受払施設 一式 のサンプル条項

受払施設 一式. 係留設備【(固定式 30 万DWT級)北海道共備の施設を利用、ローディングアーム)、移送取扱所関連設備、その他受払関連設備
受払施設 一式. 一点係留ブイ施設(ブイ本体及び付属設備並びにブイベース、サブマリンホース、フローティングホース等)、海象観測装置、海底配管及びこれらの付帯設備。

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  • 契約者回線の移転 契約者は、契約者の負担により、同一の構内又は同一の建物内における、契約者回線の移転を請求できます。

  • 特約の消滅 次の各号に該当したときは、この特約は消滅します。

  • サポート 契約者がケーブルプラス電話を利用できない場合は、契約者の設備・利用容態に問題がないことを確認のうえ、当社に申告していただきます。

  • 付加機能 弊社は、契約者から請求があったときは別に定めるところにより、付加機能を提供します。ただし、付加機能の提供が技術的に困難なときまたは保守することが著しく困難である等、弊社の業務の遂行上支障があるときは、その付加機能を提供できないことがあります。

  • 知的財産権等 第10条 甲が成果物に関し第三者から著作権、日本国における特許権その他の産業財産権(以下本条において「知的財産権」という。)の侵害の申立を受けた場合、次の各号所定の全ての要件が満たされる場合に、乙は当該申立によって甲が支払うべきとされた損害賠償額及び甲に生じた損害を負担するものとする。

  • 他の身体の障害または疾病の影響 ⑴ 被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または同条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条の傷害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。

  • 可分性 本契約のいずれかの条項が、無効であるかまたは法的強制力がない場合は、その無効性または法的強制力のなさを排除するため、その条項に対して、必要な程度まで、解釈の変更、制限、修正、または必要に応じて分離が行われ、本契約の他の条項はこれに影響されません。

  • 契約の解除等 第19条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、催告を要さず直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。この場合、甲は乙に対して委託金その他これまでに履行された委託業務の対価及び費用を支払う義務を負わない。

  • 自己責任の原則 1. 契約者は、契約者による本サービスの利用と本サービスを利用してなされた一切の行為とその結果について一切の責任を負うものとします。

  • 契約者回線の終端 1. 当社は、契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、当社の線路から原則として最短距離にあって、堅固に施設できる地点に回線終端装置を設置し、これを契約者回線の終端とします。