Common use of 単価合意の方法 Clause in Contracts

単価合意の方法. 工事請負契約書締結直後(設計・施工一括発注方式の場合は、詳細設計完了後)の単価合意は、工事請負契約書第3条第1項及び第3項の規定に基づき実施する〔4.(1)①の契約書記載例参照〕ほか、以下の手続により実施するものとする。 (1) 単価合意は、工事数量総括表に記載の項目について、当初契約の予定価格(変更契約の場合は官積算額)に対する請負代金額の比率に基づき行うものとする。 (2) 別記様式3を参考とした「単価合意書」を締結し、工事数量総括表を別紙として添付する。 (3) 単価合意書の締結後、発注者は当該合意書を、閲覧に供する方法により速やかに公表するものとする。なお公表の方法については、情報公開通達における予定価格の積算内訳の取扱に準じることとする。また、情報公開通達に基づき契約の内容を公表する際には、当該工事が総価契約単価合意方式によったものである旨を明らかにすること。 (4) 請負代金額の変更後の単価合意は、工事請負契約書第3条第6項の規定により、同条第3項を準用して実施するものとする。

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Samples: 総価契約単価合意方式

単価合意の方法. 工事請負契約書締結直後(設計・施工一括発注方式の場合は、詳細設計完了後)の単価合意は、工事請負契約書第3条第1項及び第3項の規定に基づき実施する〔4.(1)①の契約書記載例参照〕ほか、以下の手続により実施するものとする工事請負契約書締結直後の単価合意は、工事請負契約書第3条第1項及び第3項の規定に基づき実施する〔4.(1)の契約書記載例参照〕ほか、以下の手続により実施するものとする。 (1) 単価合意は、工事数量総括表に記載の項目について、当初契約の予定価格(変更契約の場合は官積算額)に対する請負代金額の比率に基づき行うものとする単価合意は、工事等数量総括表に記載の項目について、当初契約の予定価格(変更契約の場合は機構積算額)に対する請負代金額の比率に基づき、直接工事費、共通仮設費(積上げ分)、共通仮設費(率分)、現場管理費及び一般管理費等の単価等について合意するものとする。 (2) 別記様式3を参考とした「単価合意書」を締結し、工事数量総括表を別紙として添付する別記様式1-1及び様式1-2を参考とした「単価合意書」を締結し、工事等数量総括表を添付する。 (3) 単価合意書の締結後、発注者は当該合意書を、閲覧に供する方法により速やかに公表するものとする。なお公表の方法については、情報公開通達における予定価格の積算内訳の取扱に準じることとする。また、情報公開通達に基づき契約の内容を公表する際には、当該工事が総価契約単価合意方式によったものである旨を明らかにすること単価合意書の締結後、発注者は当該合意書を、閲覧に供する方法により速やかに公表するものとする。なお公表の方法については、「工事等における入札及び契約の過程並びに契約の内容等に係る情報の公表について」(平成 15 年 10 月1日付け鉄業契第 73 号・鉄計積第 38 号。以下「情報公開通達」という。)における予定価格の積算内訳の取扱に準じることとする。また、情報公開通達に基づき契約の内容を公表する際には、当該工事が総価契約単価合意方式(単価包括合意方式)によったものである旨を明らかにすること。 (4) 請負代金額の変更後の単価合意は、工事請負契約書第3条第6項の規定により、同条第3項を準用して実施するものとする請負代金額の変更後の単価合意は、工事請負契約書第3条第6項の規定により、同条第3 項を準用して実施するものとする

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Samples: 総価契約単価合意方式

単価合意の方法. 工事請負契約書締結直後(設計・施工一括発注方式の場合は、詳細設計完了後)の単価合意は、工事請負契約書第3条第1項及び第3項の規定に基づき実施する〔4.(1)①の契約書記載例参照〕ほか、以下の手続により実施するものとする工事請負契約書締結直後の単価合意は、工事請負契約書第3条第1項及び第3項の規定に基づき実施する〔4.①の契約書記載例参照〕ほか、以下の手続により実施するものとする。 (1) 単価合意は、工事数量総括表に記載の項目について、当初契約の予定価格(変更契約の場合は官積算額)に対する請負代金額の比率に基づき行うものとする単価合意は、工事等数量総括表に記載の項目について、当初契約の予定価格(変更契約の場合は機構積算額)に対する請負代金額の比率に基づき行うものとする。 (2) 別記様式3を参考とした「単価合意書」を締結し、工事数量総括表を別紙として添付する別記様式1-1及び様式1-2を参考とした「単価合意書」を締結し、工事等数量総括表を添付する。 (3) 単価合意書の締結後、発注者は当該合意書を、閲覧に供する方法により速やかに公表するものとする。なお公表の方法については、情報公開通達における予定価格の積算内訳の取扱に準じることとする。また、情報公開通達に基づき契約の内容を公表する際には、当該工事が総価契約単価合意方式によったものである旨を明らかにすること単価合意書の締結後、発注者は当該合意書を、閲覧に供する方法により速やかに公表するものとする。なお公表の方法については、「工事等における入札及び契約の過程並びに契約の内容等に係る情報の公表について」(平成 15 年 10 月1日付け鉄業契第 73 号・鉄計積第 38 号。以下「情報公開通達」という。)における予定価格の積算内訳の取扱に準じることとする。また、情報公開通達に基づき契約の内容を公表する際には、当該工事が総価契約単価合意方式によったものである旨を明らかにすること。 (4) 請負代金額の変更後の単価合意は、工事請負契約書第3条第6項の規定により、同条第3項を準用して実施するものとする。

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Samples: 総価契約単価合意方式

単価合意の方法. 工事請負契約書締結直後(設計・施工一括発注方式の場合は、詳細設計完了後)の単価合意は、工事請負契約書第3条第1項及び第3項の規定に基づき実施する〔4.(1)①の契約書記載例参照〕ほか、以下の手続により実施するものとする工事請負契約書締結直後(設計・施工一括発注方式の場合は、詳細設計完了後に行う変更契約締結後)の単価合意は、工事請負契約書第3条第1項及び第3項の規定に基づき実施する〔4.(1)①の契約書記載例参照〕ほか、以下の手続により実施するものとする。 (1) 単価合意は、工事数量総括表に記載の項目について、当初契約の予定価格(変更契約の場合は官積算額)に対する請負代金額の比率に基づき行うものとする。 (2) 別記様式3を参考とした「単価合意書」を締結し、工事数量総括表を別紙として添付する別記様式3を参考とした「単価合意書」を速やかに締結し、工事数量総括表を別紙として添付する。 (3) 単価合意書の締結後、発注者は当該合意書を、閲覧に供する方法により速やかに公表するものとする。なお公表の方法については、情報公開通達における予定価格の積算内訳の取扱に準じることとする。また、情報公開通達に基づき契約の内容を公表する際には、当該工事が総価契約単価合意方式によったものである旨を明らかにすること単価合意書の締結後、発注者は当該合意書を、閲覧に供する方法により速やかに公表するものとする。なお公表の方法については、情報公開通達における予定価格の積算内訳の取扱いに準じることとする。また、情報公開通達に基づき契約の内容を公表する際には、当該工事が総価契約単価合意方式によったものである旨を明らかにすること。 (4) 請負代金額の変更後の単価合意は、工事請負契約書第3条第6項の規定により、同条第3項を準用して実施するものとする。

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