Common use of 商品の滅失・毀損の場合の責任 Clause in Contracts

商品の滅失・毀損の場合の責任. 購入者は、立替払契約に基づく債務の完済までに商品が火災、風水害、盗難等により滅失・毀損したときは、速やかにソフトバンクに通知するとともに、申込書記載の支払方法により債務の履行を継続するものとします。

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商品の滅失・毀損の場合の責任. 購入者は、立替払契約に基づく債務の完済までに商品が火災、風水害、盗難等により滅失・毀損したときは、速やかにソフトバンクに通知するとともに、申込書記載の支払方法により債務の履行を継続するものとします購入者は、本契約に基づく債務の完済までに商品が火災、風水害、盗難等により滅失・毀損したときは、速やかにソフトバンクに通知するとともに、申込書記載の支払方法により債務の履行を継続するものとします

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