取引日付 のサンプル条項
取引日付. (1) 契約者は、前条当行所定の利用時間帯に、当日以降の日付を指定して(かかる日付を「希望日」といいます。)本サービスによる取引依頼を行うことができます。希望日は当行所定の期間内の当行営業日を指定することができます。
(2) 契約者は、希望日が当行営業日であっても市場環境、取引相手国の都合等により希望日の翌営業日以降の取扱となることおよび取扱日の当行所定の為替相場が適用されることに同意するものとします。
取引日付. (1) 契約者は当行所定の利用時間帯に、当行翌営業日以降を取引を行う日付として指定して(かかる日付を以下「指定日」といいます)本サービスによる取引依頼を行うことができます。指定日は当行所定の期間内の当行営業日を指定することができ、指定日の当行所定の為替相場が適用されることに同意するものとします。
(2) 指定日が当行営業日であっても、市場環境、取引相手国の都合等によっては、指定日の翌営業日以降の取扱となる可能性があること、および取扱日の当行所定の為替相場が適用されることに同意するものとします。
取引日付. (1) 契約者は、指定日当日に本サービスの依頼を行うことができます。ただし、これにより指定日当日の対外発電を確約するものではありません。また、契約者のパソコンから当金庫への送信が当金庫所定の時限を過ぎた場合には、取引が翌営業日扱いになること、および翌営業日の為替相場が適用されることに同意するものとします。
(2) 契約者は、翌営業日以降を指定日として本サービスの依頼を行うことができます。指定日は当金庫所定の期間内で、当金庫所定の日付を指定することができます。
取引日付. 第 7 条第 3 項と同様とします。
取引日付. 取引の実施日は、約 1 ヵ月先まで指定できます。取引の依頼内容の確定時点で当行所定の時限を過ぎている場合は、「翌営業日扱」とし、翌営業日に「振込先口座」あてに入金処理を行います。なお、「翌営業日扱」となる場合は、取引の依頼の受付時にその旨お知らせします。なお、「翌営業日扱」以降のものを
取引日付. (1) 契約者は外国送金サービスについては、指定日当日に本サービスの依頼を行なうことができます。ただし、契約者は、パソコンから当行への送信が当行所定の時限を過ぎた場合には、取引が翌営業日となること、および翌営業日の為替相場が適用されることに同意するものとします。翌営業日以降を指定日として本サービスの依頼を行なう場合は、指定日は当行所定の期間内で、当行所定の日付を指定することができます。
(2) 前項の規定にもかかわらず、国内にある他の金融機関への外貨建での外国送金、円貨建での外国送金については、契約者は翌営業日以降を指定日として本サービスの依頼を行なうことができます。翌営業日以降を指定日として本サービスの依頼を行なう場合は、指定日は当行所定の期間内で、当行所定の日付を指定することができます。
(3) 輸入信用状サービスについては、翌営業日以降を指定日として本サービスの依頼を行なうことができます。翌営業日以降を指定日として本サービスの依頼を行なう場合は、指定日は当行所定の期間内で、当行所定の日付を指定することができます。
(4) 外貨預金振替サービスについては、指定日当日のみ本サービスの依頼を行なうことができます。
取引日付. (1) 口座開設の取引日付は、原則、翌営業日とします。
(2) 預入取引は、原則、受付日当日とします。
取引日付. (1) 指定日前日までの依頼 契約者は翌営業日以降を指定日として本サービスの依頼を行うことができます。指定日の1ヶ月前の翌営業日から依頼することができますが、指定日は当行窓口営業日に限ります。なお、指定日が当行窓口営業日であっても、市場環境、取引国の都合等によっては、翌営業日以降の取扱となること、および取扱日の当行所定の為替相場が適用されることに同意するものとします。 ※被仕向送金到着案内/入金サービス、外貨預金振替サービス、為替予約サービスに関しては上記の限りではなく、別途定めるとおりとします。
取引日付. 当行の別途定めた期間内で指定することができます。また、当行は契約者に事前に通知することなくこの期間を変更する場合があります。
取引日付. (1) 契約者は指定日当日に本サービスの依頼を行うことができます。この場合、契約者は、使用端末機から当社への送信が当社所定の時限を過ぎた場合には、取引が翌営業日扱いになること、および翌営業日の為替相場が適用されることに同意するものとします。
(2) 指定日当日に外国送金サービスの依頼を行う場合、当社への送信が当社所定の時限内であっても、送金通貨、受取人所在国、受取人取引銀行によって指定日当日に取扱できない場合があります。この場合、契約者は取引が翌営業日扱いになること、翌営業日の為替相場が適用されることに同意するものとします。
(3) 指定日当日に外国送金サービスの依頼を行う場合、当社への送信が当社所定の時限内であっても、当社所定の金額を超える金額の送金であれば、指定日当日に取扱できない場合があります。この場合、契約者は取引が翌営業日扱いになること、翌営業日の為替相場が適用されることに同意するものとします。ただし、当社が当社の認めた条件で指定日当日の取扱を認めた場合はこの限りではありません。
(4) 契約者は翌営業日以降を指定日として本サービスの依頼を行うことができます。指定日は当社所定の期間内で、当社所定の日付を指定することができます。