振込取引 のサンプル条項

振込取引. 1.当行が契約者の依頼に基づき、登録口座から契約者の指定した金額を引き落し、当行本支店または他の金融機関の国内本支店宛に行う資金移動取引を「振込」として取扱います。なお、この取引においては、当行所定の振込手数料をお支払いいただきます。
振込取引. 1 当行が、契約者の依頼に基づき、代表口座(サービス利用口座を含みます。)から契約者の指定した金額を引き落とし、当行本支店(取扱店を含みます。)または他の金融機関の国内本支店あてに行う資金移動取引を「振込」として取り扱います。振込先として指定できる取扱店は、当行の本支店および「全国銀行データ通信システム」に加盟している金融機関の本支店とします。なお、振込の実行にあたっては、当行所定の振込手数料をお支払いいただきます。
振込取引. 1. 振込取引の内容
振込取引. 端末を用いた契約者からの振込依頼に基づき、契約者が当行に届け出済の支払指定口座より契約者の指定する金額を引落としのうえ契約者の指定する当行の本支店、または当行の承認する金融機関の国内本支店の預金口座宛に振込を行うことをいいます。この場合、指定できる支払指定口座の預金種類は普通預金・貯蓄預金とします。
振込取引. 端末を用いた契約者からの振込依頼に基づき、契約者が当行に届け出 済の支払指定口座より契約者の指定する金額を引落しのうえ契約者の指定する当行の本支店、または当行の承認する金融機関の国内本支店の預金口座宛に振込を行うことをいいます。この場合、指定できる支払指定口座の預金種類は普通預金・貯蓄預金とします。実施した振込は次回以降、自動的に振込を行うよう登録することが可能です(「らくらく自動送金」といいます)。
振込取引. 第 1 項の振込・振替サービスにおいて当行がお客さまより、「サービス利用口座以外の当行または他の金融機関の国内本支店の口座」をお客さまが入金指定口座とし、その入金指定口座宛に行う資金移動取引を当行は 「振込」として取扱います。なお、振込の受付にあたっては、当行所定の振込手数料およびこれに伴う消費税等をいただきます。
振込取引. 1.内容 本サービスによる資金移動取引のうち、当行がお客さまより「サービス登録口座」として届け出を受けていないご本人の口座、または当行にあるご本人以外の口座をお客さまが「入金指定口座」とし、その「入金指定口座」あてに行う資金移動取引を、当行は
振込取引. (1)振込とは、契約者が指定した引落口座から、当金庫の国内本支店を含む全国銀行内国為替制度に加盟している国内金融機関の本支店の預金口座(以下「振込先口座」といいます。)宛に行う資金移動取引のうち、後記7(1)に規定する「振替」を除く取引をいいます。なお、TB 利用口座として登録されたカードローンの口座については、振込は行えないものとします。
振込取引. (1)本アプリでは、セットアップ口座を支払指定口座とし、当行または他の金融 機関の国内本支店口座を入金指定口座とする振込を取扱います。「入金指定口座」はアプリ上でお客さまが都度指定するほか、過去の振込履歴からの指定・登録が可能です。
振込取引. B.定額自動送金(送金先の登録) C.税金・各種料金払込み「Pay-easy(ペイジー)」(民間の収納機関のみ) D.住所変更・届出電話番号変更 E.ワンタイムパスワードの利用解除