取引価格の配分 のサンプル条項

取引価格の配分. (1) A 社は、取引価格は 150,000 千円の固定対価と B 社の売上高の 5%の変動対価を含んでいると判断した。設備の独立販売価格は 150,000 千円であり、A 社は、通常、顧客の売上高の 5%を受け取るのと交換に、フランチャイズのライセンスを供与する。 (2) A 社は、会計基準第 72 項に従って、変動対価の全体をフランチャイズのライセンスを移転する履行義務に配分すべきかどうかを判断し、変動対価(売上高に基づくロイヤルティ)の全額を、次の理由から、フランチャイズのライセンスを供与する履行義務に配分すべきであると結論付けた。
取引価格の配分. (1) 契約には、取引全体に対する 40 千円(=140 千円-100 千円)の値引きが含まれており、仮に会計基準第 70 項に従って取引価格を独立販売価格の比率に基づき配分する場合には、3 つの履行義務すべてに比例的に値引きを配分することになる。しかし、A 社は、通常、製品 Y とZ を組み合わせて 60 千円で販売し、製品 X を 40 千円で販売しているため、会計基準第 71 項に従って、値引き 40 千円については製品 Y 及び Z を移転する約束に配分すべきとの証拠がある。 (2) 仮に A 社が製品 Y 及び Z に対する支配を同じ時点で移転する場合には、A 社は、実務上、それらの製品の移転を単一の履行義務として処理することができる。すなわち、A社は取引価格 100 千円のうち 60 千円をその単一の履行義務に配分して、製品 Y 及び Zを同時に B 社に移転する時には 60 千円の収益を認識することができる。 (3) 一方、仮に A 社が製品 Y 及び Z を異なる時点で移転する場合には、配分された金額 60千円は、製品 Y(独立販売価格 55 千円)及び製品 Z(独立販売価格 45 千円)を移転する約束に次のとおり配分される(会計基準第 66 項)。 製品 Y 33 (=55 千円÷独立販売価格の合計100 千円×60 千円)製品 Z 27 (=45 千円÷独立販売価格の合計100 千円×60 千円)合計 60
取引価格の配分. (1) 製品 W の独立販売価格は大きく変動するため、A 社は、残余アプローチを使用して製品W の独立販売価格を見積る(本適用指針第 31 項(3)参照)。 (2) A 社は、残余アプローチを使用して製品 W の独立販売価格を見積る前に、会計基準第 71 項及び本適用指針第 33 項に従って、値引きを契約における他の履行義務に配分すべきかどうかを決定する。 (3) [設例 15-1]と同様に、A 社は、通常、製品 Y と Z を組み合わせて 60 千円で販売し、製品X を 40 千円で販売しているため、会計基準第 71 項に従って、取引価格 130 千円のうち、100 千円はそれら 3 つの製品に配分し、40 千円の値引きは製品Y 及びZ を移転する約束に配分すべきであるという観察可能な証拠がある。A 社は、残余アプローチを使用して、製品W の独立販売価格を次のとおり 30 千円と見積った。 (単位:千円) 製品 独立販売価格 方 法 製品X 40 直接観察可能 製品Y 及びZ 60 値引きについて直接観察可能 (会計基準第 71 項) 製品W 30 残余アプローチ(本適用指針第 31 項(3)参 照) 合計 130 (4) A 社は、製品 W に配分した 30 千円は、観察可能な販売価格の範囲内(15 千円から 45千円)であると確認した。したがって、A 社は、この配分結果は、会計基準第 65 項の取引価格の配分の目的及び会計基準第 69 項の定めと整合的であると判断した。 [設例 15-3] 残余アプローチが認められない場合 1.前提条件 [設例 15-2]の 1.前提条件に替えて、契約における取引価格は 130 千円ではなく 105 千円とする。したがって、製品W に残余アプローチを使用する場合には、製品W の独立販売価格は、取引価格 105 千円から、製品 X、Y 及び Z に配分された 100 千円を控除した 5 千円となる。その他の前提条件は[設例 15-2]と同様とする。
取引価格の配分. (1) A 社は、5 千円は、製品 W の独立販売価格(15 千円から 45 千円の範囲内)に近似していないため、A 社が製品 W を移転する履行義務の充足と交換に権利を得ると見込む対価の額を適切に描写しないと判断した。 (2) したがって、A 社は、製品 W の独立販売価格を他の適切な方法を使用して見積るため、販売や利益に関する報告書を含め、観察可能なデータを確認し、会計基準第 65 項から第 69 項並びに本適用指針第 31 項及び第 32 項に従って、取引価格 105 千円を製品 X、 Y、Z 及びW に各製品の独立販売価格の比率に基づき配分すると判断した。 9. 財又はサービスに対する保証 [設例16] 財又はサービスに対する保証
取引価格の配分. 配分された 「取引価格」 配分された 「取引価格」 10,000 千円 2,000 千円 履行義務の 充足

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  • 指示等及び協議の書面主義 この契約書に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。

  • 責任体制の整備 乙は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。

  • 料金の算定期間 料金の算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期間」といいます。)といたします。ただし、電気の供給を開始し、または需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は、開始日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日から消滅日の前日までの期間といたします。

  • 修理又は復旧の順位 順位 機関名 1 ⚫ 気象機関との契約に係るもの ⚫ 水防機関との契約に係るもの ⚫ 消防機関との契約に係るもの ⚫ 災害救助機関との契約に係るもの ⚫ 警察機関との契約に係るもの ⚫ 防衛機関との契約に係るもの ⚫ 輸送の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの ⚫ 通信の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの ⚫ 電力の供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの 2 ⚫ ガスの供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの ⚫ 水道の供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの ⚫ 選挙管理機関との契約に係るもの ⚫ 別記に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関との契約に係るもの ⚫ 預貯金業務を行う金融機関との契約に係るもの ⚫ 国又は地方公共団体の機関との契約に係るもの(第1順位となるものを除きます) 3 ⚫ 第1順位及び第2順位に該当しないもの 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し又は滅失した場合に、その全部を修理し又は復旧することができないときは、第26条(通信利用の制限等)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し又は復旧します。この場合、第1順位又は第2順位の電気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。

  • 議決権の代理行使 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することができる。

  • 料金及び工事に関する費用 料金及び工事に関する費用

  • 本サービス提供の終了 当社は、本サービスを継続的かつ安定的に提供することが著しく困難な場合は、本サービスの提供を終了することがあります。

  • スケジュール (1) 募集開始 令和6年3月29日(金) (2) 質問書提出期限 令和6年4月9日(火)17時まで (3) 質問書回答日 令和6年4月12日(金) (4) 提案競技参加申込書提出期限 令和6年4月19日(金)17時まで (5) 提案書等提出期限 令和6年4月26日(金)17時まで (6) 提案競技参加辞退期限 令和6年4月26日(金)17時まで (7) 提案事業者プレゼンテーション・選定委員会 令和6年5月上・中旬(予定) (8) 事業者決定 令和6年 5 月上・中旬(予定) (9) 契約締結 令和6年5月中旬(予定) ※応募者多数(5者を超える)の場合は一次審査(書面)を実施する場合があ ります。 ※提案事業者プレゼンテーション・選定委員会の日程については参加事業者に 改めて通知します。

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