申し込み手続き のサンプル条項

申し込み手続き. ①受講の申し込みは,当社が募集要項及びホームページ上に表示する所定の手続きに従ってのみ行うことができます。
申し込み手続き. > ・各書式の作成者と提出先一覧表 ・各書式の作成者と提出先一覧表(医師主導治験) <事前ヒアリング> ・事前ヒアリングについて ・医師主導治験事前ヒアリングについて <書式> ・書式 19-1 治験実施契約書 ・書式 19-1(治験機器) 治験実施契約書 ・書式 19-2 治験経費明細書 ・書式 19-4 治験経費内訳書 ・書式 19-5 治験経費支払報告書 ・書式 22-2(1)被験者負担軽減費の銀行振込申請書 ・書式 22-2(2)被験者負担軽減費の銀行振込申請書 <その他> ・治験協力者リスト(CRC) ・原契約から変更時の変更内容一覧(変更内容は覚書にて締結する) 【治験の書類変更一覧】(変更日:H26.4.1)
申し込み手続き. 当館施設を利用しようとするものは、本規約に同意したうえで、以下に定める手続きを行わなければなりません。
申し込み手続き. 1. オンライントレーニングコースの受講を申し込むお客様は、次のいずれかの方法で手続きするものとします。 ・ Web サイト上の申込ページに必要事項をご入力のうえ送信する ・ 申込書に必要事項をご記入のうえ、申込書をスキャンした PDF ファイルをメール添付で以下のメールアドレスへ送信する xxxxxxxx@xxxxxx.xx.xx ・ 申込書に必要事項をご記入のうえ、申込書を以下の番号へ F♙X 送信する 00-0000-0000
申し込み手続き. 1. セルフペーストレーニングの受講を申し込むお客様は、次のいずれかの方法で手続きするものとします。 ・ Web サイト上の申込ページに必要事項をご入力のうえ送信する ・ 申込書に必要事項をご記入のうえ、申込書をスキャンした PDF ファイルをメール添付で以下のメールアドレスへ送信する xxxxxxxx@xxxxxx.xx.xx ・ 申込書に必要事項をご記入のうえ、申込書を以下の番号へ F♙X 送信する 00-0000-0000
申し込み手続き. 必ずご契約者さまご自身でお手続きください。 • 申込内容は、保険会社との契約内容を取り決めるものです。内容を十分にお確かめのうえ、お間違えのないように入力してください。 • 告知情報は、健康状態などをお知らせいただくものです。内容を十分ご理解のうえ、質問事項について事実を入力してください。 当社では、インターネットを介して、申し込みを行っていただきます。各ページの指示に従い、内容を十分ご理解のうえ、お手続きください。 「お客さま控」は、ご契約事項、告知事項などについて、申し込み時にご入力いただいた情報の控えです。ご確認のうえ、ダウンロード・保存してください。

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  • 業務の内容 信用金庫からの借入債務に対する保証

  • 成果物 成果物は、次のものを提出するものとする。

  • アカウントの管理 1. お客様がサービスを使用するにはアカウントを登録し、サービスの使用を継続する限り、登録情報を正確、完全かつ最新のものに保持することに同意しなければなりません。お客様のアカウントの登録情報に虚偽の事項がある場合は、当社はサービスの利用停止または本契約の解除をすることができます。

  • 関連工事の調整 第2条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。

  • 解 説 ご契約者【保険契約者】 弊社に対し保険契約の申込みをされた方で、保険契約上のさまざまな権利・義務を持たれる方をいいます。 被保険者 ご契約いただいた保険の補償を受けられる方をいいます。

  • 普通保険約款等との関係 この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、賠償責任保険普通保険約款および特別約款ならびにこの保険契約に付帯される他の特約条項の規定を適用します。

  • 普通保険約款 第4章基本条項第5条)

  • 添付書類 1.本社、支社又は営業所の所在地(様式1)

  • 業務の範囲 (1)本業務は、2021年10月22日に署名されたR/Dに基づき実施されるプロジェクトにおいて、「第4条 業務の目的」を達成するため、「第7条 業務の内容」に示す事項を実施することである。併せてコンサルタントは、プロジェクト全体の進捗、成果の発現を把握し、必要に応じプロジェクトの方向性について、JICAに提言を行うことが求められる。

  • 発注者の催告による解除権 第47条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。