取引上限金額 のサンプル条項

取引上限金額. 当行所定の上限金額の範囲内とします。なお、当行は契約者に事前に通知することなく当行所定の上限金額を変更することがあります。
取引上限金額. お客様の資金の安全を考慮し、ネットバンクの各種取引限度額を設定しております(日本時間の0 時より 24 時までを 1 日としています)。規定の取引上限金額を超過してのご依頼は一切お受けいたしかねますので、ご承知おきくださいますようお願いいたします。 当行制定の上限金額は以下の通りです: ⮚ ワンタイムパスワードカード端末を使用する取引に関する上限金額 ⯎ 対象となる取引 : 国内当行口座宛振込、非人民元両替予約送金、人民元両替予約送金 ⯎ 1 日(基準は午前 0 時)当りの取引上限金額 : 日本円 2,000,000 円相当額 ⯎ 人民元両替予約送金取引につきましては、1 日当り 10,000 米ドル相当額を上限といたします。 ⯎ 1 件当りの取引限度額は日本円 2,000,000 円相当額(人民元両替予約送金は 10,000 米ドル相当額)です。 (2022 年 10 月現在) 当行のインターネットバンクサービス(以下「ネットバンク」)では、皆さまに安心してご利用いただくために、インターネットを通じたお取引に対し、以下の通り対応しております。
取引上限金額. ワンタイムパスワードカード端末を使用する取引に関する上限金額 ⯎ 対象となる取引 : 国内当行口座宛振込、外国送金(非人民元両替予約送金)、人民元両替予約送金 ⯎ 1 日(基準は午前 0 時)当りの累計取引限度額 : 日本円 2,000,000 円相当額 (累計を計算する時には、振込取引と外国送金取引を合計しますので、例えば同じ日に既に 500,000 円の 外国送金を行っている場合、振込取引はその日は初めてであっても 1,500,000 円が上限金額となります。) ⯎ 人民元両替予約送金取引につきましては、1 日当り 10,000 米ドル相当額を上限といたします。 ⯎1 件当りの取引限度額は日本円 2,000,000 円相当額(人民元両替予約送金は 10,000 米ドル相当額)です。 振込取引および外国送金取引につきましては、お客様が取引依頼を行った後、当行で内容につき確認を行った上で取引を実施いたします。内容に誤り等があった場合、当行は当該取引依頼を取り消し、取引金額および送金手数料をお客様の口座に戻した上で、お客様に取引を取り消したことをネットバンクにて通知いたしますので、取引依頼を行った暫く後にネットバンクで取引照会を行い当行側で取引が完了したか否かご確認ください。 ネットバンクの外国送金取引につきましては、窓口での外国送金と同じように、関連書類の提出が必要となる場合があります。関連書類の提出が必要となる場合は、当行よりお客様にご連絡いたします。 お電話でのお問い合わせ: (中国語・日本語)(銀行営業時間のみ対応)
取引上限金額. 1日あたりの店頭カバードワラント買付ご注文金額の合計(前日からの繰越分を含む)は、株式等の買付ご注文金額と通算して3億円以内に制限されます。 商品によってはお取引ができない時間帯がありますのでご注意ください。

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  • 免責金額 (1)当社がこの特約により保険金を支払う場合には、1回の事故について、保険証券に記載された特別約款の基本補償の免責金額を適用します。

  • 保険契約の継続 (1) 保険契約の満了に際し、保険契約を継続しようとする場合(注)に、保険契約申込書に記載した事項および保険証券に記載された事項に変更があったときは、保険契約者または被保険者は、書面をもってこれを当会社に告げなければなりません。この場合の告知については、第10条(告知義務)の規定を適用します。 (注)新たに保険契約申込書を用いることなく、従前の保険契約と保険期間を除き同一の内容で、かつ、従前の保険契約との間で保険期間を中断させることなく保険契約を継続する場合をいいます。この場合には、当会社は新たな保険証券を発行しないで、従前の保険証券と保険契約継続証とをもって新たな保険証券に代えることができるものとします。

  • 秘密情報 本規約において「

  • 請負代金額の変更方法等 第24条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

  • 残存物および盗難品の帰属 ⑴ 当会社が第1条(損害保険金を支払う場合)⑴の損害保険金を支払った場合でも、保険の目的の残存物について記名被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません。

  • 料金額 料 金 種 別 単 位 料 金 額

  • 基本保険金額 積立利率適用期間における保険金等を支払う際の基礎となる金額のことをいい、一時払保険料、積立利率等により計算し、保険契約締結の際に当社が定めるものとします。 生存給付金のお支払いにあたり設定した指定上限額を超えた場合、繰り越された超過分の金額のことをいいます。 ご契約後の保険期間中に迎える毎年の契約日に応当する日のことです。 当社と保険契約を結び、契約上のいろいろな権利 (契約内容変更の請求権など)と義務(保険料支払義務など)を持つ人のことをいいます。 契約日における被保険者の年齢のことで、満年で計算し、1 年未満の端数は切捨てます。 (例)24 歳7 か月の被保険者は24 歳となります。 契約年齢や保険期間の計算の基準となる日をいいます。この保険では、当社の責任開始の日を契約日とします。

  • 費用の範囲 前条⑴の費用とは、次の①から⑤までに掲げるものをいいます。

  • 秘密保持義務 1.受領当事者(甲、エンドユーザー又は乙のうち秘密情報(後記)を受領する者をいいます。以下同じ)は、開示当事者(甲、エンドユーザー又は乙のうち秘密情報を開示する者をいいます。以下同じ)又は開示当事者の取引先の経営、人事、財務、商品、技術等の営業上又は技術上の情報のうち、①開示当事者が書面で秘密である旨表示して開示した情報、②開示当事者が口頭で秘密である旨告知して開示した情報で開示後 14 日以内に書面で内容を特定して受領当事者に通知した情報、又は③開示当事者の事務所内で受領当事者が知り得た情報(以下「秘密情報」といいます。)を厳に秘密として取扱い、本契約に基づく義務の履行又は権利の行使以外のために使用してはならないものとし、開示当事者の事前の書面による承諾なく、開示当事者及び受領当事者並びに社員等(第 4 項(1)で定義)以外の第三者に開示又は漏洩してはならないものとします。

  • 残存条項 第20条 本契約終了後も、第 2 条(著作権の帰属)、第 7 条(派生物に関する知的財産権の帰属及び利用範囲)、第 10 条(諸方言コーパスの管理)、第 11 条(秘密保持義務)、第 12 条(研究成果の公 表)、第 18 条(契約終了後の措置)、第 19 条(反社会的勢力の排除)、本条(残存条項)、第 21 条 (権利義務の譲渡の禁止)、第 22 条(準拠法及び管轄裁判所)、第 23 条(協議)は有効に存続する。