取引の不成立. 次のいずれかに該当する場合は、依頼に基づく取引は不成立となります。これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。 (1) サービス利用口座が解約済のとき。 (2) 振込・振替金額、預入金額等の取引金額、振込手数料および取引に関連して必要となる手数料の合計金額(以下「引落金額」といいます)が、サービス利用口座の支払可能金額を超えるとき。ただし、当行所定の時間以降受付けた翌営業日扱いの振込・振替取引等については、当該翌営業日に当行が取扱う時点でのサービス利用口座の支払可能残高によります。 (3) 差押等やむを得ない事情があり、当行が支払あるいは入金を不適当と認めたとき。 (4) サービス利用口座に対し諸届出があり、それに基づき当行が支払停止の手続きを行ったとき。 (5) 当行の責めに帰さない事由により、取引ができなかったとき。
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取引の不成立. 次のいずれかに該当する場合は、依頼に基づく取引は不成立となります。これによって生じた損害については、当行は責任を負いません次のいずれかに該当する場合は、依頼に基づく取引は不成立となります。これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
((1) ) サービス利用口座が解約済のとき。
((2) 振込・振替金額、預入金額等の取引金額、振込手数料および取引に関連して必要となる手数料の合計金額(以下「引落金額」といいます)が、サービス利用口座の支払可能金額を超えるとき。ただし、当行所定の時間以降受付けた翌営業日扱いの振込・振替取引等については、当該翌営業日に当行が取扱う時点でのサービス利用口座の支払可能残高によります) 振替・振込金額、預入金額等の取引金額、振込手数料および取引に関連して必要となる手数料の合計金額(以下「引落金額」といいます)が、サービス利用口座の支払可能金額を超えるとき。ただし、当行所定の時間以降受付けた翌営業日扱いの振替・振込取引等については、当該翌営業日に当行が取扱う時点でのサービス利用口座の支払可能残高によります。
((3) 差押等やむを得ない事情があり、当行が支払あるいは入金を不適当と認めたとき) 差押等やむを得ない事情があり、当行が支払あるいは入金を不適当と認めたとき。
((4) サービス利用口座に対し諸届出があり、それに基づき当行が支払停止の手続きを行ったとき) サービス利用口座に対し諸届出があり、それに基づき当行が支払停止の手続きを行ったとき。
((5) 当行の責めに帰さない事由により、取引ができなかったとき) 当行の責めに帰さない事由により、取引ができなかったとき。
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取引の不成立. 次のいずれかに該当する場合は、依頼に基づく取引は不成立となります。これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
(1) サービス利用口座が解約済のとき。
(2) 振込・振替金額、預入金額等の取引金額、振込手数料および取引に関連して必要となる手数料の合計金額(以下「引落金額」といいます)が、サービス利用口座の支払可能金額を超えるとき。ただし、当行所定の時間以降受付けた翌営業日扱いの振込・振替取引等については、当該翌営業日に当行が取扱う時点でのサービス利用口座の支払可能残高によります振込・振替金額、預入金額等の取引金額、振込手数料および取引に関連して必要となる手数料の合計金額(以下「引落金額」といいます)が、サービス利用口座の支払可能金額を超えるとき。ただし、当行所定の時間以降受付けた翌営業日扱いの振替・振込取引等については、当該翌営業日に当行が取扱う時点でのサービス利用口座の支払可能残高によります。
(3) 差押等やむを得ない事情があり、当行が支払あるいは入金を不適当と認めたとき。
(4) サービス利用口座に対し諸届出があり、それに基づき当行が支払停止の手続きを行ったとき。
(5) 当行の責めに帰さない事由により、取引ができなかったとき。
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