各取引の契約が不成立の場合 のサンプル条項

各取引の契約が不成立の場合. (1) 各取引の契約が不成立の場合にも、その不成立の理由の如何を問わず、当該各取引が不成立となった事実、および第 1 条 (1)に基づき保証会社が取得した個人情報は以下の目的で利用されますが、それ以外に利用されません。
各取引の契約が不成立の場合. 1. 各取引の契約が不成立の場合にも、その不成立の理由の如何を問わず、当該各取引が不成立となった事実、及び第1条第1項の同意に基づき丙が取得した本件個人情報を丙は、以下の目的で利用しますが、それ以外に利用しません。
各取引の契約が不成立の場合. 1. 各取引の契約が不成立の場合にも、その不成立の理由の如何を問わず、当該各取引が不成立となった事実、及び第1条第1項の同意に基づき丙が取得した本件個人情報を丙は、以下の目的で利用しますが、それ以外に利用しません。 (1) 乙との各取引(新たなお申込みを含む。)に関して、丙が与信目的です る利用 (2) 第4条第2項に基づく加盟個人信用情報機関への登録 2. 各取引が終了した場合であっても、第1条第1項に基づき丙が取得した個人情報は、前項(1)に定める目的及び開示請求等に必要な範囲で、当社所定の期間保有し、利用します。 3. 第1項(2)は、加盟個人信用情報機関及び提携個人信用情報機関の加盟会 員により、乙の支払能力に関する調査のために利用されます。
各取引の契約が不成立の場合. (1) 各取引の契約が不成立の場合にも、その不成立の理由の如何を問わず、当該各取引が不成立となった事実、および第1 条(1)に基づき保証会社が取得した個人情報は以下の目的で利用されますが、それ以外に利用されません。 1. 私からの新たな各取引の申込に際して、保証会社が与信目的でする利用 2. 第4 条(2)に基づく個人信用情報機関への登録 (2) 前項 2 は、第 4 条(2)の個人信用情報機関の加盟会員により、私の支払能力に関する調査のために利用されます。
各取引の契約が不成立の場合. 各取引の契約が不成立の場合にも、その不成立の理由の如何を問わず、当該各取引が不成立となった事実、及び第 1 条(1)に基づき当社が取得した個人情報は、会員との各取引(新たなお申込みを含む)に関して、当社が取引の判断・管理目的で利用されますが、それ以外に利用されません。
各取引の契約が不成立の場合. (1) 各取引の契約が不成立の場合にも、その不成立の理由の如何を問わず、第 1 条(1)に基づき BP が取得した個人情報は以下の利用をされますが、それ以外に利用いたしません。
各取引の契約が不成立の場合. (5) 株式会社シー・アイ・シー(CIC)、株式会社日本信用情報 (1) 各取引の契 が不成立の場合にも、その不成立の理由の 機構(JICC)、全国銀行個人信用情報センター(KSC)は 何を問わず、当該各取引が不成立となった事実、および第 1 条 相互に提携しています。 (1) に基づき 証会社が取得した個人情報は以下の目的で利 用されますが、それ以外に利用されません。

Related to 各取引の契約が不成立の場合

  • 本契約が不成立の場合 本契約が不成立の場合であっても、本申込みをした事実は、第1条および第3条(2)①に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。

  • 会員契約が不成立の場合 会員契約が不成立の場合であっても、会員等が入会申込をした事実は、第1条第1項に定める目的および第2条に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず、一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。

  • 譲渡・質入・貸与の禁止 本契約に基づくお客様の権利は、当金庫の承諾なしに第三者へ譲渡・質入・貸与等することができません。

  • 資産の評価 基準価額の算出方法 基準価額とは、算出日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入公社債を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償 * 却原価法 により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」) を、算出日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。 * 一部償却原価法とは、残存期間1年以内の公社債等について適用するアキュムレーションまたはアモチゼーションによる評価をいいます。 ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

  • 使用目的 乙は、居住のみを目的として本物件を使用しなければならない。 (賃料)

  • 権利義務の譲渡等の禁止 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

  • 業務概要 本派遣業務において必要な業務種類、技能レベル及び予定必要人数は、別紙 1~4 のとおり。 なお、予定必要人数は、現在想定される派遣労働者の交代等から算出したものであるが、独立行政法人情報処理推進機構(以下「機構」という。)における事業遂行の状況等を勘案し、実際の予定必要人数は増加あるいは減少する場合がある。

  • 業務の目的 第2条 業務の背景」に記載する技術協力事業について、「第3条 実施方針及び留意事項」を踏まえ、「第4条 業務の内容」に記載される活動の実施によ り、相手国政府関係機関等と協働して、期待される成果を発現し、プロジェクト目標達成に資することを目的とする。

  • 権利義務の譲渡の禁止 ユーザーは、当社の書面による事前の承諾なく、利用契約上の地位または本規約に基づく権利もしくは義務を第三者に譲渡し、または担保に供することはできません。

  • 燃料費調整額 燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量にロによって算定された燃料費調整単価を適用して算定いたします。