受講者証. (1) 受講者証は、受講者規約末尾に記載しています。 (2) 受講者が、本サービス上のゴルフスクールの優待サービス等、本サービス上の優遇を受ける際は、受講者証を提示しなければなりません。 (3) 受講者は、受講者証を受講者規約から切り離して使用してはなりません。受講者規約から切り離された受講者証は無効となり、前項に定める各種サービスを受けることができなくなります。 (4) 受講者は、受講者証を第三者に譲渡し、貸与しまたは担保に供することはできません。 (5) 受講者は、受講者証を紛失した場合は速やかに当社所定の手続により受講者証の再発行(有料)を受けるものとします。
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