原告X23について のサンプル条項

原告X23について. 甲A1の23,甲A2の23,原告X23本人及び弁論の全趣旨によれば,原告X23の武富士に対する返済期日は原則として毎月末日であること,平成20年8月5日,同年10月6日,同年11月5日,同年12月4日,平成21年3月10日,同年6月10日,同年8月11日に,それぞれ支払日に遅れて支払を行ったこと,武富士の従業員は,原告X23の支払が遅れると,直ちに原告X23に電話をかけて支払を催促したこと,前記支払催促時に,武富士の従業員は,原告X23に対して残高相違可能性を告知しなかったことがそれぞれ認められる。 そして,甲A1の23及び弁論の全趣旨によれば,原告X23と武富士の取引においては,取引の分断等の事情は認められず,平成20年8月5日の時点で過払金が存在したと認めるのが相当であり,甲A1の23によれば,原告X23が同日以降に支払った金額は合計27万4000円であり,同日 以降に武富士から借入れを行っていないと認められるから,被告Y1の任務懈怠と相当因果関係を有する原告X23の損害としては27万4000円が認められる。

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  • 担保責任 甲は、譲渡債権について、丙が債権譲渡を承諾するにあたって異議を留めた事項以外には、相殺の抗弁、第三者からの差押等、乙の債権の行使を妨げる事由のないことを保証する。

  • 原状回復 本出展契約が解約、解除、期間満了その他事由の如何を問わず終了したときは、出展者は主催者に対し次に従って出展ブースを明け渡さなければなりません。

  • 権利義務の譲渡等 第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

  • 事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い (1)保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、次の事項を行わなければなりません。

  • 本人確認手続き (1)お客様の取引時の本人確認方法および依頼内容の確認方法については、次に定めるとおりとします。

  • 保険金の支払額 当会社が1回の事故につき支払うべき保険金の額は、次の①および②の金額の合計額とします。

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  • そ の 他 (1)2.に示す資格を有しない者及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。