取引の認証 のサンプル条項

取引の認証. カード保有者は、次のいずれかの方法で取引を認証することができる。 11.2.1. 暗証番号の入力。この場合、カード保有者は、カードによる取引の実行に際して、決済端末に固定された専用のキーボードで暗証番号を入力する。カード保有者は、暗証番号の入力後、決済端末の《確定》ボタンを押す必要がある。 いずれの場合においても、加盟店は、カード保有者には暗証番号の入力に際して完全な裁量が与えられることを保証するものとし、いかなる場合にも、暗証番号の記録を試みてはならないものとする。 ワールドラインは、使用する電子決済手段にかかわらず、もっぱら決済端末の画面上で承認された場合にのみ、各取引を受領する。 決済端末は、2 枚の伝票を販売レシートとして出力する。すなわち、カード保有者に引き渡される顧客用伝票と、加盟店が保管する加盟店用伝票である(電 子レジスター(ECR)と統合されている場合、電子的記録として取り扱い可能)。販売時点取引が「ガラス画面上」で行われた場合、加盟店は、当該取引に関連する電子販売レシートをカード保有者に提供することができる。カード保有者が個人的な連絡先の提供を拒否したことにより、販売レシートを電子メール又は SMS で送信できず、決済端末が販売レシートを出力して作成することができない場合、加盟店は、書面による販売レシートを作成して(場合によっては手書きで)、加盟店の名称及び所在地、取引金額及び通貨、取引日、受領した承認番号、取引の種類(販売又は取消)並びにカードの種類を記載し、提供するものとする。 11.2.2. 販売レシートへの署名:加盟店は、販売レシートに印刷されたデータを、カードに記載されたデータと常に比較するものとする。なんらかの矛盾が生じた場合、加盟店は、直ちにワールドライン及びペイメントファシリテーターに通知し、取引を拒否するものとする。加盟店は、各々の有効な販売レシートについて、カード保有者に対し署名欄に署名するよう要求するものとする。加盟店は、販売レシートの署名をカードの署名に照らして確認するものとする。カード保有者の署名がカードに記載された署名 と一致する場合、加盟店は、販売レシー トの写しをカード保有者に引き渡すもの とする。署名が一致しない場合、加盟店は、カード提示者に対して、追加の本人確認書類の提示を要求し、当該カード提示者が正当なカード保有者であることを確認する。加盟店は、追加で提示された証明書の写しを保管するものとし、ワールドラインはいつでもその提供を要求することができる。疑義を避けるため付言すると、カード保有者が取引を実行するために代替のキャッシュレス決済 (以下「APM」という。)を使用する場合、 加盟店は、この認証方法を使用してはならない。 11.2.3. 取引の認証方法は、カードによって決定され、加盟店は決して修正することはできない。カードの受領にあたっては、加盟店は決済端末の指示に従うものとする。なんらかの紛争が生じた場合、ワールドラインの取引履歴及びコンピュータ記録が、加盟店が決済端末の指示に従ったか否かを確認するための証拠として機能する。異常な行為がある場合、異常な費用が生じた場合又は何らかの異常が少しでも疑われる場合、加盟店は、取引を受諾する前に速やかにワールドラインに電話し、その後オペレーターの指示に従うものとする。
取引の認証. 12.4.1. 加盟店は、処理ソフトウェアを使用するか、又は安全な仮想決済端末にデータを手入力して、取引の電子処理を実施することができる。 12.4.2. ワールドラインは、加盟店が適用される業界基準又はワールドラインが提供するセキュリティプロトコルに基づき、全ての必要な情報(完全なカード番号、カードの有効期限、カード保有者の氏名、取引の金額及び日付、認証コード及びセキュリティコードなど)を安全な方法で送付した場合に限り、取引を処理するものとする。 12.4.3. 加盟店は、カード保有者の氏名 (又は住所)を通知することは、必ずしもワールドラインによる当該データの検証を意味するものではないことに同意する。 12.4.4. 加盟店は、デフォルトでは、カード取引の認証に 3D セキュア技術を使用するものとし、ワールドラインが特に書面をもって承認した場合に限り、3D セキュアを適用することなくカード取引を受け入れることができる。 12.4.5. 一定のAPM プロバイダは、取引を検証する代替の手段を想定している。これには、例えばチェックアウトページでスキャンを行うための QR コードを作成したり、mCommerce を使用するケースの場合は APM アプリケーションへの直接リンクを作成することなどがある。そのような場合、カード保有者は、そのモバイルデバイス(又はウェアラブル機器)の認証アプリケーションに直接暗証番号を入力する。加盟店は、それらの支払手段に 3D セキュア技術を使用する義務を負わないものとする。 12.4.6. 3D セキュア技術を使用しない場合、本第 12.4.7 条に定める支払限定保証は適用されないものとする。加盟店は、カード発行会社が(又はカード発行会社を介してカード保有者が)提起した紛争による財務上の全リスクを負うものとする。かかる紛争は、磁気ストリップの内容又はカードの内容が受領されなかったこと、又はカードが物理的に存在しない状態で取引が受諾されたことなどに起因する。加盟店がその支払処理に他の者を起用する場合(例えば、処理ソフ トウェアサービスプロバイダ)、これら他の者は、いかなる方法によってもワール ドラインを拘束することはできない。例えば、第三者が一定の認証又は支払の保証を要求する場合、加盟店は、当該保証がワールドラインを何ら拘束しないこ とを受諾する。12.4.7 12.4.7. 次に掲げる基準の全てが満たされる限りにおいて、加盟店は、支払限定保証を受ける資格を有する。  取引業者の処理ソフトウェアは、カードスキームが課す 3D セキュアに関連する最新のセキュリティ基準と互換性があること。  加盟店は、3D セキュアプロトコルのインストール後、カードスキームが加盟店による 3D セキュア取引の実施を了承する内容の書面による確認書をワールドラインから受領していること。  加盟店は、カードスキームによる決定に従い、3D セキュアの適用範囲の限度額を超えないこと。3D セキュアについて定めた紛争に対応する限度額を超過した場合、カードスキームが提供する 3D セキュアの補償は停止される。これは、遡及的な中断である場合もあ り、また、なんら理由付けられることなく行われる。ワールドラインは、加盟店の単純な要求に応じて適用される限度額を通知するものとする。  加盟店は、自らの処理ソフトウェアで 3D セキュアを起動していること。  取引タイプは 3D セキュア に適格であること。3D セキュアは、カード保有者が、自己に関するデータ(例えば、カードリーダーによって生成された一時的なコード、パスワードなど)をカード発行会社に安全に移転するために、取引プロセスに明示的に介入する場合にのみ使用することができる。この要件は、3D セキュアが電話、ファクス又はレターによる取引に使用されることを防止する。また、3D セキュアは、定期的な取引(例えば、加盟店が意図的にカード保有者の介入を回避してユーザの利便性を高める定期的な支払の繰り返し)に使用することはできない。  取引に使用されるカードは、IC チップを搭載した「EMV」タイプであるため、技術的には 3D セキュアに適格である。  カードスキームによれば、取引に使用されるカードは3D セキュアに適格であること。これは、カードスキームが定める様々な要素(カードの種類(消費者カード又は企業カード)、カードの地理的出所、加盟店の設立地など)による。また、加盟店は、ワールドラインの介入なく、これらの要因が異なるカードスキームの裁量により時間の経過とともに変化することを認識する。 また、本第 12.4.7 条における技術的な障害が、カードスキーム又はカード発行会社において発生した場合(例えば、3D セキュアに対する加盟店の適格性を示す VISA International の 「Discovery Server」が利用できない場合)、取引は発生するが、3D セキュアを伴わないことがある。この場合、限定保証は適用されないものとする。 12.4.7  3D セキュアが利用できない理由が存在しないこと。この点に関し、加盟店は、ワールドライン及びその処理ソフトウェアサービスプロバイダからの連絡、並びにその処理ソフトウェアのログを慎重に監視するものとする。 加盟店は、支払限定保証において、非対面取引に対する加盟店の注意義務の強化(本第 12.2 条)から免除されないものとする。

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  • 報告および調査 1. 借主は、金融機関が債権保全上必要と認めて請求をした場合は、金融機関に対して、借主および保証人の信用状態ならびに担保の状況について遅滞なく報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。 2. 借主は、借主もしくは保証人の信用状態または担保の状況について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれがある場合には、金融機関に対して報告するものとします。

  • 取引の手続き等 (1) この取り扱いによる振込指定日は、当行所定の営業日とします。 (2) 振込依頼に際しては、振込先金融機関名、店舗名、預金科目、口座番号、受取人名、振込指定日、振込金額等を端末からの操作によって送信してください。 (3) 第3条により取引の依頼内容が確定したときは、当行は、振込指定日に各種預金規定、当座勘定規定等の定めにかかわらず預金通帳および払戻請求書・当座小切手等の提出なしに振込資金を代表口座から引き落としのうえ振込手続きを行います。なお、振込手数料については、当行所定の日に引き落としいたします。 (4) 以下のいずれかに該当する場合は、契約者の当行に対する当該取引の依頼は、遡って効力を失うものとします。

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  • 契約の申込み 前条第一項の企画書面に記載された企画の内容に関し、当社に受注型企画旅行契約の申込みをしようとする事業者は、当社所定の申込書(以下「申込書」といいます。)に所定の事項を記入の上、当社が別に定める金額の申込金とともに、当社に提出しなければなりません。