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協議の定義

協議. とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者と受注者が対等の立場で合議することをいう。
協議. とは、書面により業務を遂行する上で必要な事項について、発注者と受注者が対等の立場で合議することをいう。
協議. とは、機構及び受託者が契約内容の履行又は変更に関して、書面をもって合議することをいう。

More Definitions of 協議

協議. とは、委託者と受託者が対等の立場で合議することをいう。
協議. とは、委託者と受託者の間に業務に関して疑義等が生じた場合に、業務担当者と受託者が話し合い、疑義等を解決することをいう。
協議. とは、委託者と受託者が対等の立場で合議することをいう。 (4) 「休日」とは、次の①から③をいう。
協議. とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者若しくは監督職員と受注者が対等の立場で合議することをいう。
協議. とは、監督職員と受注者又は主任技術者とが相互の立場で用地調査等の内容又は取扱い等について合議することをいう。
協議. とは、発注者・受注者が対等の立場で合議し、結論を得ることをいう。
協議. とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者又は調査職員と受注者が対等の立場で合議することをいう。 30「提出」とは、受注者が調査職員に対し、設計業務等に係わる事項について書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。 31.「提示」とは、受注者が調査職員または検査職員に対し業務に係わる書面またはその他の資料 を示し、説明することをいう。 32.「書面」とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発行年月日を記録し、署名又は捺印したものを有効とする。 (1)緊急を要する場合は、ファクシミリまたは電子メールにより伝達できるものとするが、後日書面と差し換えるものとする。 (2)電子納品を行う場合は、別途調査職員と協議するものとする。 33.「照査」とは、受注者が、発注条件、設計の考え方、構造細目等の確認及び計算書等の検算等 の成果の確認をすることをいう。 34.「検査」とは、契約図書に基づき、検査職員が設計業務等の完了を確認することをいう。 35.「打合せ」とは、設計業務等を適正かつ円滑に実施するために管理技術者等と調査職員が面談により、業務の方針及び条件等の疑義を正すことをいう。 36.「修補」とは、発注者が検査時に受注者の負担に帰すべき理由による不良箇所を発見した場合に受注者が行うべき訂正、補足その他の措置をいう。 37.「協力者」とは、受注者が設計業務等の遂行にあたって、再委託する者をいう。 38.「使用人等」とは、協力者又はその代理人若しくはその使用人その他これに準ずるものをいう。 39.「了解」とは、契約図書に基づき、調査職員が受注者に指示した処理内容・回答に対して、理 解して承認することをいう。 40.「受理」とは、契約図書に基づき、受注者、調査職員が相互に提出された書面を受け取り、内 容を把握することをいう。