取引の不能事由等. 以下の場合は、取引不能となります。 (1) 預入日における代表口座または利用口座から払出し可能な金額が、積立式定期預金預入依頼額に満たない場合。 (2) お客様より、お取引の口座に関する支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きを完了している場合。 (3) 差押え等やむを得ない事情のため、当行が取引を不適当と認めた場合。
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取引の不能事由等. 以下の場合は、取引不能となります。
(1) 預入日における代表口座または利用口座から払出し可能な金額が、積立式定期預金預入依頼額に満たない場合預入日における代表口座または利用口座から払出し可能な金額が、定期預金預入依頼額に満たない場合。
(2) お客様より、お取引の口座に関する支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きを完了している場合。
(3) 差押え等やむを得ない事情のため、当行が取引を不適当と認めた場合。
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