕事と生活の調和に配慮しつつ締結・変更されることが求められます
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労働契約の原則. 第三条 労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、又は変更すべきものとする労働契約は,労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し,又は変更すべきものとする。
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