参加資格要件 次に掲げる条件をすべて満たす者であること。 (1) 公告日において、令和 3・4 年度の豊田市競争入札参加資格(物品等)を有する者であること。 (2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項又は第2項の規定に該当する者でないこと。 (3) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てをしている者でないこと。 (4) 参加表明書の提出日から当該案件の契約の相手方の特定までの間、本市から入札参加停止又は入札参加保留の措置を受けていないこと。 (5) 参加表明書の提出日から当該案件の契約の相手方の特定までの間、本市と豊田警察署の間で締結している「豊田市が行う事務及び事業からの暴力団排除に関する合意書」に規定する排除の対象となる法人等に該当する者でないこと。 (6) このプロポーザルに参加表明書を提出しようとする者の間に、別表に定める資本関係や人的関係がないこと(資本又は人的関係に該当する者同士が辞退する者を決めることを目的に当事者間で連絡を取ることは、特に問題ありません。)。 (7) 公告日において、次に掲げる条件を満たすこと。 ア 愛知県内に本店、支店、営業所又は事業所を有する者であること(ただし、(1)に掲げる豊田市競争入札参加資格者の名簿に登載されたものに限る。)。 イ 平成29年4月以降、官公庁(国、地方公共団体、公社、公団及び独立行政法人に限る。)発注の業務で元請として下記のいずれかの業務履行実績を有する者であること。 (ア) 1件あたり2,000万円以上の国内旅行需要喚起策(観光支援策、宿泊補助策など)の運営 (イ) 1件あたり2,000万円以上の地域経済活性化策(プレミアム付商品券、イベント等を活用した交流人口拡大策など)の運営 5 選考日程 (1) 全体スケジュール 2 月 25 日 公表・公募開始 3 月 7 日 参加表明書の受付期限・質問の受付期限 3 月 8 日 参加資格確認通知書の送付 3 月 10 日 質問の回答期限 3 月 17 日 提案書等提出期限 3 月 23 日 ヒアリング実施及び選考委員会開催(業者の決定) 3 月 25 日 選考結果の公表・通知、見積徴収の通知 3 月 28 日 見積徴収 (2) 業務説明資料等の交付 (ア) 交付期間 令和 4 年 2 月25日から令和 4年 3 月7日まで(土・日曜日及び祝日を除く。) (イ) 交付場所 豊田市役所産業部商業観光課観光振興担当(西庁舎 7 階)又は商業観光課ホームページからダウンロード (3) 参加表明書の提出及び参加資格の確認 (ア) 提出期限 令和 4 年 3 月 7 日(月) 午後5時まで (イ) 提出場所 豊田市役所産業部商業観光課観光振興担当(西庁舎 7 階) (ウ) 提出方法 持参、郵送又はメール(提出期限必着) (エ) 添付資料 4 参加資格要件(7)イが確認できる書類(契約書・許可証などの写し) (4) 参加資格確認結果の通知 (ア) 通知期限 令和4年3月 8 日(火)まで (イ) 通知方法 参加表明書提出者にメール又は郵送にて行う。 (5) 質問の受付及び回答 (ア) 受付期限 令和 4 年 3 月 7 日(月) 午後5時まで (イ) 受付方法 持参、郵送又はメール(受付期限必着) (ウ) 回 答 3月10日までに商業観光課ホームページ(又は参加者にメール)にて行う。 (6) 提案書等の提出 A4サイズ両面5枚以内(見積書及び積算内訳書を除く。)に下記内容を記載(提出部数は正本1部、副本7部)。ただし、A3サイズ用紙をA4サイズに折り畳み挿入することは可とする(その場合はA3サイズ1枚をA4サイズ2枚とする)。副本については、社名及び社名を連想させるロゴ等を使用しないこと。また、表紙や目次のほか、本文中にも記載しないこと。 (ア) 業務経歴ア 会社概要
合意管轄裁判所 本規約に関する訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
振替決済口座 振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当行が備え置く振替口座簿において開設します。
信用リスク 本社債には発行会社の信用状況の変化によるリスクがある。信用状況の変化は発行会社の経営状況もしくは財務状況の変化によって、またはこれに対する外部評価の変化によって、生じる。これにより、利払いまたは償還が当初の約束どおり行われない可能性があり、当初の投資元本に欠損が生じるおそれがある。
発注者の催告による解除権 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
サービス内容 本サービスは、お客様が、当金庫所定の収納機関に対する諸料金等の支払いに関し、お客様の指定する預金口座(以下「対象口座」という)を対象として、パーソナルコンピュータ、携帯電話その他の端末機(以下「端末機」という)からインターネットを通じて預金口座振替契約の締結を申込めるサービスをいいます。
取引の内容 お客様の指定するサービス利用口座について、残高照会、入出金明細照会等の口座情報および当金庫が定める各種取引の内容を照会することができます。 なお、照会可能な明細は、当金庫所定の期間内にお取引のあった明細に限ります。
特約の解約 保険契約者は、いつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。
特約について この保険に付加できる主な特約は以下のとおりです。詳細は、「ご契約のしおり」、「約款」に記載しておりますのでご確認ください。
本事業の概要 本事業は、次の各号に掲げる業務、これらの業務の実施にかかる資金調達及びこれらに付随し、関連する一切の事業及び業務により構成されるものとし、事業者は本事業に関連のない事業を行ってはならない。