Common use of 名札等の着用 Clause in Contracts

名札等の着用. 第1項の受注者は、監理技術者、監理技術者補佐、主任技術者(下請負者を含む)及び第1項の受注者の専門技術者(専任している場合のみ)に、工事現場内において、工事名、工期、顔写真、所属会社名の入った名札等を着用させなければならない。 第1項の受注者は、施工体制台帳及び施工体系図に変更が生じた場合は、その都度速やかに監督員等に提出しなければならない。 受発注者間の設計思想の伝達及び情報共有を図るため、設計者、受注者、発注者が一堂に会する会議を施工者が設計図書の照査を実施した後及びその他必要に応じて開催するものとする。なお、開催の詳細については、特記仕様書の定めによるものとする。 受注者は、契約書第2条の規定に基づき隣接工事または関連工事の受注業者と相互に協力し、施工しなければならない。 また、他事業者が施工する関連工事が同時に施工される場合にも、これら関係者と相互に協力しなければならない。

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名札等の着用. 第1項の受注者は、監理技術者、監理技術者補佐、主任技術者(下請負者を含む)及び第1項の受注者の専門技術者(専任している場合のみ)に、工事現場内において、工事名、工期、顔写真、所属会社名の入った名札等を着用させなければならない第1項の受注者は、監理技術者、監理技術者補佐、主任技術者(下請負者を含む) 及び第1項の受注者の専門技術者(専任している場合のみ)に、工事現場内において、工事名、工期、顔写真、所属会社名及び社印の入った名札等を着用させなければなら ない。(監理技術者補佐は、建設業法第26条第3項ただし書きに規定する者をい う。) 第1項の受注者は、施工体制台帳及び施工体系図に変更が生じた場合は、その都度速やかに監督職員に提出しなければならない第1項の受注者は、施工体制台帳及び施工体系図に変更が生じた場合は、その都度速やかに監督員等に提出しなければならない。 受発注者間の設計思想の伝達及び情報共有を図るため、設計者、受注者、発注者が一堂に会する会議を施工者が設計図書の照査を実施した後及びその他必要に応じて開催するものとする。なお、開催の詳細については、特記仕様書の定めによるものとする。 受注者は、契約書第2条の規定に基づき隣接工事または関連工事の受注業者と相互に協力し、施工しなければならない受注者は、契約書第2条の規定に基づき隣接工事または関連工事の請負業者と相互に協力し、施工しなければならない。 また、他事業者が施工する関連工事が同時に施工される場合にも、これら関係者と相互に協力しなければならない。

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名札等の着用. 第1項の受注者は、監理技術者、監理技術者補佐、主任技術者(下請負者を含む)及び第1項の受注者の専門技術者(専任している場合のみ)に、工事現場内において、工事名、工期、顔写真、所属会社名の入った名札等を着用させなければならない第1項の受注者は、監理技術者、主任技術者(下請負者を含む)及び第1項の受注者の専門技術者(専任している場合のみ)に、工事現場内において、工事名、工期、顔写真、所属会社名及び社印の入った名札等を着用させなければならない。 第1項の受注者は、施工体制台帳及び施工体系図に変更が生じた場合は、その都度速やかに監督員等に提出しなければならない。 受発注者間の設計思想の伝達及び情報共有を図るため、設計者、受注者、発注者が一堂に会する会議を施工者が設計図書の照査を実施した後及びその他必要に応じて開催するものとする。なお、開催の詳細については、特記仕様書の定めによるものとする。 1-1-1-16 17受注者相互の協力 受注者は、契約書第2条の規定に基づき隣接工事または関連工事の受注業者と相互に協力し、施工しなければならない。 また、他事業者が施工する関連工事が同時に施工される場合にも、これら関係者と相互に協力しなければならない。

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名札等の着用. 第1項の受注者は、監理技術者、監理技術者補佐、主任技術者(下請負者を含む)及び第1項の受注者の専門技術者(専任している場合のみ)に、工事現場内において、工事名、工期、顔写真、所属会社名の入った名札等を着用させなければならない第1項の受注者は、監理技術者、主任技術者(下請負者を含む)及び第1項の受注者の専門技術者(専任している場合のみ)に、工事現場内において、工事名、工期、顔写真、所属会社名及び社印の入った名札等を着用させなければならない。 第1項の受注者は、施工体制台帳及び施工体系図に変更が生じた場合は、その都度速やかに監督員等に提出しなければならない。 受発注者間の設計思想の伝達及び情報共有を図るため、設計者、受注者、発注者が一堂に会する会議を施工者が設計図書の照査を実施した後及びその他必要に応じて開催するものとする。なお、開催の詳細については、特記仕様書の定めによるものとする。 受注者は、契約書第2条の規定に基づき隣接工事または関連工事の受注業者と相互に協力し、施工しなければならない。 また、他事業者が施工する関連工事が同時に施工される場合にも、これら関係者と相互に協力しなければならない。

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名札等の着用. 第1項の受注者は、監理技術者、監理技術者補佐、主任技術者(下請負者を含む)及び第1項の受注者の専門技術者(専任している場合のみ)に、工事現場内において、工事名、工期、顔写真、所属会社名の入った名札等を着用させなければならない第1項の受注者は、監理技術者、主任技術者(下請負者を含む)及び第1項の受注者の専門技術者(専任している場合のみ)に、工事現場内において、工事名、工期、顔写真、所属会社名及び社印の入った名札等を着用させなければならない。 第1項の受注者は、施工体制台帳及び施工体系図に変更が生じた場合は、その都度速やかに監督員等に提出しなければならない。 受発注者間の設計思想の伝達及び情報共有を図るため、設計者、受注者、発注者が一堂に会する会議を施工者が設計図書の照査を実施した後及びその他必要に応じて開催するものとする。なお、開催の詳細については、特記仕様書の定めによるものとする。 受注者は、契約書第2条の規定に基づき隣接工事または関連工事の受注業者と相互に協力し、施工しなければならない。 また、他事業者が施工する関連工事が同時に施工される場合にも、これら関係者と相互に協力しなければならない。

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