協議解決及び裁判管轄 のサンプル条項

協議解決及び裁判管轄. 本規約及び本サービスの提供について、紛争その他の疑義が発生した場合、甲と乙は誠意を持って協議し、問題解決にあたるものとする。協議が不調に終わり、紛争その他の疑義の処理に関して裁判所の判断を必要とするときは、名古屋地方裁判所を第一審の管轄裁判所とする。

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  • 裁判管轄 この契約に関してやむを得ず訴訟となる場合は、利用者および事業者は、利用者の住所地を管轄する裁判所を第一審管轄裁判所とすることを予め合意します。

  • 準拠法・裁判管轄 本規約の解釈にあたっては、日本法を準拠法とします。

  • 協議解決 当社および利用者は、本約款に定めのない事項または本約款の解釈に疑義が生じた場合には、互いに信義誠実の原則に従って協議の上速やかに解決を図るものとします。

  • 準拠法および裁判管轄 本規約には日本法が準拠法として適用され、また、本サービスに関して生じる紛争については大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

  • 準拠法及び裁判管轄 本協定は日本国の法令に従い解釈されるものとし、本協定に関する一切の裁判の第一審の専属管轄は、津地方裁判所とする。

  • 賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。

  • 請負代金内訳書及び工程表 受注者は、この契約締結後14日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。

  • 設定及び解約の実績 該当事項はありません。

  • ノウハウの指定 甲及び乙は、協議の上、報告書に記載された研究成果のうち、ノウハウに該当するものについて、速やかに指定するものとする。

  • 主 契 約 特 約 別 表 約 款 ご説明 ご契約のしおり い重要なことがら て