取引日付. (1)契約者は翌営業日以降を指定日として本サービスの依頼を行うことができます。指定日は当行所定の期間内で、当行所定の日付を指定することができます。
取引日付. (1)契約者は指定日当日に本サービスの依頼を行うことができます。この場合、契約者は、使用端末機から当行への送信が当行所定の時限を過ぎた場合には、取引が翌営業日扱いになること、および翌営業日の為替相場が適用されることに同意するものとします。
取引日付. (1) 契約者は外国送金サービスについては、指定日当日に本サービスの依頼を行なうことができます。ただし、契約者は、パソコンから当行への送信が当行所定の時限を過ぎた場合には、取引が翌営業日となること、および翌営業日の為替相場が適用されることに同意するものとします。翌営業日以降を指定日として本サービスの依頼を行なう場合は、指定日は当行所定の期間内で、当行所定の日付を指定することができます。
取引日付. 当行の別途定めた期間内で指定することができます。また、当行は契約者に事前に通知することなくこの期間を変更する場合があります。
取引日付. (1)本サービスは、契約者が取引依頼を行った受付当日付にて取扱うことを原則とします。なお、取引依頼の受付時間によっては翌営業日付の取扱いとなることがあります。
取引日付. 取引の実施日は、約 1 ヵ月先まで指定できます。取引の依頼内容の確定時点で当行所定の時限を過ぎている場合は、「翌営業日扱」とし、翌営業日に「振込先口座」あてに入金処理を行います。なお、「翌営業日扱」となる場合は、取引の依頼の受付時にその旨お知らせします。なお、「翌営業日扱」以降のものを
取引日付. 第 7 条第 3 項と同様とします。 4.
取引日付. (1)口座開設の取引日付は、原則、翌営業日とします。 (2)預入取引は、原則、受付日当日とします。
取引日付. (1)指定日前日までの依頼 契約者は翌営業日以降を指定日として本サービスの依頼を行うことができます。指定日の1ヶ月前の翌営業日から依頼することができますが、指定日は当行窓口営業日に限ります。なお、指定日が当行窓口営業日であっても、市場環境、取引国の都合等によっては、翌営業日以降の取扱となること、および取扱日の当行所定の為替相場が適用されることに同意するものとします。 ※被仕向送金到着案内/入金サービス、外貨預金振替サービス、為替予約サービスに関しては上記の限りではなく、別途定めるとおりとします。
取引日付. 契約者は、外国送金、輸入信用状発行および輸入信用状条件変更の場合、当日以降を希望日として本サービスの依頼を行うことができます。希望日には当社所定の期間内で当社所定の日付を指定することができます。