見本・カタログ等と現物の相違による売買契約の解除等. 会員は、見本・カタログ等により申し込みをした場合において、引き渡された商品・権利または提供された役務等が見本・カタログ等と相違している場合は、加盟店に商品、権利、役務等の交換を申し出るかまたは売買契約の解除または役務提供契約の解除ができるものとします。なお、支払区分が1 回払いの場合は次条第2 項が、支払区分がその他の場合は、次条第3 項から第7 項が適用されます。
見本・カタログ等と現物の相違による売買契約の解除等. 会員は、見本・カタログ等により申込みをした場合において、引き渡された商品等が見本・カタログ等と相違している場合は、加盟店に対し商品の交換を申し出るか、又は売買契約の解除ができます。
見本・カタログ等と現物の相違による売買契約の解除等. 契約者は、見本・カタログ等により申し込みをした場合において、引渡された商品が見本・カタログ等と相違している場合は、当社に商品の交換を申し出るかまたは商品割賦購入契約の解除ができるものとします。
見本・カタログ等と現物の相違による売買契約の解除等. 会員は、見本・カタログ等により申し込みをした場合において、引き渡された商品等が見本・カタログと相違しているときは、加盟店に商品等の交換を申し出るか、又は加盟店に売買契約の解除を申し出ることができます。なお、この場合、会員は速やかに会社にその旨を通知するものとします。
見本・カタログ等と現物の相違による売買契約の解除等. 会員が見本・カタログ等により申込みをした場合において引き渡された商品および提供された役務(サービスも含む)(以下「商品等」といいます。)が見本・カタログ等と相違していることが明らかな場合は、直ちに会員は加盟店に商品等の交換を申し出るか、または当該売買契約の解除をすることができるものとします。
見本・カタログ等と現物の相違による売買契約の解除等. 購入者は、見本・カタログ等により申し込みをした場合において、引渡された商品が見本・カタログ等と相違している場合は、販売店に商品の交換を申し出るか又は売買契約の解除ができるものとします。なお、売買契約を解除した場合は、購入者は速やかにソフトバンクに対しその旨を通知するものとします。
見本・カタログ等と現物の相違による売買契約の解除等. 会員は、日本国内の加盟店から見本・カタログ等により商品等の購入を行った場合において、引渡された商品等が見本・カタログ等と相違しているときは、当該加盟店に対して商品等の交換請求又は売買契約等の解除をすることができるものとします。
見本・カタログ等と現物の相違による売買契約の解除等. 1. 会員が加盟店に対して見本・カタログ等により申し込みをした場合において、引き渡された商品・権利または提供された役務(サービスを含む。以下同じ。)が見本・カタログ等と相違している場合は、会員は加盟店に商品・権利の交換もしくは提供された役務の再提供を申し出るか、または売買契約もしくは役務提供契約の解除ができるものとします。
見本・カタログ等と現物の相違による売買契約の解除等. 会員は、見本・カタログ等により申込みをした場において、引き渡された商品・権利または提供された役務等が見本・カタログ等と相違している場 は、加盟店に商品、権利、役務等の交換を申し出るか、または売買契約の解除または役務提供契約の解除ができるものとします。なお、支払区分が1 払いの場は次条第2項が、支払区分がその他の場は、次条第3項から第7項が適用されます。
見本・カタログ等と現物の相違による売買契約の解除等. 会員は、見本・カタログ等により申し込みをした場合において、引き渡された商品・権利または提供された役務等が見本・カタログ等と相違している