労働時間の算定 のサンプル条項

労働時間の算定. 労基法 38 条1項は、「労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。」としています。労基法の規定の適用単位は、原則として「事業場」単位ですが、労働時間の計算については通算することとしました。事業主が異なる場合を含め、事業場を異にする場合に、通算労働時間が 8時間を超える場合には、法定時間外に使用した事業主が労基法 37 条に基づき割増賃金を支払わねばなりません(昭 23.10.14 労働基準局長回答 2117 号)。 なお「、副業・兼業の促進に関するガイドライン」(令和2年9月1日改訂)において、雇用する労働者が他社でも就業する複数事業場就労者の場合の労働時間管理について定められています。労働時間の通算が必要となる場合、使用者は、自社の労働時間と、労働者からの申告等によって把握した他社の労働時間を通算することとされています。 業務によっては、労働時間が算定し難い、あるいは、業務内容等の点から労働時間の決定や業務遂行の方法を労働者に委ねざるを得ないというものがあります。このような場合に、一定の要件のもとで、労働時間を実労働時間で算定するのではなく、所定労働時間あるいはある一定の時間数を働いたものとしてみなすのが、みなし労働時間制です。この「みなす」というのは、実態が所定労働時間を超えていても、所定労働時間に達してなくても、所定労働時間働いたものとして取り扱ってよいということです。 みなし労働時間制は、昭和 62 年の労基法改正に際して、①事業場外労働のみなし労働時間制(労基法 38 条の2)、②専門業務型裁量労働制(同法 38 条の3)が、平成 12 年4月に③企画業務型裁量労働制(同法 38 条の3)が設けられ、現在3種類となっています。

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