原状回復費用 のサンプル条項

原状回復費用. ただし「原状回復費用」とは、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン再改定版」(ただし、後日改定された場合には最新版による)または、これに類する基準に基づき、甲が本来負担すべき範囲の原状回復に要した費用に限るものとし、甲が賃貸人等に差し入れた敷金および保証金によって精算した後の残額について保証するものとします。また対象賃貸借契約において定められた賃料等合計月額(消費税込)の1ヶ月分相当額とします。
原状回復費用. ただし、乙が甲に差し入れた敷金及び保証金によって精算した後の残額について、適切な原状回復内容及び金額であると丙が判断した場合に限る。
原状回復費用. ただし「原状回復費用」とは、通常予想される利用により通常生じうる範囲の損耗を回復する費用であり、賃借人等が本来負担すべき範囲の原状回復に要した費用に限るものとし、賃借人等が運営者に差し入れた敷金および保証金によって精算した後の残額について保証するものとします。また対象賃貸借契約において定められた賃料等合計月額(消費税込)の 1 カ月分相当額を限度とします。
原状回復費用. 賃貸借契約解除後から明渡までの間の賃料相当損害金
原状回復費用. 賃貸人および甲が債務名義を取得できない原状回復費用は免責とする。 残置物処理費用と合算で月額賃料等の3ヶ月分を限度額として保証。但し、賃借人及び乙が債務名義を取得できない原状回復費用は免責とする。 電気需給契約に基づく電気代金 全額保証 対象外 保険契約に基づく保険料 全額保証 対象外 ガス利用契約に基づくガス料金 全額保証 対象外 あんしん保証株式会社(以下、甲という)と賃貸借契約上の賃借人兼保険契約並びに電気需給契約、ガス利用契約上の契約者(以下、乙という)は、乙が管理会社(以下、加盟店という)または賃貸人と締結する保証対象物件に係る賃貸借契約(以下、賃貸借契約という)に基づく乙の賃貸人に対する債務および甲と提携もしくは保証契約を締結している電力供給会社(以下、小売電気事業者という)が乙と締結する保証対象物件に関する電気需給契約(以下、電気需給契約という)に基づく乙の小売電気事業者に対する債務、甲と提携もしくは保証契約を締結している保険会社(以下、保険会社という)が乙と締結する保証対象物件に関する保険契約(以下、保険契約という)に基づく乙の保険会社に対する債務、並びに甲と提携もしくは保証契約を締結しているガス供給会社(以下、ガス事業者という)が乙と締結する保証対象物件に関する都市ガス利用契約またはLPガス利用契約(以下、総称してガス利用契約という)に基づく乙のガス事業者に対する債務に関し、下記第2条に定める立替払いの範囲内において、乙に事前に通知することなく乙に代わって加盟店または賃貸人、小売電気事業者、保険会社、ガス事業者に対し事前に立替払いすることを甲に委託する立替払委託契約(以下、本契約という)を締結し、以下のとおり合意します。
原状回復費用. ○ ○(上限あり)
原状回復費用. ① (死亡事故を除く) 全額保証 保証対象外 原状回復費用② (死亡事故の場合) 保証対象 (病死、自殺等の死亡事故に限る) 保証対象外 保険契約に基づく保険料 全額保証 保証対象外 電気需給契約に基づく電気料金 全額保証 保証対象外 ガス利用契約に基づくガス料金 全額保証 保証対象外
原状回復費用. (但し、東京都都市整備局が平成16年9月付けで作成した「賃貸住宅トラブル防止ガイドライン」に準拠して乙が負担することが合理的であると丙が判断した範囲に限る)。
原状回復費用. (但し、東京都都市整備局が平成16年9月付けで作成した「賃貸住宅トラブル防止ガイドライン」に準拠して乙が負担することが合理的であると丙が判断した範囲に限る。)。ただし、本物件の明渡日から2ヶ月を超えた後に甲が丙に請求した場合を除く。 保証契約約款第4条(6)、保証委託契約約款第3条(6) 免責 乙が、甲の原契約違反を主張し、甲と乙との間の紛争に基づき賃料等の支払いを行わない場合には、甲と乙との間の紛争が解決するまでの保証債務の履行の責任を免れるものとする。 乙が、甲の原契約違反(甲の修繕義務違反等)を主張して賃料等の支払いを行わない場合。 保証契約約款第12条1項(11) 免責 ※ 丙が、乙の安否及び本物件の利用状況を確認するために、甲に対し合鍵の借り受けの申し出をしたにもかかわらず、借り受けの申し出後、2週間以内に甲が合鍵を貸し渡さない場合。 保証契約約款第12条1項(13)

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  • 加入契約の単位 当社は、加入者回線1回線ごとに1の加入契約を締結します。この場合、加入者は1の加入契約につき1人に限ります。

  • 加入契約の成立 加入契約は、加入申込者が予めこの約款を承認し、別に定める加入申込書に所要事項を記入捺印の上当社に申込み、当社がこれを承諾したときに成立するものとします。ただし、当社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。この場合、当社は、申込みを行った者に対してその理由とともに通知します。

  • 協議解決 当社および利用者は、本約款に定めのない事項または本約款の解釈に疑義が生じた場合には、互いに信義誠実の原則に従って協議の上速やかに解決を図るものとします。

  • 通信手段の障害等 以下の場合、そのために⽣じた損害については、JAバンクに責のある場合を除き、JAバンクは⼀切の責任を負いません。 (1) 通信機器、回線等の障害により、取扱いが不能となったとき。 (2) JAバンクが相当の安全対策を講じたにもかかわらず、JAバンクが送信した情報に誤謬・遅延 ⽋落等が⽣じたとき。

  • 収益分配方針 毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。

  • 変更の届出 1. 本サービスの申込の際に当社に知らせた事項について変更があったときは、当社が別に定める方式に従って、変更の内容を速やかに当社に届け出てください。 2. 当社は、前項の届出が当社に到達し、かつ、当社が変更の事実を確認するまでは、変更のないものとして本サービスの提供及び本サービスに関するその他の事務を行います。 3. 前2項の規定は、本条により当社に届け出た事項についてさらに変更があった場合にこれを準用します。 4. 第1項及び第2項の規定は、相続又は合併により本利用約款にもとづくお客さまの地位の承継があった場合にこれを準用します。この場合には、本利用約款にもとづくお客さまの地位を承継した方が、本条に定める変更の届出を行ってください。

  • 取引の依頼 1. サービス利用口座の届出 (1) お客様は、本サービスで利用する当金庫本支店に開設している口座を、サービス利用口座として、当金庫所定の方法により当金庫に届け出てください。 当金庫は、お届出の内容に従い、本サービスのサービス利用口座として登録します。 ただし、サービス利用口座として指定可能な預金の種類および本サービスの対象となる各取引において指定可能なサービス利用口座は、当金庫所定のものに限るものとします。 (2) サービス利用口座の変更及び削除については、当金庫所定の方法により届け出てください。

  • 保険金および年金 据置期間中の保障内容

  • 債務負担行為に係る契約の部分払の特則 債務負担行為に係る契約において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては、受注者は、当該会計年度の当初に当該超過額(以下「出来高超過額」という。)について部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払いを請求することはできない。

  • 通信の秘密 当社は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第4条(秘密の保護)及び電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン(平成16年総務省告示第695号)に基づき、契約者の通信の秘密を守ります。