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受講料金 のサンプル条項

受講料金. 1. 受講料金(以下「料金」という)は、申込書に記載の通りとする 2. 料金の支払方法は当社が別途指定する支払方法(申込者が個人の場合はクレジットカード決済)によるものとする。振込手数料は申込者が負担するものとする。 3. HRは前項にしたがった支払いをもって料金の受領と認め、クレジットカード決済による支払いについては当該クレジットカードの利用明細書をもって領収証の発行に代えるものとする。
受講料金. 1. 受講希望者は、受講承諾通知を受領後、当社から送付される入金案内に記載している支払い方法にしたがって受講料金を支払うものとします。未成年の受講希望者の親権者または法定代理人が受講料金の納入を認める場合があります。この場合、受講希望者の代理人として本同意事項に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。なお、振込み手数料は受講希望者の負担とします。 2. 受講希望者が、受講料金ならびにこれにかかる消費税の支払いを遅延または怠った場合、当該受講希望者は本スクールの申し込みをキャンセルしたものとみなします。 3. 当社は、物価の高騰、法令の改正等、本スクールの受講料金を変更する必要が生じた場合、いつでも受講料金を変更することができるものとします。この場合において当社は、第 5 条に基づき必要な告知または通知を行います。ただし新たな料金プランを導入する場合は、この限りではありません。 4. 受講者は、当社の債務不履行、その他当社の責に帰すべき事由により本契約が終了した場合を除き、本契約が解除、中途解約その他理由の如何を問わず終了した場合であっても、当社が受領した受講料金等を返還する義務を負わないこと、既に支払い済の受講料金等の返還がされないことに、異議なく承諾します。 5. 受講者は、受講料金のほか、当社が別途定める諸費用の金額がある場合は、当諸費用の金額を受講料金と合わせて支払うものとします。
受講料金. 申込者は,サービスの申し込みにあたり,当社ホームページで提示する受講料を支払うものとします。ただし,キャンペーン等により一時的に受講料を減額する場合があり,申し込み手続きの段階において提示します。

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  • 支払保険金 当会社の支払う保険金の額は、被保険者 1 名につき300万円とします。

  • 分配金 会計期間中に生じる本匿名組合事業の売上金のうち、本匿名組合契約に基づき計算され、匿名組合員へ分配される金銭のことをいいます。

  • 料 金 料金は,基本料金,電力量料金および別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金) (3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,電力量料金は,別表 2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が 37,200円を下回る場合は,別表 2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし,別表 2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が 37,200円を上回る場合は,別表 2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。

  • 燃料費調整 燃料費調整額の算定イ 平均燃料価格 原油換算値1キロリットル当たりの平均燃料価格は,貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき,次の算式によって算定された値といたします。 なお,平均燃料価格は,100 円単位とし,100 円未満の端数は,10 円の位で四捨五入いたします。平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ A=各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格 B=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均液化天然ガス価格 C=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均石炭価格 α=0.0140 β=0.3483 γ=0.7227 なお,各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格,1トン当たりの平均液化 天然ガス価格および1トン当たりの平均石炭価格の単位は,1円とし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。

  • 売買代金 売買代金は、金 円とする。

  • 料金及び支払方法 1. 登録ユーザーは、本サービスの利用料金として、当社の定める利用料金を当社が定める支払方法により支払うものとします。 2. 前項の規定にかかわらず、登録ユーザーが別途当社の定める販売店から本サービスを購入した場合には、別途販売店との間で合意する利用料金を支払うものとします。 3. 登録ユーザーが利用料金の支払を遅滞した場合、登録ユーザーは年 14.6%の割合による遅延損害金を当社に支払うものとします。

  • 保険料払込方法 保険証券記載の払込方法をいいます。

  • 適用規定 受注者は、当該検査については、本編1-1-1-24監督員等による検査(確認を含む)及び立会等第3項の規定を準用する。

  • 従量料金 別表第4の料金表における従量料金単価にガス量を乗じて算定いたします。

  • サービス利用料金 1. 利用者は、弊社が別途定める本サービスの月額利用料金およびオプション料金ならびにこれらにかかる消費税および地方消費税(以下総称して「サービス利用料金」といいます)を、弊社が別途指定する期日までに弊社が定める方法により支払います。 2. 本サービスの月額利用料金は、第 8 条第 2 項の利用申込の承諾の 属する月の翌月(申込日が属する月の 21 日以降であれば翌々月) 3. 弊社は、本サービスの利用開始日、及び利用終了日により1ヶ月未満の利用期間が発生した場合であっても、本サービスの月額利用料金の日割計算を行わないものとします。 4. 弊社は、営業上および運営上の理由により、利用者の承諾を得ることなく、利用者に通知することにより、サービス利用料金の算出方法および支払方法等を変更することができます。 5. 弊社は、第 18 条に基づく利用資格の喪失その他の理由のいかんを問わず利用者による本サービスの利用が終了した場合、既に支払われたサービス利用料金の返金を行わないものとします。 6. 利用者は、サービス利用料金の支払を遅延したときは、支払期日の翌日から完済の日まで 6%の遅延損害金を、弊社が別途指定する期日までに弊社が定める方法により支払います。