商品等の所有権の移転 のサンプル条項

商品等の所有権の移転. 本決済取引の目的物たる商品等の所有権は、クレジットカード会社等が包括加盟店契約等に基づき当該本決済取引に係る取引代金相当額を当社に支払ったときに、クレジットカード会社等に移転する。
商品等の所有権の移転. 1. 加盟店が、会員に対し信用販売により提供等した商品等の所有権は、当社が、第12条に基づき、当該売上代金の立替金を加盟店に支払った時に加盟店より当社に移転するものとする。ただし、第15条及び第16条により、当社が立替金の返還を受けた時は、当該商品等の所有権は加盟店に戻るものとする。 2. 加盟店が、会員以外の者に対し、誤って信用販売を行った場合(偽造カードの使用等)でも、当社が、当該売上代金の立替金を加盟店に支払った場合には、当該商品等の所有権は、当社に移転するものとする。なお、この場合にも前項ただし書の規定を準用するものとする。 3. 加盟店は、信用販売により提供等した商品等の所有権が加盟店に属する場合でも、当社が必要に応じて、加盟店に代わって商品等を回収できることを、あらかじめ承諾するものとする。
商品等の所有権の移転. 1. 加盟店がカード会員に信用販売を行った商品等の所有権は、決済事業者が包括代理加盟店契約に基づき当該取引代金相当額を VT に支払ったときに、決済事業者に移転します。 2. 決済事業者が包括代理加盟店契約及び前 3 条に基づき、当該取引代金の支払いを取消した場合、当該商品等の所有権は、決済事業者による VT への支払いが未了の場合は直ちに、既に支払い済み場合には VT が当該取引代金相当額を決済事業者に返還したときに、加盟店に戻るものとします。 3. 加盟店が偽造カードの使用、カード等の第三者による使用等により、カード会員以外の者に対して信用販売を行った場合であっても、決済事業者が VT に対して当該取引代金相当額を支払った場合には、当該商品等の所有権は、決済事業者に帰属するものとします。
商品等の所有権の移転. 1. ユーザーがカード会員に信用販売を行った商品等の所有権は、決済事業者が包括代理加盟店契約に基づき当該取引代金相当額を ANADG に支払ったときに、決済事業者に移転します。 2. 決済事業者が包括代理加盟店契約及び前 3 条に基づき、当該取引代金の支払いを取消した場合、当該商品等の所有権は、決済事業者による ANADG への支払いが未了の場合は直ちに、既に支払い済み場合には ANADG が当該取引代金相当額を決済事業者に返還したときに、ユーザーに戻るものとします。 3. ユーザーが偽造カードの使用、カード等の第三者による使用等により、カード会員以外の者に対して信用販売を行った場合であっても、決済事業者が ANADG に対して当該取引代金相当額を支払った場合には、当該商品等の所有権は、決済事業者に帰属するものとします。 4. ユーザーは、取引に係る商品等の所有権がユーザーに帰属する場合であっても、必要があると決済事業者が判断したときは、決済事業者がユーザーに代わって商品等の回収をすることを承諾します。

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  • 所有権の移転 本製品のうち、機体本体にかかる所有権は、前条の(本製品の検査)に定める検査の合格時に、当社からお客様に移転するものとします。ただし、ソフトウェアにかかる知的財産権等一切の権利は、その権利者に帰属するものとし、機体本体の所有権移転によっても、お客様に対し譲渡され、又は移転等されるものではありません。

  • 著作権の譲渡等 受注者は、成果物が著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下この条に おいて「著作物」という。)に該当する場合は、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第 21 条から第 28 条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。

  • ご 注 意 ●告知受領権はマニュライフ生命(会社所定の「告知書」)およびマニュライフ生命が指定した医師が有しています。生命保険募集人(代理店を含みます。)・生命保険面接士は告知受領権がなく、生命保険募集人・生命保険面接士に口頭でお話しされても告知していただいたことになりませんので、ご注意ください。 ●マニュライフ生命の担当職員またはマニュライフ生命で委託した確認担当者が、ご契約のお申込み後または保険金のご請求および保険料のお払込みの免除のご請求の際に、ご契約のお申込内容またはご請求内容などについて確認させていただく場 があります。 ●マニュライフ生命では、ご契約者間の公平性を保つため、お客様の身体の状態すなわち保険金のお支払いが発生するリスクに応じた引受対応を行なっております。傷病歴などがある場でも、その内容やご加入される保険種類によってはお引受けすることがあります。(お引受けできないことや特別な条件 1 をつけて、ご契約をお引受けすることもあります。) ●特別な条件をつけてご契約をお引受けする場には、条件の内容を提示しますので、内容をご確認ください。お示しした条件をご承諾いただければご契約は成立します。 ●なお、特別保険料法による特別な条件をつけてご契約をお引受けする場には、条件の内容を記載した書面などをお渡しします。 ●特別保険料法による特別な条件をつけた場 、特別保険料を保険関係に含め積立金より控除します。そのため、特別保険料法による特別な条件をつけていない場と比べ、積立金の 計額が少なくなります。 ●特別保険料法による特別な条件をつけた場の特別保険料は、毎月、危険保険料に わせて変動します。 ●特別な条件が付けられている場 、払済の変額保険Ⅰ型(有期型)、払済定額終身保険および一時払の変額保険Ⅰ型(有期型)への変更は取り扱いません。 主な保険用語の ご説明 しおり 「保険金削減法」、「特別保険料法」または「特定障害状態についての不担保」など お願いとお知らせ ●告知していただくことがらは、告知書 2 に記載してあります。もし、これらについて、故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場 、責任開始日(復活の場は復活日)からその日を含めて2年以内であれば、マニュライフ生命は「告知義務違反」としてご契約を解除することがあります。 ・責任開始日または復活日からその日を含めて2年を経過していても、保険金の支払事由などが2年以内に発生していた場には、ご契約を解除することがあります。 ご契約についての 大切なことがら ご契約についての 大切なことがら ・ご契約を解除した場には、たとえ保険金をお支払いする事由が発生していても、これをお支払いすることはできません。また、保険料のお払込みを免除する事由が発生していても、お払込みを免除することはできません。(ただし「、保険金の支払事由または保険料の払込免除事由の発生」と「解除の原因となった事実」との因果関係によっては、保険金をお支払いまたは保険料のお払込みを免除することがあります。) ●告知にあたり、生命保険募集人が、告知をすることを妨げた場 、または告知をしないことや事実でないことを告げることを勧めた場には、マニュライフ生命はご契約を解除することはできません。ただし、生命保険募集人のこうした行為がなかったとしても、ご契約者または被保険者が、マニュライフ生命が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場には、マニュライフ生命はご契約を解除することができます。

  • 著作権の帰属 成果物(第37条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下第9条まで同じ。)又は本件建造物(成果物を利用して完成した建造物をいう。以下同じ。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合は、当該成果物又は本件建造物に係る著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。以下同じ。)は、受注者又は発注者及び受注者の共有に帰属する。

  • 商品の所有権 商品の所有権は、ショッピングサービスの利用により生じた加盟店の会員に対する債権を当社が加盟店に立替払いをしたときに、加盟店から当社に移転し、当該商品に係る債務が完済されるまで当社に留保されるものとし、会員は、これを認めるものとします。

  • 規約の変更、承認 本規約の変更については当社から変更内容を通知した後、または新会員規約を送付した後にカードを利用したときは、変更事項または新会員規約を承認したものとみなします。また、法令の定めにより本規約を変更出来る場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。

  • 条件変更等 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。

  • 会員資格 りそなVisaデビットカード規定」、「個人情報の取扱いに関する同意条項」および本特約を承認のうえ、本カードを申し込まれた方で、以下のいずれかに該当し、当社および提携先が入会を承認した方を本カードの会員とします。

  • 反社会勢力との取引拒絶 本サービスは、第 12 条3(10)アからカおよび(11)アからオのいずれにも該当しない場合に利用することができ、第 12 条3(10)アからカおよび(11)アからオの一つにでも該当する場合には、当組合(会)は本サービスの利用申込をお断りするものとします。

  • 当社に対するご意見・苦情等に関するご連絡窓口 当社に対するご意見・苦情等に関しては、以下の窓口で承っております。住所 :〒000-0000 東京都中央区日本橋茅場町 1 丁目 4 番 7 号 連絡先 :お客さま相談室 受付時間:月曜日~金曜日 9時00分~17時00分(祝日を除く)