受入検査. 5.1 甲は、納入された目的物の受領後、予め甲乙協議のうえ定めた検査方法・検査基準により受入検査を行い、甲は乙に速やかにその結果を通知する。 5.2 前項に定める受入検査の結果納入された目的物の品質又は数量に関して本契約又は個別契約の内容(第10条において乙が提供する保証を含むが、これに限らない。)に適合しない事項又は事由(以下、「契約不適合事由」という。) が発見された場合、乙は甲の指示に従って、甲が別途定める期間内に、不足分若しくは代替品の納入又は当該契約不適合事由のある目的物(以下、「不合格品」という。)の手直し等を行い、甲の再検査を受ける。 5.3 乙が前項の甲の指示にもかかわらず甲が定める期間内に不足分若しくは代替品の納入若しく は不合格品の手直し等をしない場合、又は不合格品についてその事由が些細な不備に基づくものであり甲の工夫により使用可能であると認めたときは、甲は、目的物の不適合の程度に応じて代金が減額されることを条件として、当該不合格品に限った特例として当該不合格品を特別に採用し、これを受領することができる。 5.4 甲が不合格品を乙に対して返還することを希望する場合、乙は当該不合格品を、別途甲が定める期間内に引き取るものとする。なお、その期間中、甲は、善良な管理者の注意をもって不合格品を保管する。 5.5 甲は、前項に定める期間経過後、不合格品を乙に返送又は乙の承諾を得て処分することができる。この場合、返送又は処分に要する費用は乙の負担とする。 5.6 本条の規定は、甲の乙に対する損害賠償の請求を妨げるものではない。
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受入検査. 5.1 甲は、納入された目的物の受領後、予め甲乙協議のうえ定めた検査方法・検査基準により受入検査を行い、甲は乙に速やかにその結果を通知する1. 甲は、納入された目的物の受領後、速やかに数量及び荷姿を確認する。甲又は乙が必要と判断する場合、予め甲乙協議のうえ定めた検査方法・検査基準により受入検査を行い、甲は乙に速やかにその結果を通知する。
5.2 前項に定める受入検査の結果納入された目的物の品質又は数量に関して本契約又は個別契約の内容(第10条において乙が提供する保証を含むが、これに限らない。)に適合しない事項又は事由(以下、「契約不適合事由」という。) が発見された場合、乙は甲の指示に従って、甲が別途定める期間内に、不足分若しくは代替品の納入又は当該契約不適合事由のある目的物(以下、「不合格品」という。)の手直し等を行い、甲の再検査を受ける2. 前項に定める数量及び荷姿の確認又は前項に定める受入検査の結果納入された目的物の品質又は数量に関して個別契約の内容(第8条において乙が提供する保証を含むが、これに限らない。)に適合しない事項又は事由(以下、「契約不適合事由」という)が発見された場合、乙は甲の指示に従って、甲が別途定める期間内に、不足分若しくは代替品の納入又は当該契約不適合事由のある目的物(以下、「不合格品」という)の手直し等を行い、甲の再検査を受ける。
5.3 乙が前項の甲の指示にもかかわらず甲が定める期間内に不足分若しくは代替品の納入若しく は不合格品の手直し等をしない場合、又は不合格品についてその事由が些細な不備に基づくものであり甲の工夫により使用可能であると認めたときは、甲は、目的物の不適合の程度に応じて代金が減額されることを条件として、当該不合格品に限った特例として当該不合格品を特別に採用し、これを受領することができる3. 乙が前項の甲の指示にもかかわらず甲が定める期間内に不足分若しくは代替品の納入若しくは不合格品の手直し等をしない場合、又は不合格品についてその事由が些細な不備に基づくものであり甲の工夫により使用可能であると認めた場合は、甲は、目的物の不適合の程度に応じて代金が減額されることを条件として、当該不合格品に限った特例として当該不合格品を特別に採用し、これを受領することができる。
5.4 甲が不合格品を乙に対して返還することを希望する場合、乙は当該不合格品を、別途甲が定める期間内に引き取るものとする。なお、その期間中、甲は、善良な管理者の注意をもって不合格品を保管する4. 甲が乙による不合格品の引取りを希望する場合、乙は不合格品を、別途甲が定める期間内に引き取るものとする。なお、その期間中、甲は、善良な管理者の注意をもって不合格品を保管する。
5.5 5. 甲は、前項に定める期間経過後、不合格品を乙に返送又は乙の承諾を得て処分することができる。この場合、返送又は処分に要する費用は乙の負担とする。
5.6 6. 本条の規定は、甲の乙に対する損害賠償の請求を妨げるものではない。
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受入検査. 5.1 1. 甲は、納入された目的物の受領後、予め甲乙協議のうえ定めた検査方法・検査基準により受入検査を行い、甲は乙に速やかにその結果を通知する。
5.2 前項に定める受入検査の結果納入された目的物の品質又は数量に関して本契約又は個別契約の内容(第10条において乙が提供する保証を含むが、これに限らない。)に適合しない事項又は事由(以下、「契約不適合事由」という。2. 前項に定める受入検査の結果納入された目的物の品質又は数量に関して個別契約の内容(第 10条において乙が提供する保証を含むが、これに限らない。)に適合しない事項又は事由 (以下、「契約不適合事由」という) が発見された場合、乙は甲の指示に従って、甲が別途定める期間内に、不足分若しくは代替品の納入又は当該契約不適合事由のある目的物(以下、「不合格品」という。)の手直し等を行い、甲の再検査を受けるが発見された場合、乙は甲の指示に従って、甲が別 途定める期間内に、不足分若しくは代替品の納入又は当該契約不適合事由のある目的物(以下、「不合格品」という)の手直し等を行い、甲の再検査を受ける。
5.3 乙が前項の甲の指示にもかかわらず甲が定める期間内に不足分若しくは代替品の納入若しく は不合格品の手直し等をしない場合、又は不合格品についてその事由が些細な不備に基づくものであり甲の工夫により使用可能であると認めたときは、甲は、目的物の不適合の程度に応じて代金が減額されることを条件として、当該不合格品に限った特例として当該不合格品を特別に採用し、これを受領することができる3. 乙が前項の甲の指示にもかかわらず甲が定める期間内に不足分若しくは代替品の納入若しくは不合格品の手直し等をしない場合、又は不合格品についてその事由が些細な不備に基づくものであり甲の工夫により使用可能であると認めたときは、甲は、目的物の不適合の程度に応じて代金が減額されることを条件として、当該不合格品に限った特例として当該不合格品を特別に採用し、これを受領することができる。
5.4 4. 甲が不合格品を乙に対して返還することを希望する場合、乙は当該不合格品を、別途甲が定める期間内に引き取るものとする。なお、その期間中、甲は、善良な管理者の注意をもって不合格品を保管する。
5.5 5. 甲は、前項に定める期間経過後、不合格品を乙に返送又は乙の承諾を得て処分することができる。この場合、返送又は処分に要する費用は乙の負担とする。
5.6 6. 本条の規定は、甲の乙に対する損害賠償の請求を妨げるものではない。
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受入検査. 5.1 甲は、納入された目的物の受領後、予め甲乙協議のうえ定めた検査方法・検査基準により受入検査を行い、甲は乙に速やかにその結果を通知する4.1 甲は、納入された目的物の受領後、速やかに数量及び荷姿を確認する。甲又は乙が必要と判断する場合、予め甲乙協議のうえ定めた検査方法・検査基準により受入検査を行い、甲は乙に速やかにその結果を通知する。
5.2 前項に定める受入検査の結果納入された目的物の品質又は数量に関して本契約又は個別契約の内容(第10条において乙が提供する保証を含むが、これに限らない。)に適合しない事項又は事由(以下、「契約不適合事由」という。) が発見された場合、乙は甲の指示に従って、甲が別途定める期間内に、不足分若しくは代替品の納入又は当該契約不適合事由のある目的物(以下、「不合格品」という。)の手直し等を行い、甲の再検査を受ける4.2 前項に定める数量及び荷姿の確認又は前項に定める受入検査の結果納入された目的物の品質又は数量に関して本契約又は個別契約の内容(第8条において乙が提供する保証を含むが、これに限らない。)に適合しない事項又は事由(以下、「契約不適合事由」という。)が発見された場合、乙は甲の指示に従って、甲が別途定める期間内に、不足分若しくは代替品の納入又は当該契約不適合事由のある目的物(以下、「不合格品」という。)の手直し等を行い、甲の再検査を受ける。
5.3 乙が前項の甲の指示にもかかわらず甲が定める期間内に不足分若しくは代替品の納入若しく は不合格品の手直し等をしない場合、又は不合格品についてその事由が些細な不備に基づくものであり甲の工夫により使用可能であると認めたときは、甲は、目的物の不適合の程度に応じて代金が減額されることを条件として、当該不合格品に限った特例として当該不合格品を特別に採用し、これを受領することができる4.3 乙が前項の甲の指示にもかかわらず甲が定める期間内に不足分若しくは代替品の納入若しくは不合格品の手直し等をしない場合、又は不合格品についてその事由が些細な不備に基づくものであり甲の工夫により使用可能であると認めた場合は、甲は、目的物の不適合の程度に応じて代金が減額されることを条件として、当該不合格品に限った特例として当該不合格品を特別に採用し、これを受領することができる。
5.4 甲が不合格品を乙に対して返還することを希望する場合、乙は当該不合格品を、別途甲が定める期間内に引き取るものとする。なお、その期間中、甲は、善良な管理者の注意をもって不合格品を保管する4.4 甲が乙による不合格品の引取りを希望する場合、乙は不合格品を、別途甲が定める期間内に引き取るものとする。なお、その期間中、甲は、善良な管理者の注意をもって不合格品を保管する。
5.5 4.5 甲は、前項に定める期間経過後、不合格品を乙に返送又は乙の承諾を得て処分することができる。この場合、返送又は処分に要する費用は乙の負担とする。
5.6 4.6 本条の規定は、甲の乙に対する損害賠償の請求を妨げるものではない。
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