Common use of 労働契約の原則 Clause in Contracts

労働契約の原則. 第三条 労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、又は変更すべきものとする。

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労働契約の原則. 第三条 労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、又は変更すべきものとする。 2 労働者及び使用者は、労働契約を遵守するとともに、信義に従い誠実に、権利を行使し、及び義務を履行しなければならない。 3 労働者及び使用者は、労働契約に基づく権利の行使に当たっては、それを乱用することがあってはならない。 (

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労働契約の原則. 第三条 労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、又は変更すべきものとする。労働契約」は、①労働者と使用者が対等の立場で、合意に基づいて締結・変更されること、②就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ締結・変更されること、③仕事と生活の調和に配慮しつつ締結・変更されることが求められます

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労働契約の原則. 第三条 労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、又は変更すべきものとする労働契約は,労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し,又は変更すべきものとする

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