Contract
指定金銭信託約款
第1条(信託目的、追加信託、証券類の受入れ)
(1) 委託者は、申込書記載のお申込金額の金銭(以下、申込書記載の内容(特約を含む。以下同じとします。)とこの指定金銭信託約款(以下「約款」といい、申込書記載の内容と約款に基づくこの信託の信託行為に係る契約を「信託契約」といいます。)にしたがい信託された金銭を「信託金」といいます。)を受益者のために利殖する目的で信託し、当行は受託者としてこれを引受けました。
(2) 委託者は、受託者の承諾を得て、いつでもこの信託に金銭を追加することができます。
(3) 受託者が信託金を受入れた日を、信託設定日または追加信託日とします。
(4) 委託者は、小切手その他の証券類を信託財産として信託することはできません。第2条(信託期間)
(1) この信託の信託期間は、信託設定日に始まり、申込書記載の信託期間の満了日(以下、「信託期間満了日」といいます。)その他信託終了事由に該当した日(信託期間満了日を含め、以下、「信託終了日」といいます。)をもって終わるものとします。
(2) この信託は、解約することはできません。ただし、やむを得ないご事情のため委託者のご同意を得て、受益者から信託金の全部または一部の解約のお申出があり、受託者でこれを相当と認めたときは、全部または一部の解約に応ずることがあります。
(3) 前項のお申出は、委託者の死亡の後には、受益者のみでできます。第3条(運用)
受託者は、利息等の安定的な収入の確保により信託財産(信託金およびその運用その他の事由により取得した財産をいう。以下同じとします。)の成長を図ることを目的として、信託財産を次の各号に掲げる方法で運用します。
① 預金
② 銀行勘定貸
第4条(受託者との取引等)
(1) 前条の規定にかかわらず、受託者は、受益者の保護に支障を生ずることがないものとして金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則(以下「兼営法施行規則」といいます。)第 23 条第 3 項各号に定める場合に該当する場合には、信託金を受託者の銀行勘定に運用することができるものとします。この場合、受託者は、同種および同量の取引を同様の状況の下で行った場合に成立することとなる通常の取引の条件と比べて、受益者に不利にならない条件における利率によりxxするものとします。
(2) 前項に規定する場合のほか、受託者は、受益者の保護に支障を生ずることがないものとして兼営法施行規則第 23 条第 3 項各号に定める場合に該当する場合には、第
3 条各号に掲げる取引を、受託者の固有財産、この信託の受託者を受託者とする他の信託の信託財産、受託者の利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関する法
律(以下「兼営法」といいます。)第 2 条第 1 項において準用する信託業法(以下、
「準用信託業法」といいます。)第 29 条第 2 項第 1 号に定める「利害関係人」を
いい、準用信託業法第 22 条第 2 項により読み替えられる場合を含みます。以下、
本項および第 8 条において同じとします。)または委託先(第 8 条第 1 項に基づい
て信託業務(準用信託業法第 22 条第 3 項各号に掲げる業務を除きます。)の全部 または一部を委託した場合の当該委託先をいいます。)との間で行うことがあります。
(3) 受託者は、受益者の保護に支障が生ずることがないものとして兼営法施行規則第 23
条第 3 項各号に定める場合に該当する場合には、第三者との間においてこの信託の信託財産のためにする取引であって、当該第三者の代理人として当該取引を行うことがあります。
(4) 受託者は、この信託の信託財産に属する債権と受託者が固有財産または他の信託の信託財産に属する財産のみをもって履行する責任を負う債務との相殺(この信託の信託財産に属する債権に係る債務者からの相殺を承認することを含みます。)、この信託の信託財産に属する債権に係る債務者との間における当該相殺に関する合意
(この信託の信託財産に属する債権に係る債務者からの相殺に関する合意を含みま す。)その他第三者との間においてこの信託の信託財産のためにする行為であって受 託者またはその利害関係人(信託法第 31 条第 1 項第 4 号に規定する「利害関係人」を意味します。)と受益者との利益が相反することとなる取引を行うことがあります。
(5) 受託者は、前項の規定による相殺(相殺に関する合意によるものを含みます。)を行った場合には、直ちに当該相殺額相当額の金銭を固有財産からこの信託の信託財産に帰属させるものとします。当該相殺を行う場合の債権債務の利息、清算金、遅延損害金等の計算についてはその期間を計算実行の日までとし、利率、料率は各契約の定めにしたがい、当該定めがない場合には、受託者が同種および同量の取引を同様の状況の下で行った場合に成立することとなる通常の取引の条件と比べて、受益者に不利にならない条件において合理的に定めるところによるものとします。なお、当該相殺を行っても、この信託の信託財産に属する債権に係る債務者の債務全額を消滅させるに足りないときは、受託者が適当と認める順序および方法により充当することができるものとします。
(6) 受託者が、信託法第 31 条第 1 項各号に掲げる行為を行う場合(本条に規定する取
引が信託法第 31 条第 1 項各号に掲げる行為に該当する場合を含みますが、これに
限られません。)には、信託法第 31 条第 3 項本文に定める通知を行うことを要しないものとします。
第5条(受託者の競合行為)
(1) 受託者は、受益者の承諾を得ることなく、受託者の固有財産または受託者の利害関係人(信託法第 32 条第 2 項に規定する「利害関係人」を意味します。以下、本条において同じとします。)の計算で、信託契約に基づき受託者として有する権限に基づいて信託事務の処理としてすることができる行為と同等の行為を行うことができるものとします。
(2) 前項の行為を受託者の固有財産または受託者の利害関係人の計算でした場合であっても、受託者は、信託法第 32 条第 3 項本文に定める通知を行うことを要しないものとします。
第6条(合同運用)
(1) 受託者は、この信託の信託財産に属する金銭について運用を同じくする他の信託の信託財産に属する金銭と合同して運用します。
(2) 前項の規定により合同して運用される信託財産(以下、「合同運用財産」といいます。)について生じた損益は、第 12 条および第 15 条に規定する方法により、合同運用財産に属するそれぞれの信託財産に係る受益者に帰属します。
第7条(信託財産の管理)
受託者は、信託財産に属する財産と固有財産及び他の信託の信託財産に属する財産とを信託法第 34 条に従い、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。
第8条(信託業務の委託)
(1) 受託者は、信託業務の全部または一部について、第三者に委託することができます。
(2) 受託者は、前項に基づき信託業務の全部または一部(以下、「委託業務」といいます。)について委託をする場合には、次に掲げる基準の全てに適合する者を委託先として選定します。
① 委託先の信用力に照らし、委託業務の継続的な遂行に懸念がないこと
② 委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること
③ 委託される財産の分別管理を行う体制や内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること
④ 委託先に対する委託料が、委託業務の内容、取引慣行および受託者責任の適切な履行の観点に照らして相応の水準であること(なお、受託者の利害関係人に委託する場合には、同種および同量の取引を同様の状況の下で行った場合に成立することとなる通常の取引の条件と比べて、受益者に不利にならない条件によるものとします。)
(3) 受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、委託を実施する部署において、当該委託先が前項各号に掲げる基準全てに適合する者であるかを精査し、内部管理に関する業務を所管とする部署において確認のうえ決定するものとします。
(4) 前三項の規定にかかわらず、受託者は、次に掲げる業務を、受託者が適当と認める者(受託者の利害関係人を含みます。)に委託することができるものとします。
① この信託の信託財産の保存に係る業務
② この信託の信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務
③ 受託者(受託者から指図の権限の委託を受けた者を含みます。)のみの指図により行う業務
④ 受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為第9条(元本補てん・予定配当率・利益補足)
(1) 受託者は、信託金の元本に万一欠損が生じた場合、この信託の終了のときに完全にこれを補てんします。ただし、受託者が補てんする欠損は、信託法第 13 条に定め
る一般にxx妥当と認められる会計の慣行及び本約款 15 条の規定に基づき計算された信託終了時の欠損をいいます。但し、受託者に預金保険法に定める保険事故等が発生した場合、受託者に対する与信等に係る損失は、当該欠損額から控除します。
(2) 受託者は、金融情勢等を勘案のうえ、この信託の信託期間等に応じて予定配当率を決定し、受益者に示します。
(3) 受託者は、貸出先や有価証券の発行体の信用状況または有価証券等信託財産に属する財産の値動きの状況等により収益金の額が予定配当額に満たない場合でも、利益の補足を行いません。受益者に分配する収益金の額は第 12 条および第 15 条に規定する方法により計算されるものとし、受益者に示した予定配当率は、それによる収益金の支払いを受託者が保証するものではありません。
第10条(租税・事務費用)
この信託の信託財産に関する租税その他信託事務の処理に必要な費用は、信託財産の中から支払います。
第11条(収益金の計算日および計算期間)
(1) この信託は、毎年 3 月および 9 月の各末日ならびに信託終了日(以下、「計算期日」
といいます。)において、第 12 条および第 15 条に定める方法により、受益者の収益金の額の計算を行います。
(2) 本信託において、前回計算期日の翌日から当該計算期日までの期間を計算期間とします。なお、最初の計算期間は、信託契約日から最初の計算期日までの期間とします。
第12条(利益処分・信託報酬・収益金の分配等)
(1) 合同運用財産について生じた計算期間中の利益は、次に掲げる順序により当該計算期間に属する計算期日に処理します。
① 合同運用財産に属するそれぞれの信託財産に係る信託金の元本金額に信託報酬率(次項の規定により受託者が決定した率をいいます。以下同じとします。)を乗じることにより得られる金額(ただし、1 円未満の端数を切り捨てます。以下、この金額を「信託報酬」といい、この信託の報酬として受託者が収受します。)および第 10 条に規定する信託事務の処理に必要な費用を控除します。
② 合同運用財産につき損失が生じているときは、その損失に充当します。
③ 前各号の処理をした後の残額(以下、「総収益額」という。)は、当該計算期日において合同運用財産に属するそれぞれの信託財産に係る信託の受益者に対する収益金として分配するものとし、(i)当該計算期日のうち信託終了日以外であるものの翌日において、合同運用財産に属するそれぞれの信託財産に係る信託金の元本金額に組み入れるものとし、(ii)当該計算期日のうち信託終了日である
ものの翌日以降において、受益者があらかじめ指定した方法により金銭で支払います。
(2) 前項第 1 号の信託報酬率は、総収益額と合同運用財産に属するそれぞれの信託金の
受益者ごとに計算される予定配当額(前回計算期日の翌日(ただし、前回計算期日の翌日以降に受入れた信託金については、その受入日とします。)に受託者が示した予定配当率と当該計算期間中の信託金の元本の残高等により計算される額をいう。以下同じとします。)の合計額が同額となるように決定します。ただし、これにより計算したとき、信託報酬率が年 8.0 パーセントを超えるときは年 8.0 パーセント、
年 0.001 パーセント未満となるときは年 0.001 パーセントとします。
(3) 総収益額は、合同運用財産に属するそれぞれの信託金の受益者ごとの予定配当額で按分比例して分配します。
第13条(信託終了事由)
この信託は、次の各号に掲げる事由により終了します。
① 第 2 条第 1 項に定める信託期間満了日の到来
② 第 2 条第 2 項ただし書に定める信託金全部の解約
③ 第 14 条第 1 項に定める解約
④ 第 17 条第 1 項に基づく相殺に代わる終了
⑤ 第 21 条第 4 項に定める終了(買取請求に代わる終了を含みます。)
⑥ 第 22 条に定める終了
第13条の2(マネー・ローンダリング等に係る取引の制限)
(1) 当行は、委託者または受益者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。委託者または受益者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、追加信託およびこの信託の全部または一部の解約等の本約款にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
(2) 前項の各種確認や資料の提出の求めに対する委託者または受益者の回答、具体的な取引の内容、委託者または受益者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、追加信託およびこの信託の全部または一部の解約等の本約款にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
(3) 前2項に定めるいずれの取引の制限についても、委託者または受益者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当行が認める場合、当行は当該取引の制限を解除します。
第14条(反社会的勢力、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与等の排除に関する特約)
(1) 受託者は、次の各号のひとつにでも該当し、取引を継続することが不適切である場合には、受益者に通知することにより、この信託の全部の解約ができるものとしま
す。
① 委託者が信託申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
② 委託者、受益者、委託者または受益者の代理人(信託法にもとづく受益者代理人を含みます。本条において同じとします。)、信託監督人その他この信託の関係者が、次のいずれかに該当すると認められる場合
ア. 暴力団
イ. 暴力団員
ウ. 暴力団準構成員エ. 暴力団関係企業
オ. 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等カ. その他前各号に準ずる者
キ.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること ク.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有す
ること
ケ.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に
損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
コ.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
サ.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
③ 委託者、受益者、委託者または受益者の代理人、信託監督人その他この信託の関係者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をした場合
ア.暴力的な要求行為
イ.法的な責任を超えた不当な要求行為
ウ.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
エ.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて受託者の信用を毀損し、または受託者の業務を妨害する行為
オ.その他前各号に準ずる行為
④ この信託がマネー・ローンダリング、テロ資金供与または経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合
(2) 第 20 条にもとづく受益者の指定もしくは変更または第 23 条にもとづく受益権の譲
渡もしくは質入に際しては、前項のいずれかに該当する者もしくは前項のいずれかに該当する行為をしたことがある者が、受益者あるいは質権者となるような方法で、受益者の指定もしくは変更または受益権の譲渡もしくは質入れを行ってはならない
ものとします。
第15条(信託財産の交付)
(1) 第 13 条第 1 号に掲げる事由によりこの信託が終了した場合は、受託者は前回計算期日の翌日から信託期間満了日までの日数、前回計算期日の翌日に受託者が示した予定配当率および前回計算期日の翌日から信託期間満了日までの信託金の元本の残高等により計算される収益金を、信託期間満了日の翌日以降に、信託金の元本とともに受益者が指定した方法により合同運用財産の中から金銭で支払います。
(2) 前項において支払いが、信託期間満了日の翌々日以降になされた場合の信託期間満了日の翌日から支払日の前日までの収益金は、支払日に、第 12 条の規定に準じて計算して、合同運用財産の中から金銭で支払います。ただし、当該支払が信託期間満了日の翌日以降初めて到来する計算期日の翌日以降になされた場合の収益金については、信託期間満了日の翌日から当該計算期日までの分を、当該計算期日の翌日において第 12 条の規定に準じて計算し、合同運用財産に属するそれぞれの信託金に係る信託の元本金額に組み入れられるものとします。当該計算期日の翌日から支払日の前日までの収益金は、支払日に、第 12 条の規定に準じて計算して受託者合同運用財産の中から金銭で支払います。
(3) 第 13 条第 2 号に掲げる事由によりこの信託が終了した場合は、受託者は前回計算期日の翌日からお申出日までの日数、前回計算期日の翌日に受託者が示した予定配当率、および前回計算期日の翌日からお申出日までの信託金の元本の残高等により計算される収益金と信託金の元本の合計額を、お申出日の翌日以降に受益者が指定した方法により合同運用財産の中から金銭で支払います。なお、当該支払が、お申出日の翌々日以降となる場合には、前項に準じて取り扱います。
(4) 第 13 条第 3 号に掲げる事由によりこの信託が終了した場合は、受託者は前回計算
期日の翌日から解約日までの日数、前回計算期日の翌日に受託者が示した予定配当率および前回計算期日の翌日から解約日までの信託金の元本の残高等により計算される収益金と信託金の元本の合計額を、解約日の翌日以降に、受益者が指定した方法により合同運用財産の中から金銭で支払います。なお、当該支払が、お申出日の翌々日以降となる場合には、第2項に準じて取り扱います。
(5) 第 13 条第 4 号に掲げる事由によりこの信託が終了した場合は、受託者は第3項に
定める方法により支払います。
(6) 前各項の収益金の額は、前各項の定めにかかわらず、その信託金の受益者に帰属すべき金額(それぞれの日(期間満了日、お申出日、解約日)において第 12 条の定めに準じた方法により計算した場合に求められる金額)を限度とします。
(7) 信託期間満了日までに受益者から信託金の一部の解約のお申出があり受託者がこれを認める場合には、受託者はお申出日に、お申出の額を受益者が指定した方法により合同運用財産の中から金銭で支払います。
(8) 第 1 項、第 3 項、第 4 項および第 5 項の信託終了の際には、受託者の求めに応じ、
所定の書面に、署名及び届出の印章による押印をして提出して下さい。なお、第 4
項の信託の終了の場合には、受託者は相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。
第16条(受益者への報告)
(1) 受託者は、次の各号に掲げる書面について、当該各号に掲げる方法により受益者(受託者が必要と認める場合には委託者を含みます。)にお知らせします。
① 第 12 条第 1 項第 3 号により分配する収益金の額および支払方法を記載した書
面 【年 2 回受益者への交付】
② この信託が終了したときの最終計算を記載した書面【受益者への交付】
③ 準用信託業法第 27 条第 1 項に定める信託財産状況報告書【受託者の店頭における閲覧(なお、受益者から照会があった場合には受託者はxxxxに回答するものとします。)】
④ 準用信託業法第 29 条第 3 項に従い、第 4 条第 1 項及び第 2 項定める取引の状況を記載した書面【受託者の店頭における閲覧(なお、受益者から照会があった場合には受託者はxxxxに回答するものとします。)】
(2) 受託者は、前項第 3 号の信託財産状況報告書の作成をもって、財産状況開示資料(信託法第 37 条第 2 項により作成される書類をいいます。)の作成に代えるものとし、
信託法第 37 条第 3 項の報告は行わないものとします。
(3) 受託者は、第 1 項第 4 号の書面を受益者から請求があったときはその閲覧に供する
ものとし、信託法第 31 条第 3 項の通知は行わないものとします。
(4) 受益者は、信託法第 37 条第 2 項に定める財産状況開示書類の作成に欠くことのできない情報その他の信託に関する重要な情報および当該受益者以外の者の利益を害するおそれがない情報を除き、信託法第 38 条第 1 項に規定する閲覧または謄写の請求をすることはできないものとします。
(5) 受託者は、信託契約において別段の定めのある場合のほか、受益者に通知は行わないものとします。ただし、受益者に通知しないことが信託法その他の法令に違反する場合には、この限りではありません。
第17条(受益債権の相殺等)
(1) 期限の到来、期限の利益の喪失その他の事由によって、受益者が受託者に対して債務を履行しなければならない場合には、受託者は、この信託の終了の有無にかかわらず、受益者に対する債権(この信託の信託財産に属しない債権を含みます。以下、本条において同じとします。)とこの信託の受益債権とを対当額において相殺することができ、また、相殺によらず、この信託を終了し、当該終了に伴い受益者に交付すべきこの信託の信託財産をもって受益者に対する債権の弁済に充当することができるものとします。なお、当該相殺または弁済充当を行っても、受益者の受託者に対する債務の全額を消滅させるに足りない場合には、受託者は適当と認める順序方法により充当することができるものとします。この場合、受益者はその充当に対して異議を述べることができないものとします。
(2) 受益者は、受託者に預金保険法の定める保険事故が発生した場合には、弁済期にあるこの信託の受益債権と受託者に対する債務(ただし、受益者および受託者間において受益者による期限前弁済を制限する定めのある債務ならびに元本補てん契約のない信託の信託財産に属する債権に係る債務を除きます。以下、本条において同じとします。)とを対当額において相殺することができるものとします。なお、受益者の受託者に対する債務を担保するためまたは第三者の受託者に対する債務であって受益者が当該債務について保証人となっているものを担保するため、この信託の受益債権について受託者に対して質権その他の担保権が設定されている場合にも、同様の取扱いとします。また、受益者が相殺の対象とする受託者に対する借入金等の債務が銀行勘定からの債務である場合、受託者が相殺対象となった受益債権を代位取得するものとし、受託者は当該受益債権と銀行勘定貸その他信託財産からの債務との相殺を行いません。
(3) 前項の規定により受益者から相殺する場合には、次に掲げる手続によるものとします。
① 相殺通知は書面によるものとし、複数の受託者に対する債務がある場合には、充当の順序方法を指定のうえ、受託者所定の書面に届出の印鑑により記名押印して直ちに受託者に提出するものとします。ただし、受益者の受託者に対する債務を担保するためまたは第三者の受託者に対する債務であって受益者が当該債務について保証人となっているものを担保するため、この信託の受益債権について受託者に対して質権その他の担保権が設定されている場合には、当該債務が受益者の受託者に対する債務であるときは当該債務から、当該債務が第三者の受託者に対する債務であるときは受益者の保証債務から、それぞれ相殺されるものとします。
② 前号の充当の指定がない場合には、受託者の指定する順序方法により充当いたします。
③ 第 1 号の規定による指定により受託者の債権保全上支障が生ずるおそれがある
場合には、受託者は書面により遅滞なく異議を述べたうえ、担保、保証の有無、軽重、処分の難易、弁済期の長短等を考慮して、受託者の指定する順序方法により充当することができるものとします。
④ 受益者は、前二号の規定による充当に対して異議を述べることができないものとします。
(4) 受託者は、第 1 項または第 2 項の規定による相殺または弁済充当を行った場合に
は、直ちに当該相殺額相当額の金銭をこの信託の信託財産から固有財産に帰属させるものとします。当該相殺または弁済充当を行う場合の債権債務の利息、清算金、遅延損害金等の計算についてはその期間を計算実行の日(ただし、第 2 項の規定による相殺の場合には、受益者からの相殺通知が受託者に到達した日とします。)までとし、利率、料率は各契約の定めにしたがい、当該定めがない場合には、受託者が合理的に定めるところによるものとします。
(5) 第 2 項の規定により受益者から相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続について別段の定めがあるときには、当該定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について受託者の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
第18条(善管注意義務等)
(1) 受託者は、信託契約の本旨にしたがい善良なる管理者の注意をもってこの信託の事務を遂行する限り、原因の如何にかかわらず、信託財産について生じた一切の損害について責任を負いません。
(2) 受託者が信託契約や法令に基づく任務を怠った場合において、信託財産に損失が生じたことにかかる措置については、信託財産に対し金銭によるてん補の方法により行うものとします。
(3) 前項の場合において、信託財産に変更が生じたことにかかる措置について、原状回復が適当であると受託者が判断する場合は、信託契約の信託目的に則し受託者が合理的と考える現状回復の方法により行うものとします。ただし、原状回復が適当でないと受託者が認める場合は、この限りではありません。
第19条(権利の消滅)
(1) 受託者が当該信託財産を「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」(以下「休眠預金等活用法」といいます。)に係る「休眠預金等」として、休眠預金等移管金を預金保険機構に納付したときは、その権利は消滅し、受益者は預金保険機構に対する休眠預金等代替金債権を有することとなります。
(2) 第 1 項の「休眠預金等」とは、当該信託財産に係る最終異動日等から 10 年を経過したものをいいます。
(3) 休眠預金等活用法等の施行に伴う詳細については、第 19 条の 2 から第 19 条の 4 によります。
(4) なお、「休眠預金等活用法」に係る「休眠預金等」に該当せず、第 12 条および第 15条の規定による信託財産の交付ができない場合において、受益者が信託終了日の後
10 年間受託者にその権利を行使しないときは、その権利は消滅し、当該信託財産は受託者に帰属するものとします。
第19条の2(休眠預金等活用法に係る異動事由)
受託者は、この信託財産について、以下の事由を休眠預金等活用法にもとづく異動事由として取扱います。
(1) 一部解約(委託者のご同意を得て受益者からお申し出があり、受託者でこれを認めた場合に限ります。)、信託金の追加、その他の事由により信託財産の額に異動があったこと(受託者からの収益金の分配に係るものを除きます。)
(2) 受益者から、この信託財産について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと(この信託財産が休眠預金等活用法第 3 条第 1 項にもとづく公告(以下「公告」といいます。)の対象となっている場合に限ります。)
① 公告の対象となる信託財産であるかの該当性
② 受益者が公告前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地
(3) 受益者からの申し出にもとづく契約内容または顧客情報の変更があったこと
(4) 受益者が次に掲げる情報の全部または一部を受領したこと
① 受託者名称およびこの信託財産を取扱う店舗の名称
② この信託財産の種別
③ 口座番号その他信託財産の特定に必要な事項
④ この信託財産の受益者の氏名または名称
⑤ この信託財産の元本の額
第19条の3(休眠預金等活用法に係る最終異動日等)
(1) この信託財産について、休眠預金等活用法における最終異動日等とは、次に掲げる日のうち最も遅い日をいうものとします。
① 第 19 条の 2 に掲げる異動が最後にあった日
② 将来における信託財産に係る債権の行使が期待される事由として次項で定めるものについては、信託財産に係る債権の行使が期待される日として次項において定める日
③ 受託者が受益者に対して休眠預金等活用法第 3 条第 2 項に定める事項の通知を発した日。ただし、当該通知が受益者に到達した場合または当該通知を発した日から1か月を経過した場合(1か月を経過する日または受託者があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知が受益者の意思によらないで返送されたときを除く。)に限ります。
(2) 第1項第2号において、将来における信託財産に係る債権の行使が期待される事由とは、次の各号に掲げる事由のみをいうものとし、信託財産に係る債権の行使が期待される日とは、当該各号に掲げる事由に応じ、当該各号に定める日とします。
① 信託期間の末日
② 法令、法令にもとづく命令もしくは措置または契約により、この信託財産について支払が停止されたこと、また当該支払停止が解除された日
③ この信託財産について、強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分(その例による処分を含みます。)の対象となったこと、また当該手続が終了した日
第19条の4(休眠預金等代替金の支払に係る申し出の委任)
(1) この信託財産について長期間お取引がない場合、休眠預金等活用法にもとづきこの信託財産に係る債権は消滅し、受益者は、預金保険機構に対する休眠預金等代替金債権を有することになります。
(2) 前項の場合、受益者は、受託者を通じてこの信託財産に係る休眠預金等代替金債権 の支払を請求することができます。この場合において、受託者が承諾したときは、受益者は、受託者に対して有していた信託財産に係る債権を取得する方法によって、休眠預金等代替金債権の支払を受けることができます。
(3) 受益者は、第1項の場合において、次に掲げる事由が生じたときは、休眠預金等活用法第7条第 2 項による申し出および支払の請求をすることについて、あらかじめ
受託者に委任します。
① この信託財産に係る休眠預金等代替金の支払を目的とする債権に対する強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分(その例による処分を含みます。)が行われたこと
② この信託財産に係る休眠預金等代替金の一部の支払が行われたこと
(4) 受託者は、次の各号に掲げる事由を満たす場合に限り、受益者に代わって第 3 項による休眠預金等代替金の支払を請求することを約します。
① 受託者がこの信託財産に係る休眠預金等代替金について、預金保険機構から支払等業務の委託をうけていること
② 前項にもとづく取扱いを行う場合には、受益者が受託者に対して有していた信託財産に係る債権を取得する方法によって支払うこと
(5) 本条については、休眠預金等活用法にもとづきこの信託財産に係る債権が消滅したことに伴い、本契約の解約をした場合であっても存続するものとします。
第20条(受益者・委託者の権利等)
(1) 委託者は、受託者の承諾を得て受益者を指定または変更することができます。
(2) 前項の権利を含め、委託者および受益者の地位ならびに権利は、相続により承継されません。
(3) 受託者は、委託者と異なる者が受益者として指定された場合または受益者が変更された場合において、受益者(受益者として指定された者を含みます。)に対して、受益権の取得または喪失について通知する義務は負わないものとします。
(4) 委託者および受益者は、信託法第 58 条第 4 項による場合を除き、受託者を解任す
ることはできないものとします。第21条(約款の変更)
(1) 受託者は、受益者の利益のため必要と認める場合、またはやむを得ない事情が発生した場合には、金融庁長官の認可を得て、または委託者および受益者の承諾を得て、この約款を変更できるものとします。
(2) 受託者が金融庁長官の認可を得てこの約款を変更しようとするときは、変更に異議のある委託者または受益者は一ヶ月以上の一定の期間内にその異議を述べるべき旨の公告をすることとします。
(3) 前項の公告を行った場合において委託者または受益者が前項の期間内に異議を述べなかった場合には、当該委託者または受益者は、当該約款の変更を承諾したものとみなします。
(4) 第2項の公告を行った場合において同項の期間内に異議を述べた受益者は、この信託を終了させることができます(受益者が受託者に対して受益権の買取請求を行った場合にも、受託者は、当該終了手続を以てこれに代えることができるものとします。)。
(5) この約款は、前各項に掲げる方法以外の方法により変更することはできません。第22条(信託分割等)
受託者に預金保険法に定める保険事故等が発生した場合、受託者は、預金保険法の保険金計算規定により計算した保険金の額に対応する預金等に該当する受益権(以下「xx受益権」とします)の受益者に対する元本補てんの履行、及び保険事故等が発生した後の信託目的を達成するための事務を円滑に行うことを目的として、本信託受益者の利益に資する条件を定める限りにおいて受託者の判断により信託を分割することができるものとし、当該分割は受託者の定める時点において効力を生じるものとします。この場合、受託者は、信託分割における主要な事項について、インターネットの利用その他の一般に周知する方法として適切な手段と考えられる方法により事前に公表するほか、遅滞なく通知又は公告を行うものとします。また、受託者に預金保険法に定める保険事故等が発生した場合において、この信託又は分割により新設された信託について、清算することが受益者の利益に資するものと受託者が判断したときには、信託を終了することとします。
第23条(譲渡・質入)
(1) この信託の受益権は、受託者の承諾がなければ譲渡または質入することはできません。
(2) 受託者が、やむを得ないものと認めて譲渡または質入を承諾する場合には、受託者所定の書式により行います。
第24条(印鑑届出・印鑑照合)
(1) 委託者、受益者、委託者または受益者の代理人、同意者その他この信託の関係者の印鑑は、委託者からあらかじめ受託者に届出るものとします。
(2) 受託者が、この信託に関する請求書、諸届その他の書類に使用された印影を前項の届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、受託者は責任を負いません。
第25条(届出事項の変更)
(1) 次の各号に掲げる事由が発生した場合には、委託者、その相続人または受益者は直ちに受託者にお申出のうえ、受託者所定の手続をおとりください。
① 印鑑の喪失もしくは毀損
② 印鑑、名称、住所その他の届出事項の変更
③ 委託者、受益者、委託者または受益者の代理人、同意者その他この信託の関係者の死亡またはその行為能力の変動
(2) 受益者について、家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合、または任意後見監督人が選任された場合には、直ちに補助人・保佐人・xx後見人または任意後見人の氏名その他受託者が定める事項を、書面によってお届けください。またすでに、補助・保佐・後見の審判を受けている場合もしくは任意後見監督人が選任されている場合、またはこれらの届出事項に取消もしくは変更等がある場合も、同様にお届けください。
(3) 前各項の届出手続の前に生じた損害については、受託者は責任を負いません。
(4) 届出のあった名称、住所にあてて受託者が通知または送付書類を発送した場合には、延着し、または到着しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。なお、受託者が受益者またはその相続人等の住所を知ることができず、通知または送付書類を発送できない場合にも、同様とします。
(5) 第 1 項および第 2 項の場合、受託者は、信託金もしくは収益金の支払いを、受託者
所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。
第26条(引用条文等の変更)
法令の改正により、信託契約にて引用する法令の各条項番号等に変更が生じた場合には、改正後の各条項番号等に自動的に読替えられるものとします。
第27条(公告の方法)
受託者の公告は、法令において別段の定めがない限り、電子公告の方法により行います。ただし、事故その他のやむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合には、日本経済新聞に掲載する方法により行います。
第28条(準拠法および管轄)
信託契約の準拠法は日本法とします。また、この信託に関する訴訟については、受託者の取引店の所在地を管轄する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
以上
≪受託者が契約している指定紛争解決機関≫一般社団法人 信託協会
連 絡 先 :信託相談所 電話番号:0000-000000 または 00-0000-0000