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取引結果の照会 のサンプル条項

取引結果の照会. 本サービス利用後は、速やかにパソコンの操作もしくは通帳への記帳により取引結果を照合してください。万一、取引内容等に疑義がある場合は、直ちにその旨を利用口座の取引店に連絡してください。取引内容等に相違がある場合において、契約者と当組合との間で疑義が生じたときは、当組合の電磁的記録等に記録された内容を正当なものとして取扱います。
取引結果の照会. 依頼内容および処理結果については本サービス、預金通帳または当座勘定照合表等により、契約者の責任において、その取引内容を照会してください。

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  • 本サービス提供の終了 当社は、本サービスを継続的かつ安定的に提供することが著しく困難な場合は、本サービスの提供を終了することがあります。

  • 責任限度 当会社が昇降機特約条項に基づき保険金を支払うべき普通約款第2条(損の範囲および責任限度)

  • 契約の保証 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。

  • 使用許諾 1. 当社らは、ユーザーに対し、本契約を遵守することを条件として、EDITOR または LIBRARY 等の使用について非独占的、譲渡不能、且つサブライセンス権の無い権利を許諾します。 2. ユーザーは、EDITOR および LIBRARY 等を一台のコンピューターに限り、インストールすることができます。

  • 公共性及び民間事業の趣旨の尊重 受注者は、本事業が公共性を有することを十分理解し、本事業の実施に当たっては、その趣旨を尊重するものとする。

  • 前払金等の不払に対する業務中止 受注者は、発注者が第35条、第37条の2又は第38条において準用する第33条の規定による支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。

  • 申込方法 お客様は、当組合所定の申込書に必要事項を記載のうえ、お届出の印鑑を押印し、これを当組合の本・支店または事務所(以下「取扱店」といいます。)に提出することによって本契約を申し込むものとします。

  • 適用金利 定期預金の新規受付等における適用金利については、受付時点ではなく、取引の実行日の金利を適用します。

  • サービス内容の変更 当社は、本サービス利用者の承諾を得ることなく、本サービスの料金、サービス内容、各種手数料ならびにこれに付随するサービス内容等を変更することがあります。その場合には、当社は変更後のサービス内容を本サービス利用者に通知するものとし、以後、変更後のサービス内容が適用されるものとします。

  • 契約内容の変更 1 本契約者は、第 6 条による申込書記入内容の変更を請求することができます。