協議. とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者と受注者が対等の立場で合議することをいう。
協議. とは、書面により業務を遂行する上で必要な事項について、発注者と受注者が対等の立場で合議することをいう。
協議. とは、機構及び受託者が契約内容の履行又は変更に関して、書面をもって合議することをいう。
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協議. とは、委託者と受託者が対等の立場で合議することをいう。
協議. とは、委託者と受託者の間に業務に関して疑義等が生じた場合に、業務担当者と受託者が話し合い、疑義等を解決することをいう。
協議. とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者若しくは監督職員と受注者が対等の立場で合議することをいう。
協議. とは、委託者と受託者が対等の立場で合議することをいう。 (4) 「休日」とは、次の①から③をいう。
協議. とは、監督職員と受注者又は主任技術者とが相互の立場で用地調査等の内容又は取扱い等について合議することをいう。
協議. とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者または監督職員と受注者が対等の立場で合議することをいう。 27.「提出」とは、受注者が監督職員に対し地質・土質調査業務に係わる事項について書面またはその他の資料を説明し、差し出すことをいう。 28.「連絡」とは、監督職員と受注者の間で、契約書第2条に該当しない事項または緊急で伝達すべ き事項について、口頭、ファクシミリ、電子メールなどにより互いに知らせることをいう。 なお、後日書面による連絡内容の伝達は不要とする。 29.「電子納品」とは、電子成果品を納品することをいう。 30.「情報共有システム」とは、監督職員および受注者の間の情報を電子的に交換・共有すること により業務効率化を実現するシステムのことをいう。 なお、本システムを用いて作成および提出等を行ったものについては、別途紙に出力して提出しないものとする。 31.「書面」とは、発行年月日を記録し、記名(署名または押印を含む)したものを有効とする。 ただし、情報共有システムを用いて作成し、指示、請求、通知、報告、申し出、承諾、質問、 回答、協議、提出する場合は、記名がなくても有効とする。 う。 13.「特記仕様書」とは、共通仕様書を補足し、当該地質・土質調査業務の実施に関する明細または特別な事項を定める図書をいう。 14.「数量総括表」とは、地質・土質調査業務に関する工種、設計数量および規格を示した書類をいう。 15.「現場説明書」とは、地質・土質調査業務の入札等に参加する者に対して、発注者が当該地質・土質調査業務の契約条件を説明するための書類をいう。 16.「質問回答書」とは、仕様書、図面、数量総括表および現場説明書に関する入札等参加者からの質問書に対して発注者が回答する書面をいう。 17.「図面」とは、入札等に際して発注者が交付した図面および発注者から変更または追加された図面および図面のもとになる計算書等をいう。 18.「
協議. とは、発注者・受注者が対等の立場で合議し、結論を得ることをいう。