ワンタイムパスワードの利用開始後は、当行は本サービスのログイン取引について、契約者から通知された「電子証明書」または「ログインID」および「ログインパスワード 」に加え、ワンタイムパスワードにより本人確認を行います。
あしぎん法人インターネットバンキングサービス利用規定
きない場合、当行所定の手数料が発生します。なお、利用中止後再度ワンタイムパスワードを利用する場合は、契約者はあらためて当行所定の申込書により利用申込みを行います。
⑶ カメラ付きハードトークンの追加発行が必要な場合は、当行所定の申込書により必要な個数を届出るものとします。追加発行には当
の依頼内容が確定したものとし、当行は手続きを行います。
② 当行が時間内に依頼内容を受信したかどうかは、当行所定の方法により契約者が照会するものとします。この照会がなかったことにより生じた損害について当行は責任を負いません。当行が時間内に依頼内容の確認を受信しなかった場合は、再度やり直してください。
1.あしぎん法人インターネットバンキングサービス
あしぎん法人インターネットバンキングサービス(以下「本サービス」といいます。)とは、契約者ご本人(以下「契約者」といいます。)が当行に対し、インターネットに接続可能な当行所定の情報機器(以下「端末」といいます。)を通じて、本「あしぎん法人インターネットバンキングサービス利用規定」(以下「本規定」といいます。)所定の取引の依頼を行い、当行がその手続きを行うサービスをいいます。
2.利用環境
本サービスに使用する端末、回線等は、当行所定の仕様を完備したもので、契約者の負担および責任において契約者が準備し、本サービスの利用に適した状態および環境に設定し維持するものとします。
3.利用時間
本サービスの利用時間は当行所定の範囲内とし、取引により異なります。なお、当行の責めによらない回線工事等が発生した場合は、利用時間中であっても契約者に連絡することなく利用を一時停止または中止することがあります。
4.代表口座
⑴ 契約者はご本人名義の当行国内本支店の普通預金口座または当座預金口座で、本サービスで主に利用する口座(以下「代表口座」といいます。)をあしぎん法人インターネットバンキング利用申込書(以下
「申込書」といいます。)にて、届出るものとします。
⑵ 代表口座は「振込振替」および「総合振込、給与・賞与振込」(以下
「資金移動取引」といいます。)において振込資金を引落す口座(以下
「引落口座」といいます。)、「照会取引」における照会対象口座として使用します。
⑶ 代表口座を変更および削除することはできません。
⑷ 代表口座を解約した場合は、本サービスも解約されるものとします。
⑸ 当行にかかわる支店の統廃合等があった場合など、代表口座を契約者からの届出なしに当行が変更することがあります。
5.サービス利用口座
⑴ 契約者はご本人名義の当行国内本支店の普通預金口座、当座預金口座または貯蓄預金口座で、代表口座以外に利用する口座(以下「サービス利用口座」といいます。)を申込書により届出るものとします。但し、当行が認める場合は契約者ご本人名義でなくても、同一法人名義の口座に限り届出いただけるものとします。
⑵ サービス利用口座は「振込振替」における引落口座、「照会取引」における照会対象口座として使用します。
⑶ 届出いただくサービス利用口座の預金種目および口座数は、当行所定の範囲内とします。
⑷ サービス利用口座の追加および削除の申込は、申込書により届出るものとします。
⑸ サービス利用口座を解約した場合は、本サービスにおいて当該口座に関するサービスは利用できません。
⑹ 当行にかかわる支店の統廃合等があった場合など、サービス利用口座を契約者からの届出なしに当行が変更することがあります。
6.管理責任者および登録利用者
⑴ 契約者は、本サービスのご契約に際して契約者を代表する責任者
(以下「管理責任者」といいます。)を設定するものとします。
⑵ 管理責任者は、本サービスの利用に関する管理責任者権限を一定の範囲で代行する利用者(以下「登録利用者」といいます。)を登録することができるものとします。
⑶ 管理責任者は、登録利用者に本規定を遵守させ、その利用に関する責任を負担するものとします。
7.本人確認
⑴ 本人確認は「ログインID」、「ログインパスワード」、「確認用パスワード」を使用する方法(以下「ログインID方式」といいます。)もしくは、「電子証明書」、「ログインパスワード」、「確認用パスワード」を使用する方法(以下「電子証明書方式」といいます。)により行います。契約者は、いずれかの方式を選択し、申込書により届出るものとします。また、契約者は「ログインID方式」および「電子証明書方式」に加え、「ワンタイムパスワード」や「メール通知パスワード」を使用することができます。
⑵ 「ログインID」は、契約者が本サービスの初回操作時に設定する6
~12桁(英数字混在必須)の契約者を特定するものとし、ログインI D方式の本人確認および電子証明書方式の電子証明書のインストールの際に利用します。
⑶ 「電子証明書」は、当行が発行する電子証明書を当行所定の方法により、契約者の端末にインストールし、その電子証明書をもって契約者を特定するものとします。
① 電子証明書は当行所定の期間(以下「有効期間」といいます。) に限り有効です。契約者は、有効期間が満了する前に当行所定の方法により電子証明書の更新を行うものとします。なお、当行は契約者に事前に通知することなく、電子証明書を変更する場合があります。
② 本契約が解約された場合、電子証明書は無効になります。
③ 電子証明書をインストールした端末を譲渡、破棄等する場合は、契約者が事前に当行所定の方法により電子証明書の失効を届出るものとします。契約者がこの失効の届出を行わなかった場合、電子証明書の不正利用とその他事故が発生しても、それにより生じた損害について、当行は責任を負いません。
④ 端末の譲渡、破棄等により新しい端末を使用する場合は当行所定の方法により電子証明書の失効および電子証明書を再インストールするものとします。
⑷ 契約者が本サービスの初回操作時に必要となる「仮ログインパスワ
ード」および「仮確認用パスワード」は、契約者が申込書に記載したパスワードとします。
⑸ 契約者は本サービスの初回操作時に「仮ログインパスワード」および「仮確認用パスワード」の変更手続きを行うものとします。この変更手続きにより契約者が当行に届出たものを「ログインパスワード」、
「確認用パスワード」とします。
⑹ 「ログインパスワード」、「確認用パスワード」の入力相違が連続して当行所定回数を超えた場合、契約者は、当行所定の時間本サービスの利用ができません(以下「ロックアウト」といいます。)。また、ロックアウトが当行所定回数連続した場合、その時点で本サービスの利用を停止します。本サービスの利用を再開するには、申込書により「パスワード変更(利用再開)」の手続きを行い、届出た「仮ログインパスワード」および「仮確認用パスワード」の変更により、改めて「ログインパスワード」および「確認用パスワード」をご登録するものとします。
⑺ パスワードの有効期限は、セキュリティ確保のため当行所定の期間としますので、契約者は一定期間毎にパスワードの変更を行ってください。また有効期限に限らず、端末より任意にパスワードの変更を行うことができます。この場合、契約者は変更前と変更後のパスワードを送信しますが、当行が受信した変更前のパスワードとあらかじめ当行が保有する最新のパスワードが一致した場合には契約者本人からの届出とみなし、パスワードの変更を行います。
⑻ 本サービスでは、当行で受信した「ログインパスワード」「確認用パスワード」「ワンタイムパスワード」「メール通知パスワード」(以下
「パスワード等」といいます。)と届出もしくは当行が保有するパスワード等の一致により送信者を契約者とみなします。
⑼ 当行が前項の方法に従って本人確認をして取引を実施した場合は、パスワード等につき不正使用、その他の事故があっても当行は当該取引を有効なものとして取扱い、また、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
⑽ パスワードは第三者に教えることなく、契約者ご自身の責任において厳重に管理してください。パスワードは本サービスをご利用いただくためのものであり、当行職員であっても契約者にお尋ねすることはありません。
8.ワンタイムパスワード
⑴ ワンタイムパスワードとは、本サービスの利用に際し、スマートフォンにダウンロードされたパスワード生成アプリ(以下「ソフトウェアトークン」といいます。)または、自動生成される二次元コードをカメラで読み取りパスワードを生成する機器(以下「カメラ付きハードトークン」といいます。)により生成および表示された可変的なパスワード(以下「ワンタイムパスワード」といいます。)を「電子証明書」「ログインID」「ログインパスワード」および「確認用パスワード」に加えて用いることにより、契約者本人であることを確認する一回限りの使い捨てパスワードであり、当行所定の取引で使用します。
⑵ 利用方法
①利用申込み
ワンタイムパスワードの利用を希望する契約者は、当行所定の申込書により利用申込みを行い、申込時にソフトウェアトークンもしくはカメラ付きハードトークンのいずれを利用するか届出るものとします。ソフトウェアトークン利用者は、契約者が当行所定の方法によりソフトウェアトークン発行手続きを行うものとします。カメラ付きハードトークン利用者は、当行が契約者の代表口座届出住所あてに送付したカメラ付きハードトークンを利用します。ソフトウェアトークンおよびカメラ付きハードトークンの利用は契約者毎の選択であり、混在できません。
②ワンタイムパスワードの利用開始
契約者は、当行所定の方法によりワンタイムパスワードの利用開始手続きを行います。契約者が入力したパスワードと当行が保有するワンタイムパスワードが一致した場合、当行は契約者からのワンタイムパスワードの利用開始依頼とみなしワンタイムパスワードの提供を開始します。ワンタイムパスワード利用申込後、ソフトウェアトークン利用者は、利用開始手続きが終了するまで本サービスにログインできません。ハードウェアトークン利用者は、当行所定の期間中に利用開始手続きを終了しないと本サービスにログインできなくなります。
③ワンタイムパスワードによる本人確認手続き
ワンタイムパスワードの利用開始後は、当行は本サービスのログイン取引について、契約者から通知された「電子証明書」または「ログインID」および「ログインパスワード」に加え、ワンタイムパスワードにより本人確認を行います。
④ワンタイムパスワードの利用解除および利用中止
ア.ソフトウェアトークンをダウンロードしたスマートフォンを変更する場合は、契約者が当行所定の方法により利用解除手続きを行い、あらためてソフトウェアトークン発行手続きを行います。当行所定の方法で利用解除手続きが行えない場合は、契約者は申込書を提出し、当行が利用解除手続きを行います。
イ.カメラ付きハードトークンを交換する場合は、契約者が当行所定の方法により利用解除手続きを行い、あらためて利用開始手続きを行います。当行所定の方法で利用解除手続きが行えない場合は、契約者はカメラ付きハードトークンを添えて申込書を提出し、当行が利用解除手続きを行います。カメラ付きハードトークンの紛失等により利用解除申込時にカメラ付きハードトークンを添付できない場合、当行所定の手数料が発生します。
ウ.ワンタイムパスワードの利用を中止する場合は、当行所定の申込書により利用中止の申込みを行います。カメラ付きハードトークンを利用している場合は、カメラ付きハードトークンを添えて申込書を提出するものとします。カメラ付きハードトークンの紛失等により利用中止申込時にカメラ付きハードトークンを添付で
行所定の手数料が発生します。
⑷ ソフトウェアトークンをダウンロードしたスマートフォンまたはカメラ付きハードトークンおよびワンタイムパスワードは契約者自身の責任において厳重に保管してください。ソフトウェアトークンをダウンロードしたスマートフォンまたはカメラ付きハードトークンを紛失、盗難にあった場合は、速やかに当行に届出てください。当行への届出前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
⑸ ソフトウェアトークンの有効期限は当行所定の期限とします。また、有効期限が近づいた場合は、その旨を通知します。ソフトウェアトークンを利用中の契約者は、ソフトウェアトークンから有効期限の更新手続きを行います。
⑹ 当行が保有するワンタームパスワードと異なる内容により、所定の回数以上連続してワンタイムパスワードを入力した場合は、当行は本サービスの利用を停止します。本サービスの利用停止を解除する場合は、契約者は当行所定の手続きを行います。
9.メール通知パスワード
⑴ メール通知パスワードとは、本サービスの利用に際し、契約者の電子メールアドレスに対してお送りする可変的なパスワード(以下「メール通知パスワード」といいます。)で、「確認用パスワード」に加えて用いることにより、契約者本人であることを確認するパスワードです。
⑵ 利用方法
①メール通知パスワードの利用開始
メール通知パスワードの利用を希望する契約者は、本サービスでメール通知パスワードの利用開始手続きを行います。契約者が入力したメール通知パスワードと当行が保有するメール通知パスワードが一致した場合、当行は契約者からのメール通知パスワードの利用開始依頼とみなしメール通知パスワードの提供を開始します。
②メール通知パスワードによる本人確認手続き
メール通知パスワード利用開始後は、当行所定のお取引について
「確認用パスワード」に加え、メール通知パスワードによる本人確認の手続きを行います。契約者が入力したメール通知xxxxx等と当行が保有するメール通知xxxxx等が一致した場合、当行は契約者からの取引の依頼とみなします。電子メールアドレスは当行からの電子メールが受信できるようにしてください。本サービスをご利用の際に当行からの電子メールが受信できない場合、一部サービスがご利用できない場合があります。
③メール通知パスワードの有効期限および管理
メール通知パスワードは契約者がログアクト、または、メール通知パスワードが再度発行されるまで有効です。ログイン中は契約者ご自身で厳重に管理してください。なお、ログアウト後の管理は不要です。
10.照会取引
⑴ 前記7.に従った本人確認終了後、契約者は代表口座およびサービス利用口座について、当行所定の方法・範囲内で契約者の届出内容に従い預金口座の入出金明細、残高等(以下、「口座情報」といいます。)の照会を行うことができることとします。
⑵ 照会取引による口座情報は、当行所定の時刻における内容であり、契約者が口座情報の照会を行った時点での内容とは異なる場合があります。これにより生じた損害について当行は責任を負いません。
⑶ 当行は振込依頼人からの訂正依頼、その他取引内容に変更があった場合は、既に提供した情報について訂正または取消を行うことがあります。この場合最終的な取引内容については、本サービスまたは通帳
・照合xxにより照会してください。
⑷ ご照会いただける内容は、当行所定の日以降の分からとなります。
11.全銀照会
⑴ 契約者は、代表口座およびサービス利用口座について、当行所定の方法・範囲内で契約者の届出内容に従い預金口座の入出金明細または振込入金明細データを全国銀行協会制定のレコード・フォーマット形式で受信することができることとします。
⑵ 全銀照会における口座情報は、当行所定の時刻における内容であり、契約者が口座情報の照会を行った時点での内容とは異なる場合があります。これにより生じた損害について当行は責任を負いません。
⑶ 当行は振込依頼人からの訂正依頼、その他取引内容に変更があった場合は、既に提供した情報について訂正または取消を行うことがあります。この場合最終的な取引内容については、本サービスまたは通帳・照合xxにより照会してください。
⑷ ご照会いただける内容は、当行所定の日以降の分からとなります。
12.取引の依頼
⑴ 取引の依頼方法
① 前記7.に従った本人確認終了後、契約者が取引に必要な所定事項を、当行所定の方法により正確に当行に伝達することで取引を依頼するものとします。
② 本サービスにより資金移動取引を依頼する場合は当行所定の日時までに行ってください。
③ 振込予約の実施日は、当行所定の銀行営業日(以下「振込指定日」といいます。)とします。
④ 契約者は振込指定日の前日までに資金移動取引に必要な振込資金以上の支払可能残高を引落口座に準備するものとします。なお、申込内容によっては振込手数料も同時に手数料引落口座に準備するものとします。
⑵ 依頼内容の確定
① 本サービスによる取引の依頼は、契約者が依頼内容を当行所定の方法で確認するものとします。この依頼内容の確認が各取引に必要な当行所定の確認時間内に行われ、当行が受信した時点で当該取引
③ 依頼内容が確定し当行が受信した後は、依頼内容の取消または変更はできません。
④ 本サービスによる資金移動取引の予約については、依頼内容が確定し当行が受信した後でも、当行所定の時限内であれば、契約者は端末より、本サービス内で依頼内容の取消しができるものとします。
⑶ 支払の実施等
① 振込資金の引落しにあたっては普通預金規定(総合口座取引規定を含みます。)、当座勘定規定、貯蓄預金規定にかかわらず預金通帳・払戻請求書・キャッシュカード等の提出または小切手の呈示なしに、取引時に指定した引落口座から当行所定の方法により引落します。
② 振込取引にかかる受付書(領収証)は発行しません。
③ 当行は振込金の受取人に対して入金通知は行いません。
④ 引落日に引落口座からの引落しが複数あり(本サービスによるものに限りません。)、その引落総額が引落口座の支払可能残高を超えるときは、そのいずれを引落すかは当行の任意とします。
⑤ 契約者から、通帳・印鑑等の紛失による引落口座からの支払停止の届出があった場合、振込等が利用できないことがあります。
⑥ 以下に該当する場合、資金移動取引の取扱いはできません。
ア.資金移動取引金額が引落口座から払戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるとき。
イ.引落口座が解約済のとき。
ウ.貸付の延滞、差押等やむを得ない事情があり、当行が支払いあるいは入金を不適当と認めたとき。
エ.本規定に反して利用されたとき。
オ.その他、やむを得ない事由があり、当行が取扱いを不適当または不可能と判断したとき。
⑷ 取引結果の照会
依頼内容および処理結果については本サービス、預金通帳または当座勘定照合xxにより、契約者の責任において、その取引内容を照会してください。
13.振込・振替取引
⑴ 当行は、本サービスによる資金移動取引のうち、申込書により届出た代表口座もしくはサービス利用口座から当行国内本支店または全国銀行内国為替制度加盟金融機関の本支店の預金口座(以下「振込先口座」といいます。)あてに1件ずつ行う資金移動取引を、「振込」または 「振替」として取扱います。
⑵ 振込・振替取引は次により取扱います。
① 振込先口座が、資金移動取引の引落口座と同一店内かつ同一名義の場合は、「振替」として取扱います。
② 上記を除く場合は「振込」として取扱います。
⑶ 振込・振替取引における1日あたりの支払限度額は、申込書にて届出た金額とします。
⑷ 支払限度額を超えた取引については振込・振替手続きできません。
⑸ 利用者が本サービスで振込操作を行う都度、振込内容等を自動判定し、振込取引を停止することがあります。
14.総合振込
⑴ 当行は、総合振込明細に基づき振込指定日に振込口座に振込手続きを行います。
⑵ 総合振込取引における1日あたりの支払限度額は、申込書にて届出た金額とします。
⑶ 支払限度額を超えた取引については振込手続できません。
15.給与振込・賞与振込
⑴ 給与振込・賞与振込は、契約者の役員・従業員に対する報酬・給与
・賞与の振込に限ります。
⑵ 当行は、給与振込明細、賞与振込明細に基づき振込指定日に振込口座に振込手続きを行います。
⑶ 給与振込・賞与振込取引において1日当たりの支払限度額は申込書にて届出た限度額とします。
⑷ 支払限度額を超えた取引について振込手続きはできません。
⑸ 本規定に定めのない事項については、別途定める「給与振込に関る契約書」に基づき取扱うものとします。
16.手数料等
⑴ 契約料
契約料は利用申込後、代表口座からの引落し、または別途お支払いいただきます。引落し結果は通帳・照合xxで確認するものとします。
⑵ 基本手数料
① 本サービスの利用にあたっては、当行所定の基本手数料およびこれに伴う消費税等をお支払いいただきます。
② 引落しにあたっては、普通預金規定(総合口座取引規定を含みます。)、当座勘定規定にかかわらず預金通帳・払戻請求書・キャッシュカード等の提出または小切手の呈示なしに申込書にて届出た代表口座から当行所定の日に口座振替により引落します。また基本手数料は、当行が契約者の申込手続きを完了した月の翌月分から引落します。なお、当行所定の日に引落不能の場合、以降、当行が請求した日に引落します。
⑶ 振込手数料
① 振込にあたっては、振込明細に基づき依頼件数に応じた当行所定の振込手数料およびこれに伴う消費税等をお支払いいただきます。
② 振込手数料およびこれに伴う消費税等は契約者が申込書にて届出た方法により振込資金と同時に引落口座から、または当行所定の日に一括して代表口座から引落します。
③ 引落しに当たっては、普通預金規定(総合口座取引規定を含みます。)、当座勘定規定、貯蓄預金規定にかかわらず預金通帳・払戻請求書・キャッシュカード等の提出または小切手の呈示なしに申込書にて届出た代表口座もしくはサービス利用口座から当行所定の日に
口座振替により引落します。なお、当行所定の日に引落不能の場合、以降、当行が請求した日に引落します。
⑷ 当行は基本手数料、振込手数料等を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。また、今後提供するサービスの変更などに伴い本サービスに係わる諸手数料を新設あるいは改定する場合についても、前記③と同様の方法により引落します。
17.依頼内容の訂正組戻し
⑴ 振込・振替(予約を除く)、総合振込、給与振込、賞与振込の依頼内容が確定した後は依頼内容を変更することはできません。
⑵ 前記までの方法により依頼内容が確定し、当行所定の時限を過ぎている場合は、当行取引店の窓口において、訂正組戻依頼を行っていただきます。また、訂正・組戻については当行所定の訂正手数料、組戻手数料およびこれに伴う消費税等をいただきます。なお、振込手数料およびこれに伴う消費税等は返却いたしません。
⑶ 前項の場合において、振込先口座のある金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、組戻ができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。なお、この場合の組戻手数料およびこれに伴う消費税は返却しません。
⑷ 組戻により返却された振込資金は、当行所定の方法により契約者に返却します。
⑸ 前項の処理後、改めて振込を依頼する場合は、新たな振込として振込手数料およびこれに伴う消費税等をいただきます。
⑹ 当行が組戻訂正依頼書に捺印された印影と、届出の印鑑の印影とを相当の注意をもって照合し、相違がないものとして認めて取扱った場合は、それらの書類につき偽造・変造その他の事故により万一契約者に損害が生じた場合、それにより生じた損害について当行は責任を負いません。
18.税金・各種料金の払込み
⑴ 税金・各種料金の払込み「Pay-easy(ペイジー)」(以下「税金・各種料金の払込み」といいます。)とは、あらかじめ申込書にて届出た代表口座もしくはサービス利用口座のうち、引落口座から払込資金を引落xxうえ、当行所定の収納機関に対し、税金、手数料、料金等
(以下「料金等」といいます。)の払込みを行うサービスをいいます。
⑵ 料金等の払込みを行うときは、当行が定める方法および操作手順に従うものとします。
⑶ 税金・各種料金の払込みにおける1日あたりの払込限度額は申込書にて届出た金額とします。また、契約者が支払限度額を変更された場合、その時点であらかじめご依頼いただいている取引のうち未処理のものについては、変更後の支払限度額にかかわらず実行するものとします。
⑷ 税金・各種料金の払込みの利用にあたっては、契約者が当行所定の画面から、収納機関から通知された収納機関番号、契約者番号(または納付番号)、確認番号、その他当行所定の事項を入力して、収納機関に対する納付情報または請求情報を照会し(ただし、契約者が収納機関のウェブサイト等において、納付情報または請求情報を確認したうえで各種料金等の支払方法として税金・各種料金の払込みを選択した場合は、この限りではありません。)、当行に引き継がれた当該請求情報または納付情報を確認したうえで、当行所定の確認用パスワード等を入力してください。当行で受信した確認用パスワード等とあらかじめ当行に登録もしくは当行が保有する確認用パスワード等の一致を確認した場合には、契約者からの依頼とみなします。
⑸ 料金等の払込みは、当行が本人確認および払込み内容を確認して払込資金を引落口座から引落した時に確定するものとします。
⑹ 税金・各種料金の払込みの利用時間は、当行が定める利用時間内としますが、収納機関の利用時間の変動等により、当行の定める利用時間内でも利用ができないことがあります。また、利用時間内であっても、払込依頼に対して当行が収納機関に内容を確認する等の際に当行所定の処理時間内での手続きが完了しない場合には、お取扱いできない場合があります。
⑺ 料金等の払込みの確定後は、払込みの取消・変更はできません。
⑻ 引落口座からの引落しにあたり、普通預金規定(総合口座取引規定を含みます。)、当座勘定規定、貯蓄預金規定にかかわらず預金通帳・払戻請求書・キャッシュカード等の提出または小切手の呈示なしに引落口座から引落xxうえ、当行所定の収納機関に払込みを行います。ただし、以下の場合は払込みを行うことができません。
① 申込内容に基づく払込金額に当行所定の手数料を加えた金額が、手続時点において契約者の口座より引落すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるとき。
② 1日あたりの利用金額が、当行所定の範囲を超えるとき。
③ 引落口座が解約済みのとき。
④ 収納機関から納付情報または請求情報についての所定の確認ができないとき。
⑤ 後記26.災害等による免責事項に該当するとき。
⑥ その他、やむを得ない事由があり、当行が取扱いを不適当または不可能と判断したとき。
⑼ 当行は、料金等の払込みにかかる受付書(領収証)を発行しません。また、収納機関の請求情報または納付情報の内容、収納機関での収納手続きの結果等その他収納等に関する照会については、契約者が収納機関に直接問い合わせるものとします。
⑽ 収納機関からの依頼により、一度受け付けた料金等の払込みが取消となることがあります。
⑾ 当行または収納機関所定の回数を超えて、所定の項目の入力を誤った場合は、税金・各種料金の払込みの利用が停止されることがあります。税金・各種料金の払込みの利用を再開するには、必要に応じて当行または収納機関所定の手続を行うものとします。
19.預金口座振替
⑴ 預金口座振替とは、契約者が本サービスを利用し、預金口座振替による収納事務を当行に委託するものです。
⑵ 預金口座振替の引落先として指定できる口座は、当行の国内本支店の預金口座とします。
⑶ 振替日は当行の営業日とし、契約者が当行所定の方法により指定す
るものとします。
⑷ 本サービスにより預金口座振替の請求を依頼する場合は当行所定の範囲内に行うものとします。
⑸ 依頼内容が確定した後は、依頼内容の取消または変更は一切できません。
⑹ 振替済資金の入金口座は当行に届出た入金指定口座とします。
⑺ 口座振替手数料およびこれに伴う消費税等は、振替資金から引き落し、差し引いた金額を振替資金の入金口座に入金します。
⑻ 本規定に定めのない事項については、契約者と当行との間で締結した「預金口座振替に関する契約書」に基づき取扱うものとします。
20.住民税納入
⑴ 住民税納入とは、契約者が本サービスを利用し以下に定める方法により契約者の役員及び従業員にかかる住民税納入事務の取扱いを当行に委託するものです。
⑵ 本サービスにより納付依頼をする場合は当行所定の範囲内に行うものとします。
⑶ 依頼内容が確定した後は、依頼内容の取消または変更は一切できません。
⑷ 納付手続きは、納付データに記録された納付先の市町村あて、当行所定の方法により行うものとします。
⑸ 住民税の納付は、毎月10日(銀行休業日の場合は翌営業日)に行います。
⑹ 納入資金引落口座は、代表口座とします。
⑺ 納付受付にあたっては、当行所定の納付手数料およびこれに伴う消費税等をいただきます。納付手数料およびこれに伴う消費税等は納付日の翌営業日に一括して代表口座から引落します。
⑻ 納付資金、納付手数料およびこれに伴う消費税等は普通預金規定
(総合口座取引規定を含みます。)、当座勘定規定にかかわらず預金通帳・払戻請求書・キャッシュカード等の提出または小切手の呈示なしに当行所定の方法により届出た代表口座から口座振替により引落します。
⑼ 納入資金の引落しができない場合、住民税のお取扱いができない場合があります。これにより生じた損害について、当行は責任を負いません。契約者は納付日の前日までに代表口座に納付資金、納付手数料およびこれに伴う消費税等を準備するものとします。
21.届出事項の変更等
預金口座等についての名称、住所、電話番号等、本サービスに登録している代表口座またはサービス利用口座等届出事項に変更がある場合には、各種預金規定およびその他の取引規定に従い直ちに当行所定の書面により当行に届出てください。この届出の前に生じた損害について当行は責任を負いません。
22.電子閲覧サービス
⑴ 電子閲覧サービスとは、契約者との取引に関して発行される各種帳票を、当行所定の範囲に従い、紙媒体での交付(以下「郵送交付」といいます)に替えて電磁的に本サービス画面上で閲覧・保存(以下「電子閲覧」といいます)するサービス(以下「電子閲覧サービス」といいます。)です。
⑵ 電子閲覧の範囲
本サービスの代表口座およびサービス利用口座と同一取引店の口座に対して発行される当行所定の帳票を電子閲覧の範囲とします。
⑶ 対象帳票
電子閲覧の対象となる帳票は当行ウェブサイトに掲載することとし、対象帳票を変更・追加する場合は、当行ウェブサイトへの掲載その他相当の方法で周知します。
⑷ 電子閲覧の切り替え
本サービスの契約に伴い(既存の契約者についても同様とします)、電子閲覧サービスによる電子閲覧をご利用いただけます。また、当行所定の方法により、電子閲覧と郵送交付を切り替えることができます。なお、次の各号に該当する場合、全部もしくは一部の電子閲覧を終了し、引き続き発行する対象帳票が存在する場合は、郵送交付を行います。
① 本サービスの契約を解約したとき。
② 本サービスの代表口座および他のサービス利用口座の取引店と同一でないサービス利用口座を本サービスから削除もしくは解約したとき。
③ その他、当行が電子閲覧サービスの中止を必要とする相当な事由が生じたとき。
④ 当行が電子閲覧サービスの提供を終了したとき。
⑸ 帳票の確認
① 契約者は、電子閲覧サービスを利用するために必要な環境をご用意いただく必要があります。
② 電子閲覧サービスにより、契約者の端末から閲覧・保存することができる期間は、当行所定の範囲内とします。
③ 前項①、③および④に該当するときは、過去に電子閲覧の対象となった帳票を閲覧・保存することはできません。
⑹ 電子閲覧により生じた損害について、当行の故意・重過失による場合を除き、当行は責任を負いません。
23.取引メニューの追加
本サービスに今後追加される取引メニューについて、契約者による新たな申込みなしに利用できるものとします。ただし、一部のメニューについてはこの限りではありません。
24.電子メール
⑴ 契約者は、本サービスの利用を開始する際に、電子メールアドレスを当行のウェブサイト上の所定画面から届出るものとします。
⑵ 当行は届出の電子メールアドレス(以下「届出アドレス」といいます。)に、資金移動取引依頼の受付結果やその他を通知します。
⑶ 届出アドレスを変更する場合には、管理責任者もしくは登録利用者が当行ウェブサイト上の所定画面から変更の届出を行うものとします。
⑷ 当行が前記⑵の内容を届出アドレスに送信したうえは当行の責めによらない場合、通信障害その他の理由による未着・延着が発生しても
通常に到達すべき時に到達したとみなします。
⑸ 当行が前記⑵の内容を送信した先の届出アドレスが前記⑴の誤登録や、前記⑶を怠るまたは遅延するなど、契約者の責めにより未着・延着が発生した場合には、これに起因して契約者に損害が生じても当行は責任を負いません。
25.海外からのご利用
本サービスは原則国内からのご利用に限るものとします。契約者は、海外からのご利用については、各国の法令、事情、その他事由により本サービスの全部または一部をご利用いただけないことに同意するものとします。
26.免責事項等
⑴ 以下の各号の事由により本サービスの取扱いに遅延、不能、不正使用等があっても、これにより生じた損害について当行は責任を負いません。
① 災害・事変、法令による制限、政府または裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき。
② 電話回線、インターネット等の通信回線において、当行に有効な取引依頼のデータが到達する前の段階でトラブルが生じたときや同回線上で盗聴等がなされたことにより、契約者のパスワード等や取引情報等が漏洩したとき。
③ 当行または金融機関の共有システムの運営体が相当の安全対策を講じていたにもかかわらず、システム等に障害が生じたとき。
④ 郵送上の事故により、第三者が契約者の情報を知り得たとき。
⑤ 当行所定の操作方法以外の操作によって障害が生じたとき。
⑥ 当行以外の金融機関の責めに帰すべき事由があったとき。
⑦ 当行の責めに帰すべき事由がなかったとき。
⑵ 本サービス申込の際に契約者が申込書に捺印した代表口座またはサービス利用口座の印影を、当行届出の当該預金口座の印影と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
⑶ 契約者は本サービスの利用に際して、電話回線、インターネット等の通信経路の特性および本サービスで当行の講じる安全対策等について了承しているものとみなします。これらの処置にかかわらず盗聴などの不正使用があっても、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
⑷ 本サービスに使用する端末および通信媒体が正常に稼働する環境については契約者の責任において確保してください。当行は、当契約により端末が正常に稼働することについて保証するものではありません。万一、端末が正常に稼働しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、契約者に損害が生じた場合、それにより生じた損害について当行は責任を負いません。
⑸ 当行の責によらない電子機器、通信機器、通信回線等の障害ならびに電話の不通等により、取扱いが遅延や不能になった場合、それにより生じた損害について当行は責任を負いません。なお、回線の障害等により取扱いが中断したと判断される場合、障害回復後に取扱内容を取引店に確認してください。
⑹ 本サービスの提供にあたり、当行が当行の所定の方法で本人確認手続きを行った上で送信者を契約者と認めて取引を行った場合、取引機器および通信媒体ならびにパスワード等につき偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があってもそれにより生じた損害について当行は責任を負いません。
27.解 約
⑴ 本サービスの契約は、当事者の一方の都合で何時でも解約できるものとします。
⑵ 契約者による解約
契約者による解約の場合は、申込書に当行所定事項を記載して届出るものとします。なお、本サービスを解約した場合でも、解約前に行った資金移動の予約は指定日に実行され、その取扱いについて本規定が適用されます。また、資金移動の予約が当行所定の場合、指定日まで解約できないことがあります。
⑶ 当行からの解約通知
当行の都合により本サービスを解約する場合は、届出住所等に解約の通知を行います。当行が解約の通知を届出住所にあてて発信したにもかかわらず、その通知が未着・延着または不到着(受領拒否の場合も含みます。)の場合は、通常到着すべき時に到着したものとみなします。
⑷ 代表口座の解約
代表口座の口座が解約された場合は、当行は契約者への通知なしにこの契約を解約することができるものとします。
⑸ 当行からの解約
契約者に次の各号の事由が一つでも生じた場合は、当行は何時でも契約者に通知することなく、本サービスの契約を解約できるものとします。
① 支払停止または破産、会社更生手続開始、会社整理開始、特別清算開始もしくは民事再生手続開始その他適用ある倒産手続開始の申立があったとき。
② 電話回線、インターネット等の通信回線において当行に有効な取引依頼内容のデータが到達する前の段階でトラブルが生じたときや同回線上で盗聴等がなされたことにより契約者のパスワード等や取引情報が漏洩したとき。
③ 電子記録債権の支払不能処分または手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
④ 住所変更の届出を怠るなど契約者の責めに帰すべき事由によって、当行において契約者の所在が不明となったとき。
⑤ 当行に支払うべき手数料を支払わなかったとき。
⑥ 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき。
⑦ 相続の開始があったとき。
⑧ その他、本サービスの利用に際して適さない行為におよんだとき。
⑹ 前項のほか、次の一つでも該当し、本サービスの利用を継続することが不適切である場合には、当行はいつでも契約者に通知することな
く本契約を解約できるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じた場合は、その相当額をお支払いいただきます。
① 本サービス申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合。
② 契約者(または代理人、法人の場合には、当該法人の役員、執行役員等の重要な使用人、及び主要な株主等を含む。)が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなってから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを
「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合。 A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有するこ
と。 B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を
有すること。 C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三
者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
E.役員または経営に実質的に関与しているものが暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
③ 契約者(または代理人、法人の場合には、当該法人の役員、執行役員等の重要な使用人、及び主要株主等を含む。)が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一つにでも該当する行為をしたとき。 A.暴力的な要求行為
B.法的な責任を超えた不当な要求行為 C.取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀
損し、または当行の業務を妨害する行為 E.その他A.からD.に準ずる行為
28.反社会的勢力との取引拒絶
本サービスは前記27.⑹のいずれにも該当しない場合に利用することができ、前記27.⑹の一つでも該当する場合には、当行は本サービスの利用をお断りするものとします。
29.関係規定の適用・準用
⑴ 本規定に定めのない事項については、各種預金規定、当座勘定貸越約定書、その他預金関連諸規定を適用または準用するものとします。
⑵ 振込・振替、総合振込、給与・賞与振込に関する振込通知の発信後の取扱いで本規定に定めのない事項については、振込規定を準用するものとします。
30.本サービス内容または本規定の変更
⑴ 本サービス内容及び本規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
⑵ 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
31.本サービスの廃止
当行は、ウェブサイト上の表示など当行所定の方法により3ヶ月前までに予告することにより本サービスを廃止することができることとします。
32.秘密保持
契約者は、本サービスに伴って知得した当行および第三者の秘密情報を秘密に保ち、第三者に漏洩しないものとします。
33.契約者情報の取扱い
⑴ 当行は、次の契約者情報等を厳正に管理し、契約者の情報保護のために十分注意を払うとともに、本規定に定めた場合以外には利用しません。
① 契約者が本サービスへの利用申込時に届出た情報および契約者より登録された登録利用者に関する情報。
② 本サービスの利用履歴およびその他本サービスの利用に伴う情報。
⑵ 契約者は、契約者情報を、当行が次の目的のために業務上必要な範囲で使用することをあらかじめ承諾するものとします。
① 新商品、新サービスの企画・開発。
② ダイレクトメール、電子メールなどの発送・送信。
③ その他本サービスの内容を向上させるために必要な行為。
⑶ 当行は、次の場合を除き、契約者情報を第三者に開示しないものとします。
① あらかじめ契約者の同意が得られたとき。
② 法令に基づき開示が求められたとき。
34.契約期間
本サービスの契約の契約期間はお申込日から1年間とし、契約期間満了までに契約者または当行から解約の申し出をしないかぎり、期間満了後の翌日から1年間継続されるものとし、以後も同様とします。
35.準拠法・合意管轄
本規定の契約準拠法は日本法とします。本規定に関する訴訟については、当行本店所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
以 上
【2024年3月現在】
40702 24.03 900