取引依頼の効力. 甲が本サービスにより乙へ送信した電磁的記録による依頼は、乙と甲との取引において印章を押印した書面と同等の法的効力を有するものとします。
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取引依頼の効力. 甲が本サービスにより乙へ送信した電磁的記録による依頼は、乙と甲との取引において印章を押印した書面と同等の法的効力を有するものとします利用者が本サービスにより当行へ送信した電磁的記録による依頼は、当行と利用者との取引において印章を押印した書面と同等の法的効力を持つものとします。
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