原状回復費用 のサンプル条項

原状回復費用. ただし「原状回復費用」とは、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン再改定版」(ただし、後日改定された場合には最新版による)または、これに類する基準に基づき、借主が本来負担すべき範囲の原状回復に要した費用に限るものとし、借主が家主に差し入れた敷金および保証金によって精算した後の残額について保証するものとします。また対象賃貸借契約において定められた賃料等合計月額(消費税込)の1カ月分相 当額を限度とします。
原状回復費用. ⑥賃貸借契約解除後から明渡までの間の賃料相当損害金
原状回復費用. 賃貸人および甲が債務名義を取得できない原状回復費用は免責とする。 残置物処理費用と合算で月額賃料等の3ヶ月分を限度額として保証。但し、賃借人及び乙が債務名義を取得できない原状回復費用は免責とする。 電気需給契約に基づく電気代金 全額保証 対象外 保険契約に基づく保険料 全額保証 対象外 ガス利用契約に基づくガス料金 全額保証 対象外 あんしん保証株式会社(以下、甲という)と賃貸借契約上の賃借人兼保険契約並びに電気需給契約、ガス利用契約上の契約者(以下、乙という)は、乙が管理会社(以下、加盟店という)または賃貸人と締結する保証対象物件に係る賃貸借契約(以下、賃貸借契約という)に基づく乙の賃貸人に対する債務および甲と提携もしくは保証契約を締結している電力供給会社(以下、小売電気事業者という)が乙と締結する保証対象物件に関する電気需給契約(以下、電気需給契約という)に基づく乙の小売電気事業者に対する債務、甲と提携もしくは保証契約を締結している保険会社(以下、保険会社という)が乙と締結する保証対象物件に関する保険契約(以下、保険契約という)に基づく乙の保険会社に対する債務、並びに甲と提携もしくは保証契約を締結しているガス供給会社(以下、ガス事業者という)が乙と締結する保証対象物件に関する都市ガス利用契約またはLPガス利用契約(以下、総称してガス利用契約という)に基づく乙のガス事業者に対する債務に関し、下記第2条に定める立替払いの範囲内において、乙に事前に通知することなく乙に代わって加盟店または賃貸人、小売電気事業者、保険会社、ガス事業者に対し事前に立替払いすることを甲に委託する立替払委託契約(以下、本契約という)を締結し、以下のとおり合意します。
原状回復費用. ただし「原状回復費用」とは、通常予想される利用により通常生じうる範囲の損耗を回復する費用であり、甲が本来負担すべき範囲の原状回復に要した費用に限るものとし、甲が運営者等に差し入れた敷金および保証金によって精算した後の残額について保証するものとします。また対象賃貸借契約において定められた賃料等合計月額(消費税込)の 1 カ月分相当額を限度とします。
原状回復費用. ○ ○(上限あり) ⅵ使用損害金 ○ ○(上限あり) 使用損害金とは賃貸借契約に解除による建物明渡までの賃料1ヶ月相当額の使用料 使用損害金とは賃貸借契約に解除による建物明渡までの賃料1ヶ月相当額の使用料 ⅶ建物明渡訴訟費用 ○(訴訟手続き費用及び弁護士費用も含まれます) ○(訴訟手続き費用及び弁護士費用も含まれます) ⅷ違約金等 ○(上限あり・特約有) ○(上限あり) ※特約・上限額等 ※特約・上限額については、各社との契約書をご確認ください。 ※特約・上限額については、保証委託契約書をご確認ください。

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  • 協議解決 当社および利用者は、本約款に定めのない事項または本約款の解釈に疑義が生じた場合には、互いに信義誠実の原則に従って協議の上速やかに解決を図るものとします。

  • 収益分配方針 毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。

  • 取引の依頼 1.サービス利用口座の届出

  • 債務負担行為に係る契約の部分払の特則 第42条 債務負担行為に係る契約において,前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては,受注者は,当該会計年度の当初に当該超過額(以下 「出来高超過額」という。)について部分払を請求することができる。ただし,契約会計年度以外の会計年度においては,受注者は,予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払いを請求することはできない。

  • 通信の秘密 当社は、通信の秘密に関わるお客様の情報について、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第4条を遵守した取り扱いを行うものとします。

  • 保険契約の復活 1 保険契約者は、保険契約が効力を失った日から、その日を含めて3年以内は、会社の承諾を得て、保険契約を復活することができます。ただし、保険契約者が解約返戻金を請求した保険契約を復活することはできません。

  • 売出しの条件 売 出 価 格 申 込 期 間 申 込 単 位 申 込証拠金 申込受付場所 額面金額の100.00% 2022年8月24日から 同年9月1日まで 米ドル建社債額面金額 1,000米ドル 豪ドル建社債額面金額 1,000豪ドル な し 米ドル建社債 各売出人及び各売出取扱人 (以下に定義する。)の日本国内の本店及び各支店並びに下記摘要(3)記載の金融機関及び金融商品仲介業者の営業所又は事務所 豪ドル建社債 各売出人及び各売出取扱人 (以下に定義する。)の日本国内の本店及び各支店並びに下記摘要(3)記載の金融機関及び金融商品仲介業 者の営業所又は事務所 米ドル建社債 auカブコム証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目3番2号とちぎんTT証券株式会社 栃木県宇都宮市池上町4番4号 ワイエム証券株式会社 山口県下関市豊前田町三丁目3番1号 浜銀TT証券株式会社 神奈川県横浜市西区みなとみらい三丁目1番1号池田泉州TT証券株式会社 大阪府大阪市北区豊崎三丁目2番1号 ほくほくTT証券株式会社 富山県富山市丸の内一丁目8番10号株式会社SBI証券 東京都港区六本木一丁目6番1号 豪ドル建社債 auカブコム証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目3番2号ワイエム証券株式会社 山口県下関市豊前田町三丁目3番1号 西日本シティTT証券株式会社 福岡県福岡市中央区天神一丁目10番20号ほくほくTT証券株式会社 富山県富山市丸の内一丁目8番10号 マネックス証券株式会社 東京都港区赤坂一丁目12番32号楽天証券株式会社 東京都港区南青山二丁目6番21号 株式会社SBI証券 東京都港区六本木一丁目6番1号 (以下「売出取扱人」と総称する。) 米ドル建社債 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社は、auカブコム証券株式会社に本社債の売出しの取扱いを委託している。 東海東京証券株式会社は、とちぎんTT証券株式会社、ワイエム証券株式会社、浜銀TT証券株式会社、池田泉州TT証券株式会社、ほくほくTT証券株式会社及び株式会社SBI証券に本社債の売出しの取扱いを委託している。 豪ドル建社債 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社は、auカブコム証券株式会社に本社債の売出しの取扱いを委託している。 東海東京証券株式会社は、ワイエム証券株式会社、西日本シティTT証券株式会社、ほくほくTT証券株式会社、マネックス証券株式会社、楽天証券株式会社及び株式会社SBI証券に本社債の売出しの取扱いを委託している。

  • 事業の概要 第6条 事業者は、本事業、本事業の実施に係る資金調達及びこれらに付随又は関連する一切の業務を行う。

  • 履行遅滞の場合における損害金等 第47条 受注者の責めに帰すべき事由により工期内に工事を完成することができない場合においては、発注者は、損害金の支払を受注者に請求することができる。

  • 法令遵守 受注者は、建設副産物適正処理推進要綱(国土交通事務次官通達、平成14年5月30日)、再生資源の利用の促進について(建設大臣官房技術審議官通達、平成3年10月 25日)、建設汚泥の再生利用に関するガイドライン(国土交通事務次官通達、平成18年6月12日)を遵守して、建設副産物の適正な処理及び再生資源の活用を図らなければならない。