取引の不成立. 次のいずれかに該当する場合は、当該取引の依頼はなかったものとして取り扱います。この場合、取引結果画面および電子メールで通知します。電子メールによる通知は、当行の判断により独自に行うものであり、本サービスの内容として当行が通知義務を負うものではありません。 (1) 指定した支払口座が残高不足または借入限度額を超過するとき (2) 指定した支払口座または振替取引の入金口座が解約済みのとき (3) 差押等の支払停止により、指定した支払口座から引き落としができないとき (4) 外貨預金取引において当日換算相場が公示された後、急激な為替相場の変動があり、当日取扱い時間内に新たな為替相場が成立しなかった とき (5) 投資信託購入取引において、購入代金の引き落し後、口座残高が貸越となるとき (6) 投資信託取引において、投資信託受益権振替決済口座が解約されていたとき
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取引の不成立. 次のいずれかに該当する場合は、当該取引の依頼はなかったものとして取り扱います。この場合、取引結果画面および電子メールで通知します。電子メールによる通知は、当行の判断により独自に行うものであり、本サービスの内容として当行が通知義務を負うものではありません。
(1) 指定した支払口座が残高不足または借入限度額を超過するとき
(2) 指定した支払口座または振替取引の入金口座が解約済みのとき
(3) 差押等の支払停止により、指定した支払口座から引き落としができないとき
(4) 外貨預金取引において当日換算相場が公示された後、急激な為替相場の変動があり、当日取扱い時間内に新たな為替相場が成立しなかった とき外貨預金取引において当日換算相場が公示された後、急激な為替相場の変動があり、当日取扱い時間内に新たな為替相場が成立しなかったとき
(5) 投資信託購入取引において、購入代金の引き落し後、口座残高が貸越となるとき
(6) 投資信託取引において、投資信託受益権振替決済口座が解約されていたとき
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