取引価格の配分. (1) 製品 W の独立販売価格は大きく変動するため、A 社は、残余アプローチを使用して製品W の独立販売価格を見積る(本適用指針第 31 項(3)参照)。
取引価格の配分. (1) A 社は、5 千円は、製品 W の独立販売価格(15 千円から 45 千円の範囲内)に近似していないため、A 社が製品 W を移転する履行義務の充足と交換に権利を得ると見込む対価の額を適切に描写しないと判断した。
取引価格の配分. (1) A 社は、取引価格は 150,000 千円の固定対価と B 社の売上高の 5%の変動対価を含んでいると判断した。設備の独立販売価格は 150,000 千円であり、A 社は、通常、顧客の売上高の 5%を受け取るのと交換に、フランチャイズのライセンスを供与する。
取引価格の配分. (1) 契約には、取引全体に対する 40 千円(=140 千円-100 千円)の値引きが含まれており、仮に会計基準第 70 項に従って取引価格を独立販売価格の比率に基づき配分する場合には、3 つの履行義務すべてに比例的に値引きを配分することになる。しかし、A 社は、通常、製品 Y とZ を組み合わせて 60 千円で販売し、製品 X を 40 千円で販売しているため、会計基準第 71 項に従って、値引き 40 千円については製品 Y 及び Z を移転する約束に配分すべきとの証拠がある。
取引価格の配分. 配分された 「取引価格」 配分された 「取引価格」 10,000 千円 2,000 千円 履行義務の 充足