口座の開設等 のサンプル条項

口座の開設等. 当社は、別に定める口座開設(維持)基準に基づき口座を開設します。また口座の強制解約については次の各号のとおりとします。
口座の開設等. 1. 本会員は、次の各号に定める情報を提供し、当社が定める⼿続に従い、本サービス上に開設される、匿名組合出資持分への投資を⾏なうための専⽤⼝座(以下「デポジット⼝座」といいます。)開設の申込みを⾏うものとします。 (1) ⽒名、⽣年⽉⽇、住所その他の本会員の本⼈情報 (2) 適合性を判定するための情報 (3) デポジット⼝座から出⾦を⾏う際の指定⼝座の情報 (4) 個⼈番号(⾏政⼿続における特定の個⼈を識別するための番号の利⽤等に関する法律(以下「番号法」といいます。)に規定するもの) (5) その他当社が必要と判断し本会員に求める情報 2. 当社は、前項に基づく本会員の申込みに応じる義務はなく、これを承諾しないことができます。なお、当社は、申込みを承諾しない理由並びに審査の⽅法及び内容を開⽰する義務を負いません。 3. 本会員は、デポジット⼝座の開設の申込みに際し、本営業者との間で締結することとなる本匿名組合契約並びに本匿名組合契約に係る契約締結前交付書⾯及び契約締結時交付書⾯等に係る電磁的な⽅法による交付等について同意するものとします。 4. 本会員は、デポジット⼝座を開設した場合に限り、本サービス上で本営業者と本匿名組合契約を締結し、本匿名組合出資持分を取得することができるものとします。
口座の開設等. 1. 預金口座開設にあたり、第 6 項および第 7 項に定める本人確認等の合法的手段で当社 が知り得た情報に基づき当社が判断した結果、第 17 条(口座の解約等)第 2 項各号の一にでも該当した場合、または届出事項に疑義があると当社が判断した場合は、当社は、預金口座開設をお断りできるものとします。 2. 本普通預金の預け入れは、当社所定の金額以上 1 円単位とします。なお、証券類の受入れはしません。 3. 当社は本普通預金に係る取引明細をお客さまの照会によりウェブサイトに表示することとし、本普通預金につき通帳等は発行しません。 4. 本普通預金につき、障害者等の少額預金利子の非課税制度(マル優)はお取り扱いし ません。 5. 本口座は、国内に居住の個人の方を対象とし、お一人様一口座のご利用とさせていただきます。 6. 取引にあたっては、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(平成 19 年法律第 22号。本条で「同法」といいます。)にしたがいお客さまの本人確認を行います。 なお、本人特定事項に虚偽の告知があった場合、同法により罰せられることがあります。 7. 新規口座開設時の本人確認は、当社所定の確認書類をご提出いただき、取引関係書類 (本規定第 9 条の「お客様カード」および「口座利用パスワード」が含まれます。)をお客さまのお届住所に郵送することにより行います。 8. 前項の取引関係書類が不着により当社に返戻された場合は、当社は、当社が指定する他の本人確認書類のご提出をお願いすることがあります。また、お客さまへの連絡がとれなかった場合には、第 17 条第 2 項第 1 号に該当するものとして、同項に基づき所定の手続をとることがあります。

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  • 通知等 届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。

  • 利用料金等 本サービスの料金は、無料とします。

  • 契約期間等 1. この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する12月末日までとします。 2. この契約は、お客様又は当社からの申出がない限り、期間満了日の翌日から 1 年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。

  • 保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合 保険の対象が区分所有建物の専有部分または共用部分である場合には、(1)から(3)までの損害の認定は、専有部分については、個別に行い、また、共用部分については、その区分所有建物全体の損害の認定によるものとします。また、門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合には、これらが付属する区分所有建物の共用部分の損害の認定によるものとします。

  • 条件変更等 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。

  • 元本等 元本 28,759,096,776 40,727,832,628 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 3,995,166,478 △678,485,232 (うち分配準備積立金) (947,877,071) (638,249,593) 剰余金合計 3,995,166,478 △678,485,232 元本等合計 32,754,263,254 40,049,347,396 純資産合計 32,754,263,254 40,049,347,396 負債・純資産合計 36,834,129,185 40,526,684,101

  • 免責等 1. 当社は、内乱、火災、洪水、地震、その他の自然災害又は政府の規制等、当社の支配することのできない事由により、本規約の履行の遅滞又は不履行が生じた場合であっても一切責任を負わないものとします。 2. 当社は、本サービスの正確性、有用性、完全性、その他利用者による本サービスの利用について一切の保証を行わず、本サービスの利用に基づき本サービス利用者が損害を被った場合でも、当該損害を賠償する責任を負わないものとします。 3. 通信回線や移動体通信機器等の障害等による本サービスの中断・遅滞・中止により生じた損害、その他本サービスに関して本サービス利用者に生じた損害について、当社は一切責任を負わないものとします。 4. 本サービス利用者が本規約等に違反したことによって生じた損害については、当社は一切責任を負いません。 5. 当社は、当社の責に帰する事由により本サービス利用者に生じた損害について、当該損害発生時までに当社が本サービス利用者より受領した本料金の合計額を上限として、本サービス利用者に対して当該損害の賠償を行うものとします。

  • 前払金等の不払に対する工事中止 受注者は、発注者が第35条、第38条又は第39条において準用される第33条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。

  • 料金等 1. 本サービス利用者が当社に対して支払った一切の料金は返還されないものとします。 2. 本サービス利用者は、理由の如何を問わず利用契約が終了した場合、当社に対する一切の債務を、利用契約が終了した日の属する月の翌月末日までに当社に対し弁済するものとします。

  • 権利の譲渡等 乙は、この契約により生じる権利又は義務を、第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供することができない。ただし、甲の承諾を得たときは、この限りでない。