包括代理権等 のサンプル条項

包括代理権等. 1. 加盟店および新規加盟希望者は、当社に対し、以下の事項について包括的に代理する権限を付与するものとする。 (1) JCB との加盟店契約の締結およびこれに付随する合意をすること (2) 加盟店契約に関連する JCB との間の一切の取引 2. 加盟店および新規加盟希望者は、第 4 条に基づく新規加盟申請前に、以下の事項につき、当社に申告し、当社または JCB の調査を受けるものとする。なお、当社または JCB は新規加盟店申請の承認後も以下の事項について途上調査を行うことがあり、この場合、加盟店は当該調査に協力するものとする。 (1) 新規加盟希望者が行う取引の種類 (2) 次の区分に応じた新規加盟希望者の基本的な事項
包括代理権等. 1. 包括代理人は、以下の事項について加盟店または新規加盟希望者を包括的に代理する権限を有するものとします。 (1) JCB との加盟店契約の締結およびこれに付随する合意をすること (2) 加盟店契約に関連するJCB との間の一切の取引 2. 包括代理人は、前項の代理権をその責任において加盟店または新規加盟希望者より取得するものとし、JCBに一切迷惑をかけないものとします。JCB は、加盟店または新規加盟希望者に対し個別に包括代理人の包括代理権の存否を確認する義務を負わないものとします。 3. 本規約において加盟店の義務としている規定については、包括代理人が加盟店に対して、それらの規定を周知し遵守させる義務を負うものとします。 4. 包括代理人は、加盟店または新規加盟希望者が本条第1 項の代理権に関し疑義を申し出た場合には、すべて包括代理人の責任と負担においてこれを解決するものとし、JCB に一切の迷惑をかけないものとします。 5. 包括代理人は、第5 条に基づく新規加盟申請前に、善良なる管理者の注意をもって、新規加盟希望者に関する以下の事項につき、新規加盟希望者から申告を受け、またJCB の指定するその他の方法により調査を行うものとします。 (1) 新規加盟希望者が行う取引の種類 (2) 次の区分に応じた新規加盟希望者の基本的な事項
包括代理権等. 1. 包括代理人は、以下の事項について加盟店等を包括的に代理する権限を有するものとする。 (1) 日専連との加盟店契約の締結およびこれに付随する合意をすること (2) 加盟店契約に関連する日専連との間の一切の取引(日専連からの立替払金の受領行為を含む。) 2. 包括代理人は、前項の代理権を包括代理人の責任において加盟店等から取得するものとする。日専連は、加盟店等に対し個別に包括代理人の包括代理権の存否を確認する義務を負わないものとする。 3. 包括代理人は、加盟店等が本条第 1 項の代理権に関し疑義を申し出た場合には、すべて包括代理人の責任と負担においてこれを解決するものとし、日専連に一切の迷惑をかけないものとする。 4. 本契約において加盟店の義務としている規定については、包括代理人が加盟店に対して、それらの規定を周知し遵守させる義務を負うものとする。また、包括代理人は、加盟店に対して、日専連所定の加盟店規約を遵守させるものとする。 5. 包括代理人は、善良なる管理者の注意をもって、加盟申込者に関する以下の事項につき、加盟申込者から申告を受け、また日専連の指定するその他の方法により調査を行った上で、日専連に対して加盟申込者の加盟店申込みを行うにあたり、その結果を日専連に対して申告するものとする。 (1) 加盟申込者が行う取引の種類 (2) 次の区分に応じた加盟申込者の基本的な事項
包括代理権等. 第 5 項に基づく調査の結果を記載したもの
包括代理権等. 1. 加盟店は、本契約に基づく金銭の授受、請求、届出、問合せ、その他一切の手続を 自己に代わって代行するために必要な包括的な代理権(以下「包括代理権」という)を当社に授与するものとします。 2. 加盟店は、当社が包括代理権の下で、加盟店とJACCSとの間の手続を一括して取りまとめることを確認するとともに、加盟店自らがJACCSに対し直接支払請求や問い合わせを行うことができないことについて承諾するものとします。 3. 加盟店は、授権を受けた包括代理権について疑義が生じ、又は包括代理権の効力が否 定される等により紛議が生じた場合には、自己の責任と費用において解決するものと し、当社及びJACCSは、これにより生じた加盟店の損害を負担しないものとします。 4. 加盟店は、包括代理権に基づき当社がJACCSに対して負う本契約の支払義務について、当社と連帯して責任を負うものとします。 5. 加盟店は、JACCSと当社との間の包括カード加盟店契約が終了した場合に、本契約が当事者間の何らの意思表示等を要せずに当然に終了することを了承します。
包括代理権等. 1. 乙は甲に対して、以下の事項について、包括的な代理権限を授与し、かつ、授与した代理権限に関連する一切の業務を委託するものとします。 (1) JCB 規約、および、本加盟店契約に関する事項 (2) (1)に関連または付随する合意 (3) 本加盟店契約に関連する JCB との間の一切の取引 2. 乙は、甲が自ら、または、JCB を代理して、乙に対して JCB 規約および本加盟店契約の遵守を求め、JCB の権利としてこれらに定められている権利を行使することができることを承認するものとします。 3. 乙は甲に対する包括代理権の付与を撤回する場合、少なくとも JCB に通知する 5 営業日前に、甲に対して書面で通知するものとします。当該撤回にもかかわらず、JCB が甲に対 して乙への立替払金を支払った場合、当該立替払金の清算に必要な限度で、甲の包括代理権は消滅しないものとします。 4. 甲および乙は、本条第 1 項の包括代理権に関して何らかの疑義が生じた場合、誠実に協議してこれを解決するものとします。

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  • 規約の変更等 1. 当社は、この規約を変更する場合があります。この場合には、料金その他の提供条件は変更後の規約によります。 2. 当社が別に定めることとしている事項については、随時変更することがあります。 3. 規約変更その他当社の申し出により契約者にとって不利益な内容を含む契約条件の変更を行う場合、当該変更の内容につき、契約者に対し、当社の判断により、法令に従い、個別の通知及び説明に代えて、事前に、文書、ダイレクトメール等の広告物、電子メール、または当社ホームページ上の表示により、当該変更内容を通知または周知することがあります。

  • 本規約の変更等 (1) 当社は、次の各号に該当する場合には、本規約を変更する旨、変更後の内容および効力発生時期を当社のホームページ(xxxxx://xxx. xxxxxxxxxxx-xx.xx.xx/)において公表するほか、必要があるときにはその他相当な方法で本会員に周知した上で、本規約を変更することができるものとします。なお、第2号に該当する場合には、当社は、定めた効力発生時期が到来するまでに、あらかじめ当社のホームページへの掲載等を行うものとします。

  • 他の保険契約等がある場合の取扱い 他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約の⽀払責任額(注1)の合計額が、第5条[損害の額の決定]の規定による損害の額(注2)を超えるときは、当会社は、次の①または②の額を保険⾦としてお⽀払いします。

  • 他の保険契約等 この条の全部または一部と支払責任が同一である他の保険契約または共済契約をいいます。

  • 通知義務等 注意喚起情報 ●ご契約後、次の事実が発生した場合は、遅滞なく取扱代理店・扱者または弊社にご通知ください。ご通知がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、十分ご注意ください。

  • 契約約款の変更 本契約においては、約款のうち、次に掲げる条項については、約款の規定によらず、次のとおり変更するものとする。

  • 約款の変更 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。

  • 旅行契約内容の変更 当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるため止むを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは変更後にご説明いたします。

  • 利用方法等 (1) カードをデビットカード取引に利用するときは、自らカードを加盟店に設置されたデビットカード取引にかかる機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店を通じてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。 (2) 端末機を使用して、貯金の払戻しによる現金の取得を目的として、カードを利用することはできません。 (3) 次の場合には、デビットカード取引を行うことはできません。

  • 契約件名等 契約締結日 契約締結時の記号番号 契約件名