Common use of 商品代金の返却 Clause in Contracts

商品代金の返却. 1.甲と顧客との間の通信販売が解消等され、甲から顧客への商品代金の返却が必要となった場合、甲は、自己の責任において遅滞なくこれに対応するものとし、乙は一切責任を負わないものとします。

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商品代金の返却. 1.甲と顧客との間の通信販売が解消等され、甲から顧客への商品代金の返却が必要となった場合、甲は、自己の責任において遅滞なくこれに対応するものとし、乙は一切責任を負わないものとします1.甲と顧客との通信販売が解消等され、甲から顧客への商品代金の返却が必要となった場合、甲は、自己の責任において遅滞なくこれに対応するものとし、丙は一切責任を負わないものとします

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