原状回復義務. 次の各号のいずれかに該当するときは、乙は、自己の負担において賃貸借物件を原状に回復しなければならない。 ただし、甲が適当と認めたときは、この限りではない。
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Samples: 自動販売機設置場所賃貸借契約, 自動販売機設置場所賃貸借契約書, 市有財産賃貸借契約
原状回復義務. 次の各号のいずれかに該当するときは、乙は、自己の負担において賃貸借物件を原状に回復しなければならない。 ただし、甲が適当と認めたときは、この限りではない。
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