Common use of 商品の滅失・毀損の場合の責任 Clause in Contracts

商品の滅失・毀損の場合の責任. 購入者は、個品割賦販売契約に基づく債務の完済までに商品が火災、風水害、盗難などにより、滅失・毀損した場合であっても、当社所定の支払方法により、債務の履行を継続するものとします。

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商品の滅失・毀損の場合の責任. 購入者は、個品割賦販売契約に基づく債務の完済までに商品が火災、風水害、盗難などにより、滅失・毀損した場合であっても、当社所定の支払方法により、債務の履行を継続するものとします。購入者は、個品割賦購入契約に基づく債務の完済までに商品が火災、風水害、盗難などにより、滅失・毀損した場合であっても、債務の履行を継続するものとします。第12条(

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