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依頼内容の組戻し のサンプル条項

依頼内容の組戻し. 当行がやむを得ないと認めて組戻しを受付ける場合には、当行所定の手続きにて受付るものとします。また、組戻しについては、当行所定の組戻し手数料(消費税を含みます)をいただきます。
依頼内容の組戻し. (1) 当行がやむを得ないと認めて、組戻しを受け付ける場合には、当行所定の手続きにて受け付けるものとします。また組戻しについては、当行所定の組戻し手数料(消費税を含みます)をいただきます。 (2) 組戻しにより、振込先の金融機関から振込資金が返却された場合には、当該資金を引落した口座に入金します。なお、この場合振込手数料は返却いたしません。 (3) 振込先金融機関がすでに振込通知を受信している場合には、組戻しができないことがあります。
依頼内容の組戻し. ア. 当行がやむを得ないと認めて組戻しを受付ける場合には、当行所定の手続きにて受付るものとします。 また、組戻しについては、当行所定の組戻し手数料(消費税を含みます)をいただきます。 イ. 組戻しにより、お客様の指定する振込先口座のある金融機関(以下「振込先金融機関」といいます)から振込資金が返却された場合には、当該資金を引落した口座に入金します。なお、この場合本条第 1 項第 2 号の振込手数料は返却いたしません。 ウ. 前 1、2 号の場合において、振込先金融機関がすでに振込通知を受信している場合には、組戻しができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。
依頼内容の組戻し. (1) 振込契約の成立後にその依頼内容を取り消す場合には、取扱店の窓口において、次の組戻し手続きにより取り扱います。
依頼内容の組戻し. 振込振替取引において、口座相違等により振込振替口座への入金ができない場合には、利用者は当行あてに当行所定の組戻依頼書を書面により提出するものとし、当行は組戻 依頼書等の提出を受けたうえで組戻手続を行うものとします。
依頼内容の組戻し. 振込・振替取引において、口座相違等により振込・振替口座への入金ができない場合には、お客さまは当行あてに当行所定の組戻依頼書等を書面により提出するものとし、当行は組戻依頼書等の提出を受けたうえで組戻手続を行うものとします。なお、「組戻し」の取扱いを行った場合は、当行所定の組戻手数料をいただきます。
依頼内容の組戻し. (1) 振込取引において、依頼内容の確定後にその依頼を取りやめる場合には、当該取引の支払指定口座がある当金庫本支店の窓口において次の組戻し手続きにより取扱います。
依頼内容の組戻し. (1) 本規定の第3条第3項により、依頼内容が確定した後にその依頼内容を取りやめる場合(以下「組戻」といいます。)には、当該取引の支払指定口座がある当金庫本支店の窓口において、当金庫所定の組戻手続きにより取り扱いできる場合があります。この場合当金庫所定の組戻依頼書に、当該取引の支払指定口座にかかる届出の印鑑により記名押印して提出してください。その際、本人確認資料または保証人を求めることがあります。 なお第1項第1号の振込手数料および消費税は返却いたしません。 また、組戻については、当金庫所定の組戻手数料をいただきます。組戻手数料の支払は、第1項第 4号に従い、引落口座から自動的に引き落とすことができるものとします。 (2) 前項の場合、当金庫は、組戻依頼書の内容に従って、組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信しますが、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、組戻ができないことがあります。この場合には、ご契約先と受取人との間で協議してください。
依頼内容の組戻し. A 当金庫がやむをえないと認めて組戻しを承諾する場合には、当金庫所定の手続により受け付けるものとします。この場合、当金庫所定の方法により表示する組戻手数料 をいただきます。なお、組戻手数料は、諸般の情勢により変更することがあります。 B 組戻しにより振込資金が返却された場合には、当該資金を引き落した支払口座に入 (4) ご利用限度額
依頼内容の組戻し. (1) 振込契約の成立後にその依頼を取り止める場合は、取引店の窓口において次の組戻手続により取扱います。 A. 組戻しの依頼にあたっては、当金庫所定の組戻依頼書に記名捺印のうえ、取引店に提出してください。 この場合、当金庫所定の本人確認資料または保証人を求める場合があります。