取引依頼・告知の確定 のサンプル条項

取引依頼・告知の確定. 外国送金は本規定第7条第2項による取引依頼により依頼内容が確定し、当金庫が当金庫所定の時限に送金資金を引き落とした時に成立するものとします。 「国内税の適正な課税の確保を図るため国外送金等に係る調書の提出に関する法律」に基づく告知も同様とします。また、同法に基づく調書の提出が必要な場合には本取扱内容のすべてを「国外送金等調書」として提出します。

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  • 支払保険金の範囲 ②から⑤までの費用に対する保険金請求権を除きます。

  • 保険料の払込方法 (1)保険契約者は、この普通保険約款に付帯される特約の規定により定めた保険料の払込方法に従い、この保険契約の保険料を払い込まなければなりません。ただし、この普通保険約款に付帯される特約の規定により保険料の払込方法を定めなかった場合には、保険料は、保険契約の締結と同時にその全額を払い込まなければなりません。

  • 特約の適用 ⑴ この特約は、保険契約締結の際に、当会社と保険契約者との間に、あらかじめ初回保険料を口座振替の方法により払い込むことについての意がある場に適用されます。

  • 当社の維持責任 当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。

  • 支払条件 第16条 請負代金は,別紙1に規定される支払条件に従って支払われるものとする。

  • 委託の範囲 1 私が貴社に委託する保証の範囲は、ローン契約に基づく借入金元本、利息、損害金その他一切の債務の合計額(以下「保証債務」という。)とします。

  • 審査方法 審査は、県が別に定める委員により組織された審査会が行う。 なお、契約候補者の選定にあたっては、審査項目に基づき、提案者によるプレゼンテーションの内容を審査し、競争性・透明性の確保に十分に配慮しながら、企画提案の内容、事業の実施能力等を審査、採点し、審議のうえ契約候補者を選定する。

  • 保険契約者の変更 ⑴ 保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。

  • 契約者の維持責任 契約者は、その契約者回線等に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備を技術基準等に適合するように維持していただきます。

  • 取引の依頼方法 本サービスによる取引の依頼は、第2条に基づく本人確認が終了した後、お客様が取引に必要な所定事項を当金庫の指定する方法により正確に当金庫に伝達することにより行うものとします。 当金庫は、前項のサービス利用口座の届出に従い取引を実施します。