使用許諾の定義

使用許諾. とは、Gマーク使用申請者が本規則に合意した場合で、振興会が本規則に定める条件に合致するか否かを判断し、Gマーク使用申請者にGマークの使用を許諾することをいう。

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  • 当社 とは、株式会社いよてつカードサービスをいいます。

  • 管理者 とは、本サービス利用状況を管理するとともに利用申し込みまたは利用条件の変更などにおいて、当社との窓口となる担当者をいいます。お客様は、管理者業務を第三者に委託することができますが、委託された場合もお客様は委託先には本規約に定められたお客様と同等の義務を負わせるものとし、契約上の一切の責任はお客様にあるものとします。

  • アカウント とは、お客様が本サービスを利用する権利を指します。

  • 顧客 とは乙の取扱商品等を申し込み、その申込が乙より承諾された個人又は法人をいう。

  • 消費税相当額 とは、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の 額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額をいいます。

  • 本サービス とは、富士フイルムビジネスイノベーションまたは富士フイルムビジネスイノベーションの販売会社が、 有償・無償を問わず、インターネットを経由してお客様に提供するサービスで、かつ、お客様が発行または提出する当該サービスの注文書・申込書(インターネット経由でサービスを注文しまたは申込む場合はその画面)により本規約を当該サービスの利用の条件として引用または表示するものをいいます。

  • 消費税等相当額 消費税法の規定により課される消費税及び地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。この場合、その計算の結果、1円未満の端数が生じた場合には、その端数の金額を切り捨てます。

  • 研究担当者 とは、本研究を中心的に行う者として契約項目(2)に掲げる者をいう。

  • 研究成果 とは、本契約等に基づき本研究において得られた成果をいう。

  • 本契約 とは、本サービスの利用に関する当社と契約者との間の契約をいいます。

  • 契約金額 契約金額は,受託候補者の提示価格に基づき,受託候補者と協議のうえ,決定します。

  • 事業期間 とは、事業契約で定められた本事業の期間をいう。

  • 契約容量 契約上使用できる最大容量(キロボルトアンペア)をいいます。

  • 構成員 とは、本件落札者を構成する法人で、事業者に出資している法人をいう。

  • 照会サービス とは、当組合が指定する操作方法により、契約者の依頼に基づき、あらかじめ指定されたサービス利用口座について、その残高や入出金明細など各種情報を提供するサービスをいいます。

  • 信用販売 会員と加盟店との間における、当社所定の方法によりカードを対価の支払手段とする取引をいいます。

  • 契約電力 契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。

  • お客様 とはその第三者を指すものとします。

  • 事業年度 とは、各年4月1日から翌年の3月31日までの1年間をいう。

  • 本ソフトウェア とは、機体本体に搭載されるソフトウェアをいいます。

  • 登録情報 とは、第 3 条において定義された「登録情報」を意味します。

  • 申込者 とは、利用契約の申込みをする法人・個人および団体をいいます。

  • 営業日 とは、東京において銀行が休日とされる日以外の日をいう。

  • 機密情報 とは、利用契約において知り得た当社および利用者の販売上、技術上その他の業務上の情報をいいます。

  • 収納サービス とは、契約者の契約口座から当組合(会)所定の収納機関に対し、税金、手数料、その他各種料金等(以下、「料金等」といいます。)の払い込みを行うことができるサービスです。

  • 代表企業 とは、落札者を代表する企業である●をいう。