Common use of 商品代金の返却 Clause in Contracts

商品代金の返却. 1. 甲と顧客との通信販売が解消等され、甲から顧客への商品代金の返却が必要となった場合、甲は、自己の責任において遅滞なくこれに対応するものとし、丙は一切責任を負わないものとします。 2. 丙が前項に関連して何らかの損害を被った場合、甲は直ちにこれを補償するものとします。

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