Common use of 受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限 Clause in Contracts

受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限. 第三十四 第三十二又は第三十三に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、第三十二又は第三十三の規定による契約の解除をすることができない。

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Samples: Service Agreement

受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限. 第三十四 第三十二又は第三十三に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、第三十二又は第三十三の規定による契約の解除をすることができない。第29又は第30に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、第29又は第30の規定による契約の解除をすることができない。 (契約解除に伴う措置)

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Samples: Service Provision Contract

受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限. 第三十四 第三十二又は第三十三に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、第三十二又は第三十三の規定による契約の解除をすることができない第三十二 第三十又は第三十一に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、第三十又は第三十一の規定による契約の解除をすることができない

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Samples: Manufacturing Agreements

受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限. 第三十四 第三十二又は第三十三に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、第三十二又は第三十三の規定による契約の解除をすることができない第30又は第31に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは,受注者は,第 30又は第31の規定による契約の解除をすることができない

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Samples: Manufacturing Agreements