受講の中止・契約解除 のサンプル条項

受講の中止・契約解除. 1. 法人または利用者が本規約に反して本システムを利用した場合、その他法人または利用者による本システムの利用が不適切であると当社が判断した場合、当社は直ちに本システムの利用を停止させ、本契約の全部または一部を解除することができるものとします。

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  • 契約解除 1.お客様及び弊社は、相手方が次の各号のいずれかに該当したときは、何ら催告を要せず、ただちに本契約を解除することができるものとします。

  • 保険金を支払う場合 (1) 当会社は、保険期間中に生じた偶然な事故によって保険の対象について生じた損害(注15)に対して、この普通保険約款に従い、損害保険金を支払います。

  • 利用中止 1 当社は、次の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。

  • 権利帰属 当社ホームページ、本アプリおよび本サービスに関する所有権および知的財産権は全て当社または当社にライセンスを許諾している者に帰属しており、本約款に定める登録に基づく本サービスの利用許諾は、当社ホームページ、本アプリまたは本サービスに関する当社または当社にライセンスを許諾している者の知的財産権の使用許諾を意味するものではありません。利用者は、いかなる理由によっても当社または当社にライセンスを許諾している者の知的財産権を侵害するおそれのある行為(逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを含みますが、これに限定されません)をしないものとします。

  • 契約金額の支払 第12条 甲は、前条の規定により乙から適法な支払請求書が提出されたときは、これを受理した日から30日以内に契約金額を支払わなければならない。

  • 個人賠償責任補償 特約等をセットされたご契約において、被保険者が法律上の賠償責任を負担される事故が発生した場合は、必ず損保ジャパンにご相談のうえ、交渉をおすすめください。事前に損保ジャパンの承認を得ることなく賠償責任を認めたり、賠償金をお支払いになったりした場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。また、盗難による損害が発生した場合はただちに警察署へ届け出てください。 (注) 個人賠償責任補償特約をセットした場合、日本国内において発生した個人賠償責任補償特約のお支払い対象となる事故については、損保ジャパンが示談交渉をお引き受けし事故の解決にあたる「示談交渉サービス」がご利用いただけます。示談交渉サービスのご提供にあたっては、被保険者および損害賠償請求権者の方の同意が必要となります。なお、以下の場合は示談交渉サービスをご利用いただけませんのでご注意ください。 ・被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の額が保険金額を明らかに超える場合 ・損害賠償に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合 など ※借家人賠償責任補償特約の対象となる事故については示談交渉サービスはありません。相手の方との示談につきましては、損保ジャパンにご相談いただきながら被保険者ご自身で交渉をすすめていただくことになります。

  • 工期の変更方法 第24条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

  • クーリングオフ 訪問販売で本サービス契約を申込んだ者(以下、本条では「申込者」といいます)は、有効となった会員証を受領した日を含む8日間(土、日、祝日を含みます)が経過するまでの間、当社、メルセデス・ベンツ正規販売店または指定サービス工場宛の書面を発することにより、無条件に本サービス契約の解除(以下、「クーリング・オフ」といいます)ができます。クーリング・オフの効力は、申込者がクーリング・オフをする旨の書面を発した時に生じます。クーリング・オフをした場合、申込者が既に本サービスの提供を受けている場合でもその対価の支払義務はありません。また、申込者が既に利用料金を支払っている場合、遅滞なく当社からメルセデス・ベンツ正規販売店または指定サービス工場を通じて全額返還を受けることができます(クレジット利用の場合は当該クレジット会社の手続きによります)。その他法令の定めによるものとします。 なお、当社から直接対象車両の販売を受け、当社に直接申し込み手続きをした申込者は、当社から直接全額返還を受けることができます。

  • 提供中止 第23条 当社は、次の場合には、本サービスの提供を中止することができるものとします。

  • 工事の中止 第20条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。