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受託者の競合行為 のサンプル条項

受託者の競合行為. 1. 受託者は、受益者の承諾を得ることなく、受託者の固有財産または受託者の利害関係人の計算で、この約款に基づき受託者として有する権限に基づいて信託事務の処理としてすることができる行為と同等の行為を行うことができるものとします。 2. 前項の行為を受託者の固有財産または受託者の利害関係人の計算でした場合であっても、受託者は、信託法第 32 条第 3 項本文に定める通知を行うことを要しないものとします。
受託者の競合行為. (1) 受託者は、受益者の承諾を得ることなく、受託者の固有財産または受託者の利害関係人(信託法第 32 条第 2 項に規定する「利害関係人」を意味します。以下、本条において同じとします。)の計算で、信託契約に基づき受託者として有する権限に基づいて信託事務の処理としてすることができる行為と同等の行為を行うことができるものとします。 (2) 前項の行為を受託者の固有財産または受託者の利害関係人の計算でした場合であっても、受託者は、信託法第 32 条第 3 項本文に定める通知を行うことを要しないものとします。

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  • 審査結果 申込者等は、当社の審査結果の内容について異議を申し立てないことに同意します。なお、当社は、審査結果に関する判定理由は開示しません。また、当社は、法令に定められた訂正等・利用停止等の場合を除き、提供された個人情報及び個人情報を含む書面についてはいかなる場合にも返却及び削除いたしません。

  • プロポーザルの報酬 プロポーザル及び見積書の作成、提出に対しては、報酬を支払いません。

  • 委託者の催告によらない解除権 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。

  • 実施期日 この工事約款は、平成29 年4月1 日から実施いたします。 (別表第1)お客さまが供給を受けるガスの圧力 (1) お客さまが低圧で供給を受ける場合は、次に規定する圧力となります。

  • 関連工事の調整 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。

  • 給付金の支払 入院給付金の支払に関する補則

  • 代金の支払 甲は、合格物品の引渡しを受けた後、乙の適正な支払請求書を受理した日が属する月の翌月末までに代金を支払うものとする。

  • 委託者の催告による解除権 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。